2024年2月21日インボイスにより注意したい【消費税の計算期間】について
2月が20日台の数字になってくると、
確定申告のデスマーチが聞こえてくるようです。
とにかく、高い集中力と生産性で
前に前に進み続けようと思います!
さて、本題です。
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■今年の確定申告においては、
個人事業主の方についての消費税の申告が
例年に比べてかなり多くある状況です。
というのも、今年度の令和5年度分の
申告に関しては、
【インボイスにより、10月から消費税の
課税事業者となっている】
というケースが少なからずあるから、
なんですね。
今日はその個人事業主の消費税の申告
についてのお話をしていきたいと思います。
■上述したように、
インボイス制度の導入により、
いわゆるBtoBの取引として、
事業者向けの取引をされている
個人事業主の方については、
少なからぬ場合インボイスの登録をして、
得意先との信頼関係を保っている
のではないかというところ。
そうなると当然、10月からインボイスの
登録により消費税の課税事業者となる
わけなのですが、
このような際には、消費税の申告について
注意しなければなりません。
■どういったことに注意が
必要なのかと言えば、
インボイスにより課税事業者となるのは
10月1日からとなるわけですので、
それ以前の1月1日から9月30日まで
の間については、
【消費税は計算に反映させてはならない】
ということなんですね。
しかしながら、通常通り会計ソフトで
経理をしていれば、
たとえ10月1日から消費税の課税事業者
となる事実があるにもかかわらず、
実際蓋を開いてみると、
【9月30日以前の消費税も加味されて
申告書が仕上がっている】
などということも考えられます。
■こういった点については、
会計ソフトの特性を熟知して、
【決して9月30日以前の取引を
消費税の集計に加味しない】
ということを徹底しなければ、
【誤った消費税の申告書を
作成してしまう】
ということにもなりかねません。
■マネーフォワードについては
【9月30日以前の取引について、
すべて消費税の課税区分を対象外にする】
という設定があります。
10月1日からインボイスにより
課税事業者となっている方については
忘れることなく、この処理をするように
しましょう。
マネーフォワードを利用されている方は、
ぜひこちらをご覧ください。
<マネーフォワードHPより-マネーフォワード
クラウド確定申告(FAQ)>
https://biz.moneyforward.com/support/tax-return/faq/invoice/invoice02.html
■また、『インボイス登録により初めて』
課税事業者となっている場合は、
『課税事業者選択届出書』や
『簡易課税制度選択届出書』を提出
している場合を除き、
原則課税か簡易課税、そして2割特例の
【3パターンの計算方法を
選択することができる】
ことになります。
これについては、実際に計算をしてみて、
【最も有利な方法を選択】
するようにしましょう。
簡易課税については、
卸売業をやっていない限りは
【通常の場合、2割特例が有利】
になりますので、そのような前提で
考えていただければ大丈夫かな
というところ。
■そして、実際の消費税の申告書が
届いてハっ!とするのが、
【課税期間が1月1日から12月31日まで】
と表示されていることなんですね。
これは決して税務署が誤っている
わけではなく、
【実際の消費税の課税期間に関しては
1月1日から12月31日まで】
となります。
その中で、
【実際の消費税の計算は10月1日から
12月31日までとする】
という状態になりますので、
令和5年度の申告については
その点について混乱しないようにしましょう。
■そのように、申告書や納付書に
印字されていますので、
場合によっては10月1日から
課税事業者であると理解している
にもかかわらず、
【その納付書の課税期間の指示に従って
1月1日から消費税の計算をしてしまう】
こともあろうかと思いますので、
決してそのような解釈はせず、
自信を持って『10月1日から』消費税を
計算するようにしましょう。
■というわけで今日は、
個人事業主について、
【インボイス制度により初めて
10月1日から消費税の課税事業者となる方
についての注意点】
としてのお話をしてまいりました。
どうしてもはじめての消費税の計算と
申告である上に、上述したような
ややこしい仕組みになっていますので、
上述してきたような点に注意して
【間違いのない消費税の確定申告】
をするようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・10月1日からのインボイス制度開始により、
【10月1日から消費税の課税事業者となる
個人事業主の方が多くいる】
状況であろう。
・会計ソフトにおいては、
【自動的に1月1日から集計されてしまう】
ことが考えられるため、適切に
【10月1日から12月31日までの間のみ、
消費税の集計をする設定をしたい】
ところ。
・税務署から届く納付書や申告書の
課税期間は
【1月1日からスタート】
となっているが、
【実際の消費税の集計は10月1日から】
で正解であるため、
その点については申告書の印字に
惑わされないようにしたいところ。
・上述してきたようなことにより、
令和5年度の消費税の申告については、
【通常と異なるレアケース】
となることが多いため、
決して混乱することのないよう
適切な知識を携えて、
消費税の集計と申告をするように
心掛けたいところである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。