2024年4月23日【法人税の申告書作成が税理士でないと難しい】という理由について
昨日は久しぶりにコンサルティングを
受けさせていただきました。
やはり第三者の方からのアドバイスは
かなりありがたいもので、
脳内を大きく揺さぶられた感覚です。
常に変化を求めて動いていかないことには
衰退の一途を辿るのみですので、
身を引き締めて取り組んでいかないとな
と思う次第です。
さて、本題です。
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■個人事業の発展や
インボイスなどにより、
法人として事業を進めることも
多くなってきているような感覚です。
個人事業主の方については、
確定申告を自分の手ですることが
可能であったものの、
法人については法人税の申告書や
決算書を作成しなければならず、
【どうしても自分でするのが
難しくなってしまう】
というところかと思います。
そんな中でも、
税理士費用がかかってしまうため
【自分で法人税の申告書を作っていく】
ということもあるでしょう。
そこで今日は、法人税関係で特に
注意すべき点を見ていきたいと思います。
■まず大前提として、
【会計上の損益と法人税を計算する上での
損益は概念が異なる】
ということを把握しておくようにしましょう。
会計上の損益は広く知られているところで、
【売上から経費を引いた残額が利益として
損益計算書に記載される】
ことになります。
■その一方で
法人税の申告書については、
基本的に
【会計の損益計算書と同じ利益が法人税を
計算する上での利益(所得と言います)】
となるわけですが、
これには例外もあるんですね。
その中の一つとして、
法人税などについては、
損益計算書上では
『法人税、住民税及び事業税』という形で
経費として処理されているものの、
法人税の申告書においては、これは
【経費として認識せず、会計上の利益に加算】
することになります。
■と言うのも、
税金は利益の多寡に応じて払うものですので、
これを経費にすると、
【そもそもの税金を算出する
本質的な部分が狂ってしまうから】
ということなんですね。
そのように、
会計の利益と異なる部分については
『法人税の別表四』という表において
【加算や減算をして調整】
していきます。
例に挙げた法人税などの支払いについては、
会計上『法人税、住民税及び事業税』という
勘定科目で処理をされていたとしても、
法人税の別表四では
【『損金不算入』として
会計上の利益に加算していく】
ことになります。
■また、役員報酬は基本的に
毎月定額である必要があるのですが、
そのルールに反して役員報酬の額を
期中で増減させた場合は、
増減させた金額の最低金額をベースとして、
その最低金額を超えた部分については
【法人税を計算する上での経費
(損金と言います)には含めない】
ということになるわけですね。
この『役員報酬を経費にしない』
ということも損金不算入という概念となり、
【会計の利益に加算して、法人税を計算する】
ことになります。
■こういった論点については、
【税務の勉強をしていない限りは
知り得ないこと】
ではないでしょうか。
怖いのが、自らで法人税の申告をする際、
こういった
【前提の知識がないまま
申告書を作ってしまうこと】
なんですね。
そのような前提で申告書を作ってしまうと、
大抵の場合、
【会計上の利益を法人税を計算する
上での所得とみなして計算】
することになるため、
【結果としての税額が変わってくる】
ということが考えられます。
■したがって、私が思うに、
【法人税の申告に関しては税理士に
依頼すべきではないか】
というところなんですね。
たまに、ご自身で作られた申告書や
決算書をチェックすることがあるのですが、
【ほぼ100%に近いところで間違っている】
ということが通常です。
■そういった点において、
ご自身で申告書を作る際は、
まず税務の前提の知識を揃える
とともに、可能であれば、
税理士などの専門家に依頼して、
誤りのない申告書や決算書を
作成することを心掛けるようにしたい
ものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・【会計上の利益と、法人税等を計算する
上での利益(所得)は異なる概念である】
ということを理解しておくべし。
・どうしても税務の知識がない前提で、
法人税の申告書を作成してしまうと、
結果としての利益と所得の違いに気づかず、
【誤った税額計算になってしまう】
というものであろう。
・利益と所得の違いは、今回見てきた以外
でも多くの点が見受けられるため、
法人の申告については自身の手で作成する
のではなく、
【税理士を頼り、誤りのない申告書や
決算書を作成】
することを心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。