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トップページ ブログ > 税務について > 【実費の立替】があった場合に注意したい消費税のお話

2023年12月15日【実費の立替】があった場合に注意したい消費税のお話

今日も面談尽くし&通常業務も。

今日は不動産事業をされている方との
ご面談だったのですが、

減価償却費と借入返済の大きさによる
お金の残り具合の現状把握が難しく、

お金の残りが厳しいものの納税が多く出て
しまうという状況に、
お客様も私もかなりのショックを
受けていました。

このことは結構大事な論点ですので、

後日記事にどういったカラクリかを
書かせていただきたいと思っています。

(何度か寝落ちしそうになりながら、
今日の記事をしたためていますので、
変な箇所があったらすみません・・笑)


さて、本題です。


------------------


■事業の中で売上が立つ過程において、
 場合によっては

 【経費の立替が発生】

 することもあろうかと思います。

 ネットビジネスなどにおいては、
 GoogleやYahooの広告を運用する業者が
 立て替えて、

 これを得意先に請求するということも
 考えられるかもしれません。

 その他にも、依頼を受けた仕事に対して
 それをさらに外注に回すなどにより、

 【かかった外注費と同額を
 お客様に請求する】

 ということも考えられるでしょう。

 そのような取引の中で、 
 
 会計処理と税務面での問題が
 出てくることがありますので、

 今日はそのことについてお話を
 進めたいと思います。


■端的に言えば、
 
 【消費税についての問題が出る】

 ということになるんですね。

 消費税については

 【原則課税と簡易課税という
 大きく分けて2つの方法】

 により消費税の納付額を計算します。

 『原則課税』について言えば、
 売上からもらった消費税から経費などで
 支払った消費税を差し引いて、

 【その差額を税務署に納付する】

 という仕組み。

 
■そして『簡易課税』の計算については

 上述した経費などで払った消費税は
 一切考慮せず、

 【業種に応じて払った消費税とみなす率を、
 売上に対する消費税に乗じて計算する】

 ということに。

 したがって、原則課税については

 【経費で支払った金額を考慮して
 消費税を計算する】

 ものの、簡易課税については

 【売上でもらった消費税のみを
 ベースとして消費税を計算する】

 ことになるということになるわけです。

 ↓参考記事↓
 <2020年11月27日消費税の積立、
 しっかりできていますか?>
 https://note.com/muratax/n/n40810228e374


■そのような際、上述した

 【実費部分をそのままお客様に請求する】

 ということを考えてみるとどうでしょう。

 実費部分をそのままということは
 つまり、

 【立て替えている】

 という状況ですよね。

 その立て替えたものを売上として計上し、

 実際に立て替えた金額を経費として
 計上すれば、
 
 【その売上と経費は同額が計上される】

 ことになりますので、結果としては

 【立替分は利益には影響しないように見える】

 というところ。


■実際のところ、
 所得税や法人税においてはそうなるのですが、

 これが上述した
 
 【消費税の計算方法の面で
 大きく変わってくる】

 ということに。

 結論から言えば、
 
 【原則課税の場合は全く変わりはない】

 という状況。

 というのも、売上に対して消費税も
 かかってくるわけですし、

 立て替えた分の経費を払った際にも
 消費税がかかっているわけですので、

 原則課税においては売上でもらった
 消費税と経費で使った消費税が相殺され、

 【結果としてプラスマイナスゼロの状態】

 になるわけですね。


■その一方で、
 簡易課税の場合はどうでしょう。

 簡易課税については上述したように

 【売上でもらった消費税のみをベース】
 
 として納税額を考えます。

 したがって、立替分を売上に上乗せ
 してしまうと、

 【その上乗せした立替分についても
 簡易課税によると消費税の負担を
 強いられる】

 ということになるわけです。

 ちょっとした経理処理のお話なのですが、
 実際のところ、こういった

 【原則課税と簡易課税の違いを理解
 しないまま通常通り経理をし計算する】

 ことにより、

 【簡易課税において大きく損をする】

 ということも考えられるわけです。
 
  ■また、消費税の納税義務の判定においては、  前々年の課税売上高(消費税の対象  となる売上高)を基に納税義務者か  どうかを検討し、  【前々年の売上高が1千万円超えれば  当期において納税義務者となる】  ということになります。  その1千万円を超えかどうかの判定の際にも、    【この立替分を売上に上乗せするかどうか  により判定結果が変わる】  ということも考えられそうですよね。  また簡易課税においては  前々年の課税売上高が    【5千万円を超える年度】  においては、簡易課税が使えず  【原則課税で計算する】  ということに。 ■そのように考えると、  簡易課税が有利なのに  上述したように立替金分を売上として  乗せることにより結果として  5千万円を超える課税売上高になって  しまえば、その分  【消費税の計算方法において損してしまう】  ということにもなりかねません。  消費税についてはこういった点に  細心の注意を払わないと、  【結果として大きな損害を被る】  ことが想定されます。  そういった面もトータルで考えて、  税金の負担や会計処理の面など総合勘案し、  【有用な経理処理や経営の対策、税金対策】  を考えるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の計算方法においては    【原則課税と簡易課税】  に大別される。 ・売上の際、経費の立替があった際、  これを売上に乗せることにより、  場合によっては  【簡易課税の計算が損になる】  ということは把握しておいた方が  良いだろう。 ・また、消費税の納税義務の判定や、  簡易課税を適用できるかどうかの  判定に際しても、  立替分を売上に乗せるかどうかにより    【判定の結果が大きく変わってくる】  ことが想定されるため、  こういった点にも十分注意をして  消費税を含めた経理処理を  検討したいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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