2024年6月21日知っておきたい【源泉所得税の納付】について
あっという間に金曜日!
6月は通常業務に加えて、源泉所得税の
納期の特例や、住民税の新年度のスタートで、
それに伴うお客様へのご案内が立て続き、
なかなかハードな月です。
さて、そんなことから今日の本題です。
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■7月10日は源泉所得税の納付や
社会保険の算定基礎届の提出、
そして労働保険の申告など、税務や
社会保険料のイベントが目白押しとなります。
いずれも7月10日までが期限となっており、
抜かりなきよう提出などを進めていきたい
ところです。
その中で今日は、税務に関するものとして、
『源泉所得税の納付』について、
お話ししていきたいと思います。
■源泉所得税とは、経費などの支払先が負担すべき
所得税を、その料金を支払う側が天引きをして、
その天引きした人が、天引きされる人の
所得税を代わりに納付するという仕組み
になっています。
これは、本来的には支払いを受ける方が
自ら申告をして所得税の納付をするべき
ところなのですが、
場合によっては、そういった方が申告を
しないことにより、
税務署が所得税を取りそびれてしまう
ということも考えられますので、
そのような事情などから源泉徴収という形で
料金を支払う側がその所得税を天引きする
という形がとられているという状況です。
そしてこの徴収した源泉所得税を、
【その徴収した月の翌月10日までに
税務署に納付する】
という仕組み。
これが源泉所得税の徴収と納付の流れ
なんですね。
■しかしながら、常時使用する従業員の数が
10人未満の場合、
【原則としての毎月10日までの納付を、
例外として半月に一度の納付に変える】
ことができるということに。
<国税庁HP-源泉所得税の納期の特例
の承認に関する申請>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
具体的には1月から6月までの源泉所得税を
7月10日までに、
そして7月から12月までの源泉所得税を
1月20日までに納付するという流れなんですね。
そしてこの半年に一度の納付の特例のことを、
「源泉所得税の納期の特例」と呼びます。
この納期の特例の対象となるのは、
給料から徴収する源泉所得税のほか、
我々税理士に対する報酬や社会保険労務士、
弁護士、司法書士、弁理士などの
士業に対する報酬から徴収する
源泉所得税についても対象となります。
■なお、源泉徴収をする相手先は個人に
限られますので、
税理士法人や社会保険労務士法人、
弁護士法人などの法人に対する支払いは、
源泉徴収の対象外とされています。
これは、法人は必ず年に一度の決算で
申告をすることになるため、
基本的に税務署が取りそびれることが
ないからということなのでしょう。
(もしかすると、その他の理由もあるの
かもしれません。)
そのような仕組みで源泉所得税を徴収して
納付をするという仕組みがとられて
いるわけです。
■そして納期の特例を選択している場合、
源泉所得税を半年に一度税務署に
納付するわけですので、
半年分ですので、かなり多額の税負担
となっていることが想定されます。
そのような際は、もし可能であれば、
給料からの天引きの都度、
その源泉所得税分を積立に回したりだとか、
資金繰りを考慮しての工夫が必要になるかな、
というところですね。
■というわけで今日は、
源泉所得税の大枠の考えと納付の仕方
についてのお話をしてまいりました。
どうしてもこういった税務的なイベントは
半年に一度などのペースで訪れるため
忘れてしまいがちなものですが、
こういったことを見落とさないように、
適切に管理をして、同じく適切に納付を
していきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・源泉所得税は、料金を支払った相手方の
所得税を徴収(天引き)して、
その方の代わりに税務署に納付する
という仕組みである。
・常時使用する従業員の数が10人未満
であれば、
半年に一度源泉所得税を納付することが
できるという『納期の特例』を選択する
ことができる。
・源泉所得税は、その額によっては
多額になることも想定されるため、
適切に預かった額を積立などを通じて
プールしておき、
来たるべき納付に備えて資金繰りを盤石な
状態にしておきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。