2024年8月4日税務調査で意識したい【証拠を残すこと】
昨日は友人の3年目の命日でした。
相手の居眠り運転で、何もしようもなく
一方的に追突されて亡くなったという、
悔やんでも悔やみきれない交通事故でした。
婚約していて指輪を見に行こう、と約束
していた矢先の報告に言葉を失ったことは、
今でもよく思い出します。
自らの振る舞いで相手の人生をも奪ってしまう
可能性があるということ。
このことは今一度胸に刻んで、
友人のことを想いたいと思います。
さて、本題です。
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■私は仕事柄、多くの経営者の方と
お話をする機会があるのですが、
そういったお話の中でも税務相談になる
ということも少なからずあります。
その中で経費のグレーゾーンのお話や
売上の計上の仕方などについてのお話
になるのですが、
どうもお話を聞いているとあやふやだな…
という感じがあるんですね。
■どういった点があやふやかと言えば、
経費を計上するにしても、『明確な証拠が
ないまま計上してしまっている』
ということが少なからずあるかな
という感覚です。
例えばではありますが、
服を購入した場合のその服代など
というものは、
通常経費として認められないもの
になります。
■しかしながら、
それを仕事として使用している
という『明確な根拠』さえ残っていれば、
全額は厳しいにしても
そのうち一部の金額を経費計上することも
検討できるかなというところ。
もちろん、全額経費計上しなかった
からといって税務調査で100%通る
という確証はないのですが、
こういった点については、
「いかにして証拠を取っておくか」
ということが重要であるということは
押さえておきたいところです。
■場合によっては、
外部で仕事をしている際の講演会など
についてブログの記事に
その洋服とともに写真を載せるだとか、
SNSにもそういったものを投稿しておく
だとか...
要は、「事業のために使用しているもの」
という証拠を残しておくことが、
対応策として考えられるかなという
ところです。
また、バイクなどに関しても、
明確に事業のため…
という証明が難しいとしたら、
『実際の運行記録をつけておく』ことも
検討するようにしましょう。
何月何日にどういった目的で
そのバイクを使用したか、といった形ですね。
そのような理由付けをしっかりする
ことにより、
これが税務調査の際の根拠資料として
働くことになります。
■また現金売上に関しても、
現金は証拠が残らないものであるため、
明確にその根拠を作っておく必要がある
というところです。
最もベストなのは
Airレジなどのネットを通じたツールを
利用して現金の売上も管理していく
という方法なのですが、
その他にも、スプレッドシートに記録したり、
何かしらの根拠を残すことにより、
「この日の売上はこれ」ということを明確に
しておく必要があるというものでしょう。
■そして、
その現金で売り上げた売上の金額を
預金に入れるということも徹底したい
というところ。
結局のところ、ごまかすことなく
現金売上の計上があったとしたところで、
それが正確なものと証明する術がない
としたら、税務署からあらぬ疑いを
かけられてしまうということにも
なりかねません。
そういった観点からも、
明確に税務署に説明できるような
根拠を備えておくことは重要である
ということは念頭に置いておきたい
ものですね。
■逆に言えば、税務署については
そういった根拠資料があると、
これを経費ではないと認定することが
難しくなります。
当然のことながら、完全にブラックな
経費をグレー化して
税務調査官をごまかそうなどとする
行為はご法度ではあるのですが、
自身が事業にも関係している
という経費は堂々と計上して、
その根拠を備えることにより、
税務調査にも備えることができる
ということになりますので、
そういった点を念頭に置いて、適切に
証拠作り、根拠作りをするとともに、
税務調査に備えたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・税務調査の際は、
経費の事業性や現金売上の根拠として、
その証拠資料を提示することができる
ように備えておくことを
心掛けたいところ。
・そういったグレーゾーンの経費や
現金売上といったものは、
ふわっとした状態で計上してしまって、
その根拠がないとしたら、
税務署からも否認されやすいもの
と心得ておくべし。
・大切なのは、
グレーゾーンの経費にしても
現金売上にしても、
明確な根拠資料を持って、これを
税務調査の際に提示することにより
税務署から否認されない材料を
揃えることであるため、
そのようなことを念頭に置いて、
的確に根拠の準備と税務調査の備えを
していきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。