2024年6月25日源泉納付で注意したい【年末調整還付金の繰越】について
月末近くは何かとかなり立て込みがち。
的確に予定を捉え、やる時は一点集中で
スピード感を持って取り組みたいものです。
さて、本題です。
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■先日の記事の中で、「7月10日までを
納期限として源泉所得税納付のイベントがある」
ということをお話しさせていただきました。
今日もそのことに続けていきたいと思います。
源泉所得税については、原則として、
給料や個人事業主である税理士や
社会保険労務士、弁護士や司法書士などの
士業に対する報酬から源泉徴収をした所得税を、
その徴収した月の翌月10日までに納付する
という仕組みです。
■しかしながら、
例外として常時使用する従業員数が10人未満
の場合については、
例外的に半年に一度納付をする『納期の特例』
という制度が設けられています。
したがって、上半期である1月から6月までの
給料や報酬から源泉徴収をした所得税を
この納期の特例により納付する期限が
7月10日であるということなんですね。
■そして、場合によっては、
この直前の源泉所得税の納付である、
2023年7月から12月までの期間における
源泉所得税の納付の情報に注意して
おかなければなりません。
どういうことかと言えば、年末調整還付金
として従業員の方に還付金を返した場合、
この7月から12月までに徴収した所得税を
上回る還付金を還付するということも
考えられます。
■このような場合、本来税務署が還付すべき
所得税を会社が立て替えて還付している
という状況ですので、
当然7月から12月にかけての源泉所得税の
税務署への納付はゼロになるということに。
そして、上述したように、税務署が
還付するものを立て替えている状況ですので、
この立て替えているものについては、
今回の2024年1月から6月までの源泉所得税
から差し引いて、
源泉所得税を税務署に納付すること
になるんですね。
■こういった点については、
適切に会計帳簿を作成していれば、
預り金の残高を確認すること
により把握できるのですが、
往々にして、この年末調整還付金の
精算の処理をしていないということが
見受けられますので要注意です。
どうしても源泉所得税の納付については
年末調整のことも絡んでくることに
なりますので、
こういった点には十分注意をして
源泉所得税の納付の手続きをしたいものです。
■というわけで今日は、
今回の源泉所得税の納期の特例による
源泉所得税の納付にあたり注意すべき点
として、
『年末調整還付金の繰越』について
のお話をさせていただきました。
源泉所得税については、
こういった点を十分念頭に置き、
その他の税務に関しても抜け漏れがないよう、
それぞれの税務的なイベントにも気を配って、
税務手続きを進めていきたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・源泉所得税の納付については、
年末調整還付金の繰越分を考慮すべき
ものと心得ておくべし。
・半年に一度の源泉所得税は
その税額が大きくなりがちであり、
そのようなことから資金繰りの面でも
注意すべきであると言える。
・どうしても半年に一度のイベントなので、
納付すること自体を忘れてしまいがち
なものであるが、
適切に重要な税務のイベントとして、
こういった点を念頭に置き、
適切な税務手続きをしていきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。