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トップページ ブログ > 税務について > 消費税に【非課税売上】がある場合に注意したいこと

2024年3月2日消費税に【非課税売上】がある場合に注意したいこと

今日は土曜日・・ではありますが、
淡々粛々といろいろやっていきます。

寝る間もなく日を超えたので(汗)、
今日はちょっと早めに配信しています。

というわけで、今日の冒頭は短めに、
早速本題です。


------------------


■3月に入り、
 
 【いよいよ確定申告期限まで
 残すところあと10日ちょっと】

 となりました。
 
 個人事主の方については確定申告の準備は
 進んでいるでしょうか。

 今回に関しては消費税の申告をする人が
 圧倒的に増えていると思います。

 というのも、

 【10月からのインボイス制度開始】

 によりやむを得ず(?)消費税の課税事業者
 となっている人が増えているため、

 そのような事情で、

 【消費税の申告が多くなる】

 ということなんですね。


■そのような中で、
 消費税の計算方法として、

 インボイスにより消費税の課税事業者
 となった方については、

 【原則課税、簡易課税、2割特例の
 3パターンから納付方法を選ぶことができる】

 ということに。

 『簡易課税』については税務署への
 届出が必要なのですが、原則として

 【その3つの計算方法で消費税を
 計算することができる】

 ということになります。


■性質的には、
 『簡易課税』と『2割特例』については、

 売上でもらった消費税のみしか考えないため、
 
 【超シンプルな計算方法により
 納付税額を算出することが可能】

 となります。

 その一方で『原則課税』については、
 
 【売上でもらった消費税から経費で使った
 消費税を差し引いた残額を税務署に納付する】

 という仕組み。


■そうなると、使った消費税についての
 経理が必要となりますので、そもそも
 
 【その経費に消費税が課税されて
 いるのかどうか】

 という判定が必要であったり、

 【その経費の支払先がインボイスの登録を
 しているのかどうか】

 ということも明確に経理をしていく
 必要があるというものです。

 また、飲食物などの購入があった際の
 
 【軽減税率の把握も必要】

 というところですよね。

 
■そして、もう一点見落としがちなのが、
 
 【消費税においての課税売上割合】

 というもの。

 『課税売上割合』とは読んで字の如く
 ではあるのですが、

 全体の売上高のうちに、課税売上高
 (消費税の対象となる売上高)が
 
 【どの程度の割合になっているか】

 ということを示す割合なんですね。


■結論として、
 この課税売上割合が95%未満であれば、

 消費税の経理がさらに複雑になります。

 どういった話かと言えば、
 
 【仮に課税売上割合が70%】

 であったとしましょう。
 例えばですが、

 【全体の売上高が1,000万円で
 そのうち300万円が非課税売上である】

 という場合です。


■こういったケースに多いのが、
 
 【本業もしながら住宅の
 不動産賃貸業もしている】

 というようなこと。

 住宅の賃貸は消費税が非課税となりまで、
 この住宅の賃貸の売上が300万円
 あったとしたら、

 この300万円が非課税売上となり、
 残り700万円が課税売上となるため

 【課税売上割合は70%になる】

 ということに。

 そのような際に、原則として
 使った消費税をもらった消費税から
 差し引いた差額を税務署に納付
 するわけですが、

 簡単に言えば、使った消費税の全額を
 もらった消費税から差し引くことが
 できるわけではなく、

 【使った消費税のうち7割部分しか
 控除してもらえないよ】

 というのが課税売上割合の考えなんですね。

    ■要は、その使った消費税のうち    【7割だけが課税売上に対するものだよね】    という考えで、当然その分しか消費税を  引いてもらえないという考え方。  こういった考えは『比例配分方式』  と言われる考えなのですが、  これに対して『個別対応方式』という  考えもあり、  【明確に区分することで  個別対応方式の方が有利になる】  ということも想定されます。  ただ、今回はその論点は本筋ではないので  そのことについては割愛いたします。 ■上述したように、  課税売上割合が95%未満で    なおかつ原則課税により計算を  している場合は、消費税について  【少し複雑な経理が必要になる】  ということは知っておいた方が良いでしょう。  仮に、課税売上割合が95%以上である場合は  大半が課税売上とみなされ、  使った消費税を全額控除してもらえる  ということになります。     ■大切なのは、  【こういった論点がある  ということを知っておく】  ということ。  そうすると課税売上割合が95%を切った  タイミングで、  「そう言えば、何か消費税について  注意しないといけない点があったな」  と気がつくことができるわけですね。  その気がついたその先に、その取り扱い  を詳しく調べていくことにより、  【消費税の申告が正しくできる】  というものです。   ■税務において大切なのは、こういった  【知識のフックを持っておく】  ということ。  こういった広い知識をなるべく多く携えて、    税務申告においてミスのないよう   適切な申告をし、また、  【適切な納税をすること】  を心掛けるようにしたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税については、  原則課税で計算している場合で、  課税売上割合が95%未満の場合、  【経理の方法が複雑になる】  ものと心得ておくべし。 ・そして、  【課税売上割合に応じた分しか  使った消費税を控除してもらえない】  ということにも注意したいというところ。 ・消費税については、上述してきたような  いろいろな論点があるため、  消費税については広い知識を携えて、  消費税の知識をフックとして備えて、  何かあった際はそのフックに引っかかり、  その後に詳しい状況を調べることにより、    【適切な消費税の申告をする】  ことを検討したいところ。 ・消費税については、一つの判断ミスで  【大きな納税の誤差が生まれてしまう】  ため、このような点に十分に注意をして  申告することを心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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