福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 注意したい【インボイス初年度の経理処理】について

2024年7月23日注意したい【インボイス初年度の経理処理】について

昨日は顧問のお客様とランチを、
そして夜はまた別のお客様と夕食を
ご一緒させていただきました。

ランチでは恐縮ながら大変ありがたい
ご投稿をいただきました。
(姿まで撮られているとは知らず、
かなり油断してしまっていますが…笑)

https://www.instagram.com/p/C9t2WK8SAkr/

これに続く夕食でも、
仕事の在り方などのことについて、
こちらの方が大きな気づきをたくさん
いただいた時間でした。

Zoomよりリアル面談、
そして、リアル面談からこういった
食事をご一緒しながら語り合える時間は、
普段出ることのない話題もたくさん出るもので、

本当に貴重な時間だなと心から感じた
ところです。


さて、本題です。


------------------


■先日の記事の中で、
  
 インボイスについての経理処理の在り方に
 ついてのお話をしてまいりました。

 <2024年7月21日「本日7周年を迎えました!」
 インボイスの処理で真に考えたいこと>
 https://muratax.com/2024/07/21/7957/

 今日もそのことに続けていきたいと思います。

 
■インボイスについては、昨年10月1日より
 その制度自体が施行したということもあり、

 最初の申告については、中途半端な計算期間
 により申告をしなければならないので、

 相当混乱されているのではないかと
 推察しています。


■現に我々も、その経理処理にあたり
 何月何日までは消費税の考慮をする必要がなく、
 
 インボイスを登録した場合は、何月何日以降は
 その消費税を考慮する必要がある

 ということを考えなければなりませんので、

 相当このインボイスの関係で認知を
 奪われているなという感覚なんですね。

 そして昨年10月1日以降最初に迎える決算
 については、

 どうしてもそのような中途半端な状況
 になりますので、

 もしインボイスにより初めて消費税の
 課税事業者となった場合については、

 その経理処理に十分な注意を払わなければ
 ならないでしょう。


■消費税を原則課税により計算する場合は、

 税抜経理により仮払消費税と仮受消費税を
 明確に区分けして、

 その損益の状況を見ることにより損益も明確に
 なるのですが、

 年の途中までは消費税がかかっておらず、
 それ以降の期間については消費税が
 かかっているということを考えると、

 全事業年度において税抜経理をするという
 のは相当難しいものではないかと思います。

 …というより現実問題無理と言えるでしょう。
 

■そうなった際は、税抜経理により 
 経理するのではなく、

 インボイスが絡んだ最初の事業年度
 においては、
 
 「税込経理により経理するほかないかな」
 というところなんですね。

 税込経理をして、インボイスにより消費税が
 かかってくることとなった以降の期間で、

 消費税の処理をしていくということが
 一般的ではないかと思う次第です。


■その税込経理の場合のお話なのですが、
 
 消費税はその期の経営の動きによる
 経理から発生するものですので、

 未払計上をすることにより、その年度の
 消費税を経費処理することが可能となります。

 具体的に言えば、借方が租税公課で貸方が
 未払消費税という経理をすることに。
 (租税公課/未払消費税という仕訳ですね。)

 こうすることにより、納税は終わっていない
 ものの、『本年度分の消費税』ということで

 租税公課を通じて経費処理することが
 できるということなんですね。


■なんとなく、

 会計ソフトを利用することにより税抜経理
 にしてしまいがちなものですが、
 
 そのような点まで会計ソフトは考慮して
 くれないのが通常かと思いますので、

 うっかり税抜経理にして、本来的に誤った
 経理処理をしてしまうことにより、

 消費税の申告についても誤ってしまうこと
 がないよう、

 くれぐれもこの消費税の経理方法には
 注意したいものです。

  ■というわけで今日は、  インボイスを考えるにあたっての、消費税の  経理方法についてのお話をしてまいりました。  こういった点は、相当注意を払っていないと、  また、それなりの専門知識を持ち合わせて  いないと、    誤った申告をしてしまうことに  繋がりかねませんので、  特にインボイスが絡んでいる初年度  においては、こういった点を念頭に置き、  誤りのない経理と申告を  心掛けたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・インボイスが発効した最初の決算については、  その消費税の経理処理に十分注意をする  必要があるというところ。 ・具体的には、インボイスにより初めて  課税事業者となった場合は、  『税込経理』により経理をして、  インボイスが発効する前とその後の  経理処理を明確にすべきであるもの  と心得ておくべし。 ・そのような経理方法により、  当期の経理に絡む消費税については、  未払計上することにより租税公課として  経費にすることが可能となる。 ・上述したように、    特にインボイスが発効した年度最初の  決算については、複雑な状況把握が必要  となるため、  ある程度の消費税の知識を前提として持ち、  誤りのない消費税の経理と申告を心掛けたい  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ