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トップページ ブログ > 税務について > 【法人税の申告書作成が税理士でないと難しい】という理由について

2024年4月23日【法人税の申告書作成が税理士でないと難しい】という理由について

昨日は久しぶりにコンサルティングを
受けさせていただきました。

やはり第三者の方からのアドバイスは
かなりありがたいもので、

脳内を大きく揺さぶられた感覚です。

常に変化を求めて動いていかないことには
衰退の一途を辿るのみですので、

身を引き締めて取り組んでいかないとな
と思う次第です。


さて、本題です。


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■個人事業の発展や
 インボイスなどにより、

 法人として事業を進めることも
 多くなってきているような感覚です。

 個人事業主の方については、
 確定申告を自分の手ですることが
 可能であったものの、

 法人については法人税の申告書や
 決算書を作成しなければならず、

 【どうしても自分でするのが
 難しくなってしまう】

 というところかと思います。
 
 そんな中でも、
 税理士費用がかかってしまうため

 【自分で法人税の申告書を作っていく】

 ということもあるでしょう。
 
 そこで今日は、法人税関係で特に
 注意すべき点を見ていきたいと思います。


■まず大前提として、
 
 【会計上の損益と法人税を計算する上での
 損益は概念が異なる】

 ということを把握しておくようにしましょう。

 

 

 会計上の損益は広く知られているところで、
 
 【売上から経費を引いた残額が利益として
 損益計算書に記載される】

 ことになります。


■その一方で
 法人税の申告書については、

 基本的に

 【会計の損益計算書と同じ利益が法人税を
 計算する上での利益(所得と言います)】

 となるわけですが、
 これには例外もあるんですね。

 その中の一つとして、
 法人税などについては、

 損益計算書上では
 『法人税、住民税及び事業税』という形で
 経費として処理されているものの、

 法人税の申告書においては、これは

 【経費として認識せず、会計上の利益に加算】

 することになります。
 

■と言うのも、

 税金は利益の多寡に応じて払うものですので、
 これを経費にすると、
 
 【そもそもの税金を算出する
 本質的な部分が狂ってしまうから】

 ということなんですね。

 そのように、
 会計の利益と異なる部分については

 『法人税の別表四』という表において
 
 【加算や減算をして調整】

 していきます。

 例に挙げた法人税などの支払いについては、

 会計上『法人税、住民税及び事業税』という
 勘定科目で処理をされていたとしても、

 法人税の別表四では

 【『損金不算入』として
 会計上の利益に加算していく】

 ことになります。


■また、役員報酬は基本的に
 毎月定額である必要があるのですが、

 そのルールに反して役員報酬の額を
 期中で増減させた場合は、

 増減させた金額の最低金額をベースとして、
 その最低金額を超えた部分については
 
 【法人税を計算する上での経費
 (損金と言います)には含めない】

 ということになるわけですね。
 
 この『役員報酬を経費にしない』
 ということも損金不算入という概念となり、
  
 【会計の利益に加算して、法人税を計算する】

 ことになります。


■こういった論点については、 
 
 【税務の勉強をしていない限りは
 知り得ないこと】

 ではないでしょうか。

 怖いのが、自らで法人税の申告をする際、
 こういった

 【前提の知識がないまま
 申告書を作ってしまうこと】

 なんですね。

 そのような前提で申告書を作ってしまうと、
 大抵の場合、

 【会計上の利益を法人税を計算する
 上での所得とみなして計算】

 することになるため、

 【結果としての税額が変わってくる】

 ということが考えられます。


■したがって、私が思うに、
 
 【法人税の申告に関しては税理士に
 依頼すべきではないか】

 というところなんですね。

 たまに、ご自身で作られた申告書や
 決算書をチェックすることがあるのですが、

 【ほぼ100%に近いところで間違っている】

 ということが通常です。


■そういった点において、
 ご自身で申告書を作る際は、
 
 まず税務の前提の知識を揃える
 とともに、可能であれば、

 税理士などの専門家に依頼して、

 誤りのない申告書や決算書を
 作成することを心掛けるようにしたい
 ものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・【会計上の利益と、法人税等を計算する
 上での利益(所得)は異なる概念である】

 ということを理解しておくべし。


・どうしても税務の知識がない前提で、
 法人税の申告書を作成してしまうと、

 結果としての利益と所得の違いに気づかず、
  
 【誤った税額計算になってしまう】

 というものであろう。


・利益と所得の違いは、今回見てきた以外
 でも多くの点が見受けられるため、

 法人の申告については自身の手で作成する
 のではなく、

 【税理士を頼り、誤りのない申告書や
 決算書を作成】
 
 することを心掛けたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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