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トップページ ブログ > 税務について > 青色申告では【月別の売上】を確実に計上すべし

2024年2月27日青色申告では【月別の売上】を確実に計上すべし

この時期は遅くまで仕事をしながらも、
自然と朝早く目が覚めてしまいます。

脳が休まっていないのでしょうね。

要は睡眠不足なのですが、
うまく仮眠をとりながら進めていきたい
ところです。

(…寝たいんだけど、目が覚めちゃうん
ですよね…(切実))

さて、本題です。


------------------


■個人事業主の方については 

 確定申告期限まで残すところわずか
 となりましたが、

 準備は進んでいるでしょうか。

 確定申告については、
 
 事業所得があるという前提では
 あるのですが、

 【青色申告と白色申告に大別される】

 ことになります。


■その中で徹底的に違うのが、
 『白色申告』では

 【年間の売上や仕入の金額のみ】
 
 収支内訳書という書類に記載するだけで
 良いのですが、

 『青色申告』ともなると、売上高と
 仕入高ともに毎月ごとの明細として

 【月別の売上高と仕入高を
 書かなければならない】

 ということになります。

 こちらが青色申告決算書。
 2ページ部分をご覧ください。 
 国税庁HP-青色申告決算書の様式
 


■そんな中、よく見受けられるのが、
 青色申告であるにもかかわらず、

 【12月31日などの日付で年間分の
 売上を全額計上】

 しているというケース。

 そうなると、月別売上高の『12月』
 の箇所にその年間分の売上が
 記載されているか、

 もしくは空欄で提出しているという
 ことになってしまいます。

 結果として、年間の売上高を申告
 しているわけですので、

 【確定申告の数字に影響はしない】

 ということにはなります。

 ですので、

 【月別に計上したかどうかで税額や
 利益が変わるということは一切ない】

 わけなんですね。

  ■しかしながら、考えられる弊害が。  それは、助成金や補助金などの関係で、  青色申告である場合は、  【月別の売上高や仕入高を明確に  しておく必要がある】  ということが少なからずあります。  これはすなわち、   前年同月の売上や、同一年度でも前月  との売上の比較であったり、  前月と比べて売上高が減少している  かどうか、また増加しているかどうか  などを見る要素という面で  【この月別の売上高や仕入高を参考にする】  ということが、実際問題あるわけです。 ■現に、コロナの頃に大きな話題になった    【持続化給付金や事業復活支援金】  に関しても、青色申告の場合は    【この月別の売上高がネックになっていた】  状況だったんですね。  その際に、年間分をまとめて計上して  いるような事業者の方については、  相当厄介だったことを記憶しています。  今後、あの時のコロナのことのみならず、  その他の要因により、  【何かしらの補助金や  助成金が受給できる機会がある】  ということも考えられるでしょう。 ■そうなった際に、    その助成金や補助金受給の  判断材料となる要素を、  【適切に法律に乗っ取って作成しておく】  ということは、極めて重要である  ものと考えられるわけです。  なんとなく、ただ単に『提出すれば良い』  という形で確定申告を終えてしまいがち  なものでものなのですが、  こういった点にも注意して、  【適切な方法により適正な  確定申告をしていくこと】  を心掛けるようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・個人事業主の方については、    【事業所得の申告方法は、  青色申告と白色申告に大別される】  というところ。 ・青色申告の場合は  【月別の売上高や仕入高の記載が必要】  になるが、白色申告の場合は、    【年間の売上高や仕入高の記載で済む】    という状況。 ・そのような中で、  青色申告であるにもかかわらず  【月別の売上高や仕入高などを適切に  計上していない】  場合においては、今後受給できるような  【助成金や給付金の審査に際して  弊害が出る】  ことが想定される。 ・何はともあれ、法律の規定に基づいて  適切な書類を作成し、  【適正に申告をし、同じく適切に  書類の提出をする】  ことを心掛けていれば、  それが万全であると言えるであろう。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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