2023年10月30日正確に把握すべき【最も手残りが良い役員報酬】の設定について
今日は(昨日に続き今日も?)
志を同じくする仲間との食事会でした。
同じ価値観で動いていると、
やっている仕事は違えども、
ベースで繋がる部分は同じ。
すごく貴重な時間を過ごさせていただきました。
さて、10月も残すところあと2日。
月の目標を見返し、有終の美を飾れるよう
取り組んでまいりましょう!
さて、本題です。
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■法人においては
決算を迎えるタイミングで、
【その期の納税額を出すとともに、
次期の役員報酬の額を検討する】
というステージに入ります。
そしてこの役員報酬を決定する際に
大切なのが、法人としての利益は
【基本的に役員報酬を通じてしか
個人に払い出すことができない】
ということなんですね。
役員報酬を考える際は、
法人と個人の税負担のみならず、
その個人としてもらう生活費の状況
などを適切に検討し、
【最適額を税務面と共に
探らなければならない】
ということなんですね。
■当然、生活費という状況ですので、
場合によっては
【養育費の支払い】
があったり、
【教育費の支払い】
があったり、場合によっては
【介護費用の支払い】
があったりという場面も
考えられるでしょう。
そのようなことを
【総合勘案して役員報酬は決定
する必要がある】
わけなんですね。
そしてその役員報酬の決定の際に、
税理士が関与する際は、
【会社経営を超えたプライベートな
情報まで的確にヒアリング】
をさせていただかなければならない
状況ですので、
【その社長との信頼関係が
何より重要になってくる】
というもの。
■逆に信頼関係がないことには、
こういった
【プライベートとも言える
情報を伝えてくれることすらない】
と考えておいた方が良いでしょう。
そういったことからも、私自身は
社長と適時適切に対話できるような
信頼関係を築くことができるように
している状況なんですね。
そして、役員報酬決定の際には、
原則として上述したように
法人の利益は役員報酬としてしか
個人へ払い出すことはできないものの、
【出張旅費や役員社宅についても
適切な検討が必要】
となります。
■そしてそのことに加え、
【税務署に前もって申請をして
例外的に賞与支払う】
という『事前確定届出給与』もまた
検討すると、
【より良い役員報酬と
賞与の設定をすることができる】
というもの。
この役員賞与(事前確定届出給与)
については、健康保険や厚生年金の
上限額を利用して、場合によっては、
毎月の役員報酬を極力下げて、
賞与としてまとめてもらうことにより、
【その賞与の上限額を超える
役員報酬を戦略的に支払う】
という選択をするわけですね。
■ざっくり申し上げると、
健康保険については573万円、
厚生年金については150万円
という限度額が決まってますので、
健康保険については573万円を超える賞与を、
厚生年金については150万円を超える賞与を
支払うようにすれば、
【その限度額と超えた部分の差額に係る
健康保険や厚生年金の料率分だけ
手元に現金が残る】
ということに。
これが結構大きな額になるということが
往々にして考えられ、
【特に厚生年金の上限額150万円
については案外簡単に超える】
というもの。
■そしてその厚生年金保険料の料率は
18.3%ですので、
【相当大きな効果を見い出せる】
というものなんですね。
そして厚生年金については原則として、
【賞与を支給する度に150万円
という上限額が設定される】
わけですので、例えば600万円の
賞与支払うとすれば、
600万円から150円を差し引いた
450万円について、上述した
【18.3%の厚生年金保険料の料率分が、
本来支払う厚生年金保険料に比べ
少なくて済む】
ということに。
■また、賞与(事前確定届出給与)については
【年複数回支給することも可能】
となります。
仮に、600万円の賞与を300万円と
300万円で2回に分けて支給する
としましょう。
そうなると1回ごとの上限が150万円
ですので、
1回毎に300万円と上限額150万円の差である
150万円が限度額になるということに。
そうなると150万の2回分ですので
【300万円分上限額を超える】
ということになるんですね。
そのように考えると
【1回で支給した場合は、
上限額を超える金額が450万円】
であるのに対し、
【2回に支給した場合は
300万円になってしまう】
ということで、それだけで
【150万円の差がついてしまう】
というもの。
■そのように考えると、
【1回だけの支給にした方が良い】
ということですよね。
それに加え、複数回支給する場合は、
必ずその複数回全てにおいて、
税務署に届け出た通りの日付で、
【届け出た通りの金額を支給
しなければならない】
ということになっています。
仮に第1回目を300万円を申請した
通りに支給し、
その次は資金繰りの関係で100万円
しか支給しなかったとすると、
その300万円と100万円は本来法人の
経費になりそうなものの、
2回目が正しく支給されていないため、
【その400万円が全額会社の
経費にならない】
ということになるんですね。
■そういった点においては複数回の
支給ということはどうしても
【デメリットしかない】
という風に考えた方が良いでしょう。
しかしながら、冒頭に書いたように、
【その社長のプライベートの
状況によって変わる】
ということも考えられます。
最近あったことなのですが、
【ひとり親家庭では、とある計算方法により
その手当が支給される】
というルールから、
あえて複数回の賞与にした方が
【その給付金等の審査の対象となる】
ということもあり得るようです。
(あくまでも聞いた話なので、
解像度がかなり低く、すみません。)
■そのように、税務のみならず、
【トータルして手元により多くの現金を
残すためにはどのようにすれば良いか】
と考えることこそが、相当重要であるもの
と考えられます。
どうしても税務のみでこういった点を
判断しがちなものですが、
トータルで考えて、最も手元に多くの
現金が残るためにはどのようにすれば
良いかということを思索し、
資金に対策を確かなものにしたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・役員報酬を決定する際は、
出張旅費や役員社宅、
事前確定届出給与などを
【相互勘案し決定すべき】
であると言える。
・税務的に最も優れた方法であっても、
プライベートを含めた
トータルで考えると、
【その真実の解は税務の正解ではない】
ということが往々にして
見受けられるというもの。
・節税の本来の目的は
【手元により多くの現金を残すこと】
ではないだろうか。
そのためにも、自らが置かれた
状況を的確に判断し、
【自分にとって最も現金が
多く残る方法を模索】
して、有用な税務判断を
したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。