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トップページ ブログ > 税務について > 「消費税の経理で確認必須!」の課税区分について

2024年8月2日「消費税の経理で確認必須!」の課税区分について

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★起業準備中から起業5年目までの経営ドクター★
税理士 村田 佑樹
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2024年8月2日 
微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス【1825号】

こんばんは。

【起業準備中から起業5年目までの経営ドクター】

税理士の村田佑樹です。


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怒涛の7月が終わり、今度は怒涛の面談が
続いています笑。

と言いながらも、この面談の時間はすごく
楽しいもので、自分自身にとって大変
貴重な時間でもあります。

いろいろとこういった面談の在り方についても
考えることが多くなってきたので、

これからは思考を現実化できるように
さらに取り組んでいきたいと思います!


さて、本題です。


------------------


■先日よりインボイス関係のことについて
 お話をさせていただいております。

 <2024年7月29日【インボイス初年度の
 経理と申告】で注意すべきこと>
 https://muratax.com/2024/07/29/7983/

 <2024年7月31日消費税を申告すると
 【還付になる可能性】も> 
 https://muratax.com/2024/07/31/7990/

 今日もそのインボイス関係…というより、
 消費税全体のことではあるのですが、

 そのような消費税のことについての
 注意すべき点について、お話をして
 いきたいと思います。


■消費税については、

 インボイスを説明させていただいた
 際にもお話ししたのですが、

 会計処理が正確なものとなり初めて、
 消費税の申告と納付も正確にできる
 というものです。

 会計処理が不確実な状況であれば、

 当然その結果の消費税の申告と納付も
 誤ったものとなるということなんですね。


■その中でも、『会計ソフトの設定』には
 十分注意しておかなければなりません。

 具体的には、仕訳の入力をするたびに、
 消費税の課税区分を求められるのですが、

 この課税区分が、場合によっては、
 初期設定で事実と異なる表示になっている

 ということも少なくない状況かな
 という感覚です。


■これは実際に私が消費税の申告書を
 作っている際に気がついたことなのですが、

 『賃借料』という新たに設定した科目について、

 その勘定科目を設定した際に課税区分の
 設定をしていなかったため、

 マネーフォワード上では『不明』という 
 課税区分が設定されていたんですね。

 これをそのまま会計処理をしていた状況で、
 毎月約10,000円の賃借料だったのですが、
 
 これが全部『不明な課税区分』として処理を
 されてしまっていました。


■そうなると、これにかかる消費税が
 10,000円の10%で1,000円ですので、

 年間12,000円の消費税がズレてくる
 ということになりますよね。

 この賃借料にかかる消費税は支払ったもの
 とされる消費税ですので、

 税務署から納付する税額がそれだけ
 大きくなってしまっているということに
 なるわけです。


■今回は賃借料についてのお話だったのですが、

 もう一点経理でのミスに気付いたのが、
 売掛金の回収の際、

 その売掛金の課税区分が『課税売上』に
 なっていたということだったんですね。

 これについては、当然売掛金が発生した際に
 売上高として課税売上の認識がされている
 わけですので、

 この売掛金の回収の際も課税売上の
 課税区分を設定してしまうと、

 課税売上が二重に上がってしまう
 ということになるわけです。


■今回の売掛金の回収が課税売上の区分に
 なっていたのは、

 いまだに原因が不明なのですが、
 こういった点については、

 最終的に『科目別の課税区分一覧表』を
 確認することよりこういったミスを
 防ぐことができます。

 <マネーフォワードHPより-
 「消費税集計」 画面の使い方

 逆に言えば、この課税区分一覧表を確認
 していないことには、どうしても、

 我々税理士が処理をしていたとしても、
 ミスが起こりやすいということなんですね。


■そしてややこしいことに、

 インボイスの関係で中途半端な課税期間
 になっているとしたら、

 そのインボイスの効力が発生している
 タイミングから消費税の課税区分を
 設定していくことになりますので、

 これ以前については逆に、
 
 『消費税の課税区分を設定していない状態に
 なっている』

 ということを確認しなければなりません。

 こういった入念な確認を経て初めて、
 正しい消費税の申告書が出来上がる
 ということになります。

 


■そしてその前提知識として、

 「どういった際にどういった課税区分を
 利用するか」ということは、
 しっかり学習しておかなければなりません。

 上述してきたように、
 消費税の申告については、
 適切な会計処理を求められるのですが、

 そもそもの会計ソフトの設定の課税区分が
 誤っているということは往々にして
 考えられるものです。
  

■したがって、

 消費税の課税区分などについては、
 常にその会計ソフトの特性を熟知して、

 誤ることのない会計処理をし、
 その結果としての適正な消費税の申告と
 納付を心掛けるようにしましょう。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・消費税の計算においては、

 会計の仕訳の際に設定する『課税区分』 
 によって申告書が仕上がるというところ。


・したがって、

 その課税区分の設定が曖昧であれば、
 当然そこから作られる消費税の申告書も
 不確かなものとなってしまうというところ。


・この課税区分については、

 会計ソフトによりそれぞれの特性があるため、
 そのような特性を熟知しておくべきであろう。


・そしてそれ以前に、 

 どのような取引の際にどのような
 課税区分が設定されるべきであるか
 ということの学習を徹底して、
 
 誤ることのない会計処理、課税区分の設定、
 そして消費税の申告と納付を心掛けたい
 ものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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