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トップページ ブログ > 税務について > 【決算で気を付けたい】売上と経費の話

2024年7月27日【決算で気を付けたい】売上と経費の話

昨日は面談尽くしの日で、
ほぼ深夜まで続いていました。

ただ、わーわー言っていた5月決算法人の
申告の目途も立ってきたかなというところ。

いろんな要素が絡んでいて、これはマズいかも…
と内心思っていたのですが、
なんとか終焉を迎えそうです。

正直なところ、コ〇ナになり動けなくなった
時期も、申告が終わらなかったことは、
これまで一度もありませんので(当たり前ですが)、

終わらないはずはない!と、
ウラでは思っています笑。


さて、本題です。


------------------


■冒頭にも書きましたが、先日より

 5月決算法人の決算と申告業務で
 追われているということをお話し
 させていただいています。
 
 その決算についてのお話を、
 今日は進めていきたいと思います。

 
■決算と申告に伴う重要なこととして、
 
 【売上高を適切に計上する】

 ということがあります。

 売上高について特に注意すべきことは、

 【適切に売掛金を計上すること】
  
 ということですね。

 3月決算であれば、たとえその入金が
 翌期以降であっても、

 3月末までに確定した売上を計上しなければ
 ならない、ということになります。

 3月末締め分の請求書であれば、 
 3月末の日付で3月分の売掛金として
 計上するわけですが、

 実際の請求書ではそうではないこともある
 というところ。


■具体的には、例えば

 毎月15日締めの請求書の場合、
 2月16日から3月15日までの請求書があり、

 その次の期間として3月16日から
 4月15日までの期間の請求書がある
 という状況ですね。

 そのような際においては、
 通常の場合3月15日締めの請求書を

 3月分の売掛金として計上して終わって
 しまいそうなところなのですが、

 実際の税務上の取り扱いはそうではなく、
 これに加えて

 【3月16日から3月31日までの期間の売掛金】

 も、計上しなければなりません。


■しかしながら、
 
 この期間の請求書は実際には4月15日付で
 発行されるものですので、

 この3月16日から3月31日までの売掛金
 については、請求書に記載されている総額
 とは異なる金額になるわけですね。

 具体的には、請求書の金額から
 その期間分の売掛金をピックアップして

 会計帳簿に記録しなければならない
 ということになるわけです。

 これは一般的に「締め後の売上」と言われる
 のですが、

 申告の際はこの締め後の売上を計上するべき
 ことに、十分注意をするようにしましょう。

  ■そして次の点として、  経費の計上については、    【基本的には納品されたまたはサービスの  提供が完了した時点】  で、経費計上が可能となります。  細かいことを言えば、経費というよりも  その中の『費用』という分類のお話なのですが、  上述した3月決算法人の例で言えば、  通販などで3月末近くに備品を注文した  としても、  その備品が翌期に届いたとしたら、  たとえ料金の支払いが終わっていても  3月分の経費としてはカウントされない  ということになるわけですね。 ■大切なのは、  手元にその商品が届いて使用できる状態  になっていることが、経費計上の要件として  ありますので、  この納品された時点で経費になる  ということは、覚えておくようにしたい  というところです。  また、サービスの提供については、  例えば3月に購入した翌期4月の航空券など  については、    これはサービスの提供が翌期になるため  経費としてはカウントされず、『前払費用』  となります。  こういった点についても、必ず購入した  タイミングで経費化されるものではない    ということは知っておくように  したいところですね。 ■というわけで今日は、  決算において特に注意すべき、  売上や経費の考え方について、  代表的なものをピックアップして  お話をしてまいりました。  こういった点はどうしても見逃しがちに  なりやすいものですので、  しっかりと上述してきたようなことを  念頭に置いて、  正しい決算と申告の処理をしていきたい  ものですね。  次の本日の微粒子企業の心構えは、  上記の内容をAIにまとめてもらったものです。    試しに今日はその内容にしてみます。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》  **売上高の適切な計上**    売上高を適切に計上することが重要であり、  特に売掛金の計上に注意が必要。  **締め後の売上**    3月16日から3月31日までの売掛金も  計上する必要があり、  請求書の金額とは異なる場合がある。  **経費(費用)の計上**  経費は納品された、またはサービスの提供が  完了した時点で計上される。  **備品の注文**  3月末近くに注文した備品が翌期に届いた場合、  その経費は3月分としてカウントされない。  **サービスの提供**  サービスの提供が完了した時点で経費化される。  例えば、翌期4月の航空券は、  購入時点では経費化されない。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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