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トップページ ブログ > 税務について > インボイスの【2割特例】が使えるかどうかの解釈には要注意!

2024年3月25日インボイスの【2割特例】が使えるかどうかの解釈には要注意!

まだ昨日の卒業式の余韻が。

本当に素晴らしい仲間との出会いに
心より感謝ですね。

今日明日で大阪出張。

仕事の合間を縫っての弾丸出張では
あるのですが、

しっかり学びを深めてきたいと思います。


さて、本題です。


------------------


■個人事業主においても法人においても、
 次第に

 【インボイスの期間を加味した
 ところでの申告書を作ること】

 が多くなってきました。

 消費税は仕組みがただでさえ複雑ですので、
 このインボイスに関する税解釈なども
 的確にしておかなければ、

 【結果として誤った申告】
 
 にもなりかねませんので要注意ですね。


■インボイスに関しては、
 免税事業者である事業者の方であっても、

 【『インボイスの登録事業者』となること
 により、課税事業者】

 となります。

 そしてこの免税事業者がインボイスの
 登録により初めて課税事業者になる 
 パターンにおいては、

 計算方法として、『2割特例』が
 使えるんですね。

 2割特例とは、簡単に言えば

 【売上でもらった消費税の2%を
 税務署に納付すれば良い】

 という制度になります。


■消費税は原則として、
 売上でもらった消費税から

 経費や資産の購入に際して支払った消費税を
 差し引いた残額を税務署に納付するという
 『原則課税』が基本なのですが、

 売上でもらった消費税に対して、
 業種により一定の税率を乗じて納付する 
 消費税額を計算するという『簡易課税制度』
 という規定で計算することもできます。


■つまり、『簡易課税』の場合は

 【支払った消費税は一切関係なく、
 もらった消費税のみしか考えない】

 ということになるわけですね。

 2割特例も分類としては
 この簡易課税に類するものとなっており、

 【支払った消費税は一切考えずに、
 売上に対する2%の納税で済む】

 ということになります。


■2割特例については、簡単に言えば、

 「本当は免税事業者だったのに、
 インボイス登録により課税事業者
 となって大変だよね」

 ということから、

 【計算を簡単にする】

 ということと、
 
 【多くの税負担を強いられないようにする】

 ということから創設されているような
 制度になります。


■これについては
 向こう3年間は2%なのですが、

 その後3年間は5%となり
 
 【それ以降はこの特例自体がなくなる】

 ということが現行の制度では
 決められています。

 (とは言え、ここに関しては
 変わっていくことも想定されます。)

 そしてこの2割特例が使えるかどうか
 が『本来は免税事業者である』という状態が
 原則ですので、

 【前々年度の課税売上高が1千万円を超える】

 状態になれば、本来的には免税事業者で
 なくなるわけですので、

 【この2割特例が使えなくなる】

 ということに。
 
 法人の場合はその事業年度の前々事業年度、
 
 個人事業主においてはその年の前々年
 ということになります。
 
 
■そこで注意が必要なのが

 【法人の前々事業年度】

 について。

 もし前々事業年度が設立事業年度などで
 12ヶ月でない場合は

 【年換算をする】
 
 必要があります。

 例えば、9月決算法人でその設立が
 その年の1月であったとしましょう。

 そうなるとその年である第一期の
 事業年度は、

 『1月から9月の9ヶ月』となりますよね。

 仮にこの9ヶ月間の売上が900万円であった
 としましょう。

 そうなると、前々事業年度の課税売上高は
 900万円となり、1千万円以下となるため
 
 【免税事業者と判断してしまいがち】

 なのですが、法人の場合

 【この9ヶ月間を12ヶ月として計算】

 しなければなりません。

  ■したがって、  900万円を9ヶ月で割り100万円、  そして100万円を12ヶ月分にして  1,200万円となり  【この事業年度の課税売上高は1,200万円】  と考えるわけです。  そうなると翌々事業年度においては  消費税の課税事業者となるということなり、  【その翌々事業年度においては  2割特例は使えない】  ことになりますので要注意であるわけですね。  なお、個人事業主の場合は  年換算という概念は存在しません。  したがって、法人においてこの年換算  の概念はよく理解しておくようにしましょう。 ■というわけで今日は、  インボイスの2割特例の話から、    【課税事業者かどうかを判定する際の  前々年の課税売上高の概念】  についてお話ししてまいりました。    消費税はこういった細かな点が多くあり、  その判断を誤りがちなものですので、  注意していくようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・インボイスによる2割特例は、    【原則としては免税事業者であるが、  インボイス登録により初めて  課税事業者となった場合に利用できるもの】  と心得ておくべし。 ・その免税事業者かどうかの判定は、    【前々年度の課税売上高が  1千万円を超えるかどうか】  により判定する。 ・この判定の際、  法人においては12ヶ月でない事業年度  があった場合、  【これを12ヶ月として年換算をする  ことにより、課税売上高を計算する】  ということは理解しておきたいところ。 ・この判定を誤ってしまうと、    【2割特例が使えると思っていたのが  使えない】  こととなってしまい、  大きな税負担となり得るため、  この消費税の判定の部分について、    【法人においては年換算をする】  ということを念頭に置き、的確な判断  をして消費税を考えたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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