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トップページ ブログ > 税務について > 【償却資産申告】の準備は進んでいますか?

2024年1月16日【償却資産申告】の準備は進んでいますか?

だいぶ喉が回復してきました。

一度無理するとなかなか長引いて
しまいますね(汗)。

今日は電子帳簿保存法の対応について、
スタッフとのミーティングを。

なかなか方向が定まらないところですが、

お客様と、そして弊所にとっても
ベターな着地点を見出したいところです。


さて、本題です。


------------------


■先日の記事の中で
 
 年末調整についてのお話を
 させていただきました。

 <2024年1月11日意外と知らない
 【年末調整の一連の流れ】>
 https://muratax.com/2024/01/11/7332/

 今日は同じく1月末までの期限となる

 【償却資産申告書】
 
 についてお話をしていきたいと思います。

 12月に入ったあたりから、
 
 【法人の所在地や個人事業主の方の
 納税地宛に償却資産申告書】

 が届いているのではないかというところです。

 『償却資産』とはざっくり言えば、 
 
 【車以外の資産で10万円を超えるもの
 について税金をかけますよ】

 というものなんですね。


■上述したように、
 償却資産からは、車が除外されています。

 そして、

 【土地や建物についても
 基本的には除外されている】

 ことになるんですね。

 と言うのも、償却資産については、
 (誤解を恐れずに言うならば)
 
 【重箱の隅をつつくような強引な税目】

 なんですね。
 (あくまでも私見です。)

 まず車については
 『自動車税』がかかっていて、

 土地や建物については
 『固定資産税』がかかってきます。

 そして償却資産税については、
 
 【自動車税や固定資産税がかかっていない 
 資産について税をかけよう】

 というものなんですね。


■私の感覚では、 

 【収入印紙の印紙税とともに 
 ちょっと強引な税目だな】

 と思わざるを得ないかなというところです。
 (あくまでも私見です。汗)

 そして、上述したように、  
 
 【土地や建物については固定資産税が
 かかっている前提で償却資産税の対象外】

 となるわけですので、
 賃貸物件に入居している場合で、
 
 【内装工事を施したりした場合】、

 それは

 【償却資産の申告対象】

 となります。


■こういった 
 ちょっとした注意点もあるのですが、

 基本的なところとしては上述したように、
 
 【車や土地建物以外の資産で、
 10万円を超えるもの】

 と覚えておいたら良いでしょう。

 そして、この償却資産には例外があります。

 それは、10万円以上で20万円未満の
 資産については、

 【一括償却資産という3年間で
 均等して減価償却をする】

 考え方を選択することができるんですね。


■そして
 この一括償却資産の考えをとると、

 【償却資産の申告対象外】

 となります。

 上述した10万円以上20万円未満の資産
 については、一括償却資産という
 選択に加え、通常通り

 【減価償却資産として資産計上をする方法】

 または

 【30万円未満の資産として
 全額経費にする方法
 (少額減価償却資産といいます)】

 を選択することが可能ということに。


■そして、この一括償却資産以外の
 申告方法については、

 【いずれも償却資産の申告対象】

 となりますので、この点には
 要注意です。

 30万円未満の資産を
 全額経費処理することにより、
 
 法人税や所得税の計算上、早期の段階で
 多くの経費を計上できるわけですので、

 【所得税や法人税は減る】

 ということになります。

  ■しかしながら、そこに償却資産税が  かかってくるわけですので、  こういった点を総合勘案して、  その時に応じて  【一括償却資産で申告をするのか、  それ以外で申告をするのか】  ということ考えるべきである  と言えるでしょう。  そしてこの償却資産税の課税標準となる  金額については、  そのまま購入金額に税金がかかってくる  わけではなく、  【購入金額から償却資産税の計算方法  に基づいて減価償却をしたその残額に対して  償却資産税がかかってくる】  ということになります。  (ややこしいですね…)     ■この償却資産税を考える上での  減価償却については、    【償却資産税独特な計算方法】  をとりますので、通常の減価償却とは  異なることになるんですね。    そしてその評価された金額に対して  1.4%の税金がかかってくることになります。  これが『償却資産税』なんですね。 ■というわけで今日は、  簡単にではありましたが、  この時期に年末調整と並んで申告が  必要となる    【償却資産の申告について】    お話をしていきました。  1月に関しては年末調整に加え  この償却資産の申告も加わるため、     【相当大変な月】  となります。  (まぁ地獄の日々…)  しっかりと年末調整や償却資産の  知識を携えて、    【誤りのない申告】  を心掛けるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・1月末までに申告の対象  になるものとして、  年末調整の法定調書合計表や  給与支払報告書の提出に加え、    【償却資産申告書の提出】  が必要であるものと心得ておくべし。 ・償却資産とは、    【車や土地建物以外の資産で、取得価額が  10万円以上であるものを基本的な対象】  としている。 ・例外として10万円以上で20万円未満の  資産については  一括償却資産として、    【償却資産の申告対象から除外】  することができる。 ・一括償却資産にすべきかどうかの判断は、  所得税や法人税の状況を鑑み、  その時々に応じて、柔軟な選択を  することにより、  【トータルの税額の負担を減らす】  ことを念頭に置きたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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