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トップページ ブログ > 税務について > 消費税を申告すると【還付になる可能性】も

2024年7月31日消費税を申告すると【還付になる可能性】も

今日はあっという間に7月終わりの日ですね。

怒涛の7月でしたが、なんとか終わりを迎える
ことができそうです。

ただ、怒涛だっただけに、最後の申告完了などの
チェックなどは怠らず、気を抜かずにいかないと
…と身を引き締めています。


さて、本題です。


------------------


■先日の記事の中で、

 インボイス初年度の会計処理にあたっては、

 その対象期間を明確に区分けしないことには
 インボイスが適切に反映されず、

 消費税の計算もまた適切なものにはならない 
 ということをお話しさせていただきました。

 <2024年7月29日【インボイス初年度の
 経理と申告】で注意すべきこと>
 https://muratax.com/2024/07/29/7983/
 
 今日もインボイスのことについて
 お話を続けてみたいと思います。


■上述したように、インボイス制度については
 その仕組みが複雑である上、
 
 初年度についてはその対象期間にも
 要注意であるということですね。

 そしてインボイスにより初めて
 課税事業者となった方については、

 これも以前の記事で述べさせていただいた
 のですが、

 計算方法が3パターンに分かれるということに。


■その3パターンというのは、

 原則課税、簡易課税、そしてインボイス
 制度特有の2割特例というものなんですね。

 簡易課税と2割特例については売上から
 もらった消費税のみ考慮をして消費税を
 計算していく方法で、

 原則課税については、売上からもらった
 消費税から経費の支払いの際などに
 支払った消費税を差し引いた残額を

 税務署に納付する仕組みなんですね。

  ■簡易課税と2割特例の上述した支払った  消費税については、  その営んでいる事業の種類によって、  一律で売上でもらった消費税に対して  その率を乗じることにより、  支払った消費税とすることとされています。  原則課税と簡易課税が、原則としての  消費税の計算方法だったのですが、  今回のインボイス特例により  上述したように2割特例という計算方法が  出てきている状況です。 ■この2割特例については、  仕組み自体は簡易課税と同じで、  売上からもらった消費税の20%を税務署に  支払う消費税額とする考え方なんですね。  つまり売上高(税抜の売上高)の2%が  税務署に納付する消費税になるという  ことになります。  簡易課税の場合、卸売業を営んでいない  限りは、この2割特例を使うことが  最も税負担が少なくて済むという  状況なんですね。  (ちなみに卸売業であれば、納付が   1%となります。) ■ですので、  簡易課税を選択する可能性がある場合は、  この卸売業を営んでいるかどうか  に着目すると、  簡易課税か2割特例どちらが得なのか  という判断がしやすいのではないか  というところ。  ただし、簡易課税については税務署への  届け出が必要となりますので、  その点には注意をしたいものです。  そして今日の本題は、原則課税なんですね。 ■上述したように、  基本的にはインボイスにより  初めて課税事業者となる方については、  2割特例により計算するのが通常の場合  得策というところなのですが、  場合によっては原則課税の方が有利になる  ことも考えられます。 ■どういうことかと言えば、  上述したように原則課税の計算方法は  売上でもらった消費税から経費で使った  消費税を差し引いた残額を税務署に   納付する仕組みなのですが、  仮に支払った消費税の方が売上でもらった  消費税を上回った場合はどうなるのでしょう。  結論としてこれは上回った分が『還付』になる  ということに。 ■したがって、  万一業績不振などにより支払った  消費税の方が多い状況になれば、  2割特例により計算するよりも、  原則課税により還付を取りにいった方が  良いということになりますので、  この点には十分注意をするようにしましょう。   ■上述した還付になるケースにおいては、    輸出業を営んでいる場合で、  国内で仕入をしている際に、  国内の仕入高には消費税が含まれて  いるものの、  輸出による売上であれば消費税は  含まれないことになりますので、  通常の場合、仕入などにより使った消費税分  還付になるということが想定されます。 ■またその他にも、  高額な資産を購入したりなどという場合は、  当然使った消費税が多い状況ですので、  そういった際にも還付の要因となる  ということですね。  特にインボイス制度により計算をし出した  初年度においてこういった設備投資など  があるようでしたら、  少なからぬ場合、原則課税により還付を  取りにいく方が有利になることが  ありますので、  そういった点にも十分注意をして、  消費税の計算方法を選択するように  したいものです。 ■というわけで今日は、  インボイス制度により計算すべき、  『消費税の計算方法』についてのお話を  してまいりました。  こういったことについては知っているか  知らないかで、  数十万円単位で消費税額が変わってくる  ことがありますので、  十分注意してその消費税の計算と納付、  または還付を検討するようにしましょう。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の計算方法には  【原則課税、簡易課税、そしてインボイス  により初めて課税事業者になった際に  限定される2割特例】  の3パターンがあるものと心得ておくべし。 ・少なからぬ場合、  2割特例を使うことが最も税負担を  少なくするものと考えられるが、  業績不振や設備投資が多い、または輸出の  業態であるなどということにより  消費税の還付を受けるために原則課税により  計算する方法が良いケースもある。 ・大切なのは、  こういった消費税の前提知識を持ち合わせて、  最も有利な計算方法を選ぶことが  できるようにすることであるため、  適切に自社の置かれた状況を把握して、  最も有利な方法により消費税の計算と納付  または還付を進めていきたいところである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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