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トップページ ブログ > 税務について > 税務調査で意識したい【証拠を残すこと】

2024年8月4日税務調査で意識したい【証拠を残すこと】

昨日は友人の3年目の命日でした。

相手の居眠り運転で、何もしようもなく
一方的に追突されて亡くなったという、

悔やんでも悔やみきれない交通事故でした。

婚約していて指輪を見に行こう、と約束
していた矢先の報告に言葉を失ったことは、
今でもよく思い出します。

自らの振る舞いで相手の人生をも奪ってしまう
可能性があるということ。

このことは今一度胸に刻んで、
友人のことを想いたいと思います。


さて、本題です。


------------------


■私は仕事柄、多くの経営者の方と
 お話をする機会があるのですが、

 そういったお話の中でも税務相談になる
 ということも少なからずあります。

 その中で経費のグレーゾーンのお話や
 売上の計上の仕方などについてのお話
 になるのですが、

 どうもお話を聞いているとあやふやだな…
 という感じがあるんですね。


■どういった点があやふやかと言えば、

 経費を計上するにしても、『明確な証拠が
 ないまま計上してしまっている』

 ということが少なからずあるかな
 という感覚です。

 例えばではありますが、 
 
 服を購入した場合のその服代など
 というものは、

 通常経費として認められないもの
 になります。


■しかしながら、
 それを仕事として使用している

 という『明確な根拠』さえ残っていれば、
 全額は厳しいにしても

 そのうち一部の金額を経費計上することも
 検討できるかなというところ。

 もちろん、全額経費計上しなかった
 からといって税務調査で100%通る
 という確証はないのですが、
 
 こういった点については、
 「いかにして証拠を取っておくか」

 ということが重要であるということは
 押さえておきたいところです。


■場合によっては、

 外部で仕事をしている際の講演会など
 についてブログの記事に

 その洋服とともに写真を載せるだとか、
 SNSにもそういったものを投稿しておく
 だとか...

 要は、「事業のために使用しているもの」
 という証拠を残しておくことが、
 対応策として考えられるかなという
 ところです。
 
 また、バイクなどに関しても、
 明確に事業のため…
 という証明が難しいとしたら、

 『実際の運行記録をつけておく』ことも
 検討するようにしましょう。

 何月何日にどういった目的で
 そのバイクを使用したか、といった形ですね。
 
 そのような理由付けをしっかりする
 ことにより、

 これが税務調査の際の根拠資料として
 働くことになります。

 
■また現金売上に関しても、
 現金は証拠が残らないものであるため、

 明確にその根拠を作っておく必要がある
 というところです。

 最もベストなのは

 Airレジなどのネットを通じたツールを
 利用して現金の売上も管理していく
 という方法なのですが、

 その他にも、スプレッドシートに記録したり、
 何かしらの根拠を残すことにより、

 「この日の売上はこれ」ということを明確に
 しておく必要があるというものでしょう。


■そして、

 その現金で売り上げた売上の金額を
 預金に入れるということも徹底したい
 というところ。

 結局のところ、ごまかすことなく
 現金売上の計上があったとしたところで、

 それが正確なものと証明する術がない
 としたら、税務署からあらぬ疑いを

 かけられてしまうということにも
 なりかねません。

 そういった観点からも、

 明確に税務署に説明できるような
 根拠を備えておくことは重要である

 ということは念頭に置いておきたい
 ものですね。

  ■逆に言えば、税務署については  そういった根拠資料があると、  これを経費ではないと認定することが  難しくなります。  当然のことながら、完全にブラックな  経費をグレー化して  税務調査官をごまかそうなどとする  行為はご法度ではあるのですが、  自身が事業にも関係している  という経費は堂々と計上して、  その根拠を備えることにより、  税務調査にも備えることができる  ということになりますので、  そういった点を念頭に置いて、適切に  証拠作り、根拠作りをするとともに、  税務調査に備えたいものですね。   ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・税務調査の際は、  経費の事業性や現金売上の根拠として、  その証拠資料を提示することができる  ように備えておくことを  心掛けたいところ。 ・そういったグレーゾーンの経費や  現金売上といったものは、  ふわっとした状態で計上してしまって、  その根拠がないとしたら、  税務署からも否認されやすいもの  と心得ておくべし。 ・大切なのは、  グレーゾーンの経費にしても  現金売上にしても、  明確な根拠資料を持って、これを  税務調査の際に提示することにより  税務署から否認されない材料を  揃えることであるため、  そのようなことを念頭に置いて、  的確に根拠の準備と税務調査の備えを  していきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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