福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 正確に把握すべき【最も手残りが良い役員報酬】の設定について

2023年10月30日正確に把握すべき【最も手残りが良い役員報酬】の設定について

今日は(昨日に続き今日も?)
志を同じくする仲間との食事会でした。

同じ価値観で動いていると、
やっている仕事は違えども、
ベースで繋がる部分は同じ。

すごく貴重な時間を過ごさせていただきました。

さて、10月も残すところあと2日。

月の目標を見返し、有終の美を飾れるよう
取り組んでまいりましょう!


さて、本題です。


------------------


■法人においては
 決算を迎えるタイミングで、

 【その期の納税額を出すとともに、
 次期の役員報酬の額を検討する】

 というステージに入ります。

 そしてこの役員報酬を決定する際に
 大切なのが、法人としての利益は

 【基本的に役員報酬を通じてしか
 個人に払い出すことができない】

 ということなんですね。

 役員報酬を考える際は、
 法人と個人の税負担のみならず、

 その個人としてもらう生活費の状況
 などを適切に検討し、

 【最適額を税務面と共に
 探らなければならない】

 ということなんですね。


■当然、生活費という状況ですので、
 場合によっては

 【養育費の支払い】

 があったり、

 【教育費の支払い】

 があったり、場合によっては

 【介護費用の支払い】

 があったりという場面も
 考えられるでしょう。

 そのようなことを

 【総合勘案して役員報酬は決定
 する必要がある】

 わけなんですね。

 そしてその役員報酬の決定の際に、
 税理士が関与する際は、

 【会社経営を超えたプライベートな
 情報まで的確にヒアリング】

 をさせていただかなければならない
 状況ですので、

 【その社長との信頼関係が
 何より重要になってくる】

 というもの。


■逆に信頼関係がないことには、
 こういった

 【プライベートとも言える
 情報を伝えてくれることすらない】

 と考えておいた方が良いでしょう。

 そういったことからも、私自身は
 社長と適時適切に対話できるような

 信頼関係を築くことができるように
 している状況なんですね。

 そして、役員報酬決定の際には、
 原則として上述したように

 法人の利益は役員報酬としてしか
 個人へ払い出すことはできないものの、

 【出張旅費や役員社宅についても
 適切な検討が必要】

 となります。


■そしてそのことに加え、
 
 【税務署に前もって申請をして
 例外的に賞与支払う】

 という『事前確定届出給与』もまた
 検討すると、

 【より良い役員報酬と
 賞与の設定をすることができる】

 というもの。

 この役員賞与(事前確定届出給与)
 については、健康保険や厚生年金の
 上限額を利用して、場合によっては、

 毎月の役員報酬を極力下げて、
 賞与としてまとめてもらうことにより、

 【その賞与の上限額を超える
 役員報酬を戦略的に支払う】

 という選択をするわけですね。


■ざっくり申し上げると、

 健康保険については573万円、
 厚生年金については150万円

 という限度額が決まってますので、

 健康保険については573万円を超える賞与を、
 厚生年金については150万円を超える賞与を
 支払うようにすれば、

 【その限度額と超えた部分の差額に係る
 健康保険や厚生年金の料率分だけ
 手元に現金が残る】

 ということに。

 これが結構大きな額になるということが 
 往々にして考えられ、
 
 【特に厚生年金の上限額150万円
 については案外簡単に超える】

 というもの。


■そしてその厚生年金保険料の料率は
 18.3%ですので、

 【相当大きな効果を見い出せる】
 
 というものなんですね。

 そして厚生年金については原則として、

 【賞与を支給する度に150万円
 という上限額が設定される】

 わけですので、例えば600万円の
 賞与支払うとすれば、
 
 600万円から150円を差し引いた
 450万円について、上述した

 【18.3%の厚生年金保険料の料率分が、
 本来支払う厚生年金保険料に比べ
 少なくて済む】

 ということに。

 
■また、賞与(事前確定届出給与)については
 
 【年複数回支給することも可能】

 となります。

 仮に、600万円の賞与を300万円と
 300万円で2回に分けて支給する
 としましょう。

 そうなると1回ごとの上限が150万円
 ですので、

 1回毎に300万円と上限額150万円の差である
 150万円が限度額になるということに。

 そうなると150万の2回分ですので

 【300万円分上限額を超える】

 ということになるんですね。

 そのように考えると

 【1回で支給した場合は、
 上限額を超える金額が450万円】

 であるのに対し、
  
 【2回に支給した場合は
 300万円になってしまう】

 ということで、それだけで

 【150万円の差がついてしまう】

 というもの。

  ■そのように考えると、  【1回だけの支給にした方が良い】     ということですよね。  それに加え、複数回支給する場合は、  必ずその複数回全てにおいて、  税務署に届け出た通りの日付で、    【届け出た通りの金額を支給  しなければならない】  ということになっています。  仮に第1回目を300万円を申請した  通りに支給し、     その次は資金繰りの関係で100万円  しか支給しなかったとすると、  その300万円と100万円は本来法人の  経費になりそうなものの、  2回目が正しく支給されていないため、    【その400万円が全額会社の  経費にならない】  ということになるんですね。 ■そういった点においては複数回の  支給ということはどうしても    【デメリットしかない】  という風に考えた方が良いでしょう。  しかしながら、冒頭に書いたように、    【その社長のプライベートの  状況によって変わる】  ということも考えられます。  最近あったことなのですが、    【ひとり親家庭では、とある計算方法により  その手当が支給される】  というルールから、  あえて複数回の賞与にした方が  【その給付金等の審査の対象となる】  ということもあり得るようです。  (あくまでも聞いた話なので、  解像度がかなり低く、すみません。) ■そのように、税務のみならず、    【トータルして手元により多くの現金を  残すためにはどのようにすれば良いか】  と考えることこそが、相当重要であるもの  と考えられます。  どうしても税務のみでこういった点を  判断しがちなものですが、  トータルで考えて、最も手元に多くの  現金が残るためにはどのようにすれば  良いかということを思索し、  資金に対策を確かなものにしたいものです。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・役員報酬を決定する際は、  出張旅費や役員社宅、  事前確定届出給与などを  【相互勘案し決定すべき】  であると言える。 ・税務的に最も優れた方法であっても、  プライベートを含めた  トータルで考えると、  【その真実の解は税務の正解ではない】  ということが往々にして  見受けられるというもの。 ・節税の本来の目的は    【手元により多くの現金を残すこと】  ではないだろうか。  そのためにも、自らが置かれた  状況を的確に判断し、  【自分にとって最も現金が  多く残る方法を模索】  して、有用な税務判断を  したいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ