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トップページ ブログ > 税務について > 源泉納付で注意したい【年末調整還付金の繰越】について

2024年6月25日源泉納付で注意したい【年末調整還付金の繰越】について

月末近くは何かとかなり立て込みがち。

的確に予定を捉え、やる時は一点集中で
スピード感を持って取り組みたいものです。


さて、本題です。


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■先日の記事の中で、「7月10日までを
 納期限として源泉所得税納付のイベントがある」

 ということをお話しさせていただきました。

 今日もそのことに続けていきたいと思います。

 源泉所得税については、原則として、

 給料や個人事業主である税理士や
 社会保険労務士、弁護士や司法書士などの
 
 士業に対する報酬から源泉徴収をした所得税を、
 その徴収した月の翌月10日までに納付する

 という仕組みです。


■しかしながら、
 例外として常時使用する従業員数が10人未満

 の場合については、

 例外的に半年に一度納付をする『納期の特例』 
 という制度が設けられています。

 したがって、上半期である1月から6月までの
 給料や報酬から源泉徴収をした所得税を

 この納期の特例により納付する期限が
 7月10日であるということなんですね

 


■そして、場合によっては、

 この直前の源泉所得税の納付である、
 2023年7月から12月までの期間における

 源泉所得税の納付の情報に注意して
 おかなければなりません。

 どういうことかと言えば、年末調整還付金
 として従業員の方に還付金を返した場合、

 この7月から12月までに徴収した所得税を
 上回る還付金を還付するということも
 考えられます。


■このような場合、本来税務署が還付すべき
 所得税を会社が立て替えて還付している

 という状況ですので、

 当然7月から12月にかけての源泉所得税の
 税務署への納付はゼロになるということに。

 そして、上述したように、税務署が
 還付するものを立て替えている状況ですので、

 この立て替えているものについては、
 今回の2024年1月から6月までの源泉所得税
 から差し引いて、

 源泉所得税を税務署に納付すること
 になるんですね。


■こういった点については、

 適切に会計帳簿を作成していれば、
 預り金の残高を確認すること
 により把握できるのですが、

 往々にして、この年末調整還付金の
 精算の処理をしていないということが
 見受けられますので要注意です。

 どうしても源泉所得税の納付については
 年末調整のことも絡んでくることに
 なりますので、

 こういった点には十分注意をして
 源泉所得税の納付の手続きをしたいものです。


■というわけで今日は、
 今回の源泉所得税の納期の特例による

 源泉所得税の納付にあたり注意すべき点
 として、

 『年末調整還付金の繰越』について
 のお話をさせていただきました。

 源泉所得税については、
 こういった点を十分念頭に置き、
 
 その他の税務に関しても抜け漏れがないよう、

 それぞれの税務的なイベントにも気を配って、
 税務手続きを進めていきたいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・源泉所得税の納付については、

 年末調整還付金の繰越分を考慮すべき
 ものと心得ておくべし。


・半年に一度の源泉所得税は
 その税額が大きくなりがちであり、

 そのようなことから資金繰りの面でも
 注意すべきであると言える。


・どうしても半年に一度のイベントなので、

 納付すること自体を忘れてしまいがち
 なものであるが、

 適切に重要な税務のイベントとして、
 こういった点を念頭に置き、

 適切な税務手続きをしていきたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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