2024年8月20日年末調整で要注意の【現物給与】について
先ほどまでかなり強い雨が降っていたようで、
梅雨明け以来始めての雨だったのでは
ないかと思います。
気候には抗えないものですが、
程よく雨も降らないと心配なところです。
今朝はウォーキングの予定ですが、
なんとか雨も上がった感じでホッとしている
ところではあります。
さて、本題です。
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■8月も既に終盤に差し掛かり、
次第に年末の足音が聞こえてくるような
感覚です。
年末と言えば年末調整…
ここからが税理士事務所の繁忙期スタート
となりますので、
そのことを考えるとどうしても憂鬱に
なってしまうというところ。
そこで今日は、年末調整で注意すべき
ポイントとして、
『現物給与』という内容について、
見ていきたいと思います。
■年末調整に関しては、
サラリーマンで給与をもらっている人が
その対象となるわけですが、
この給与に関しては金銭によるものと
現物によるものとに大きく分けられる
というところです。
金銭による給与は通常の給与で、
会社から支給されるお金そのものを
表すものなんですね。
その一方で現物給与というものは、
読んで字のごとくではあるのですが、
金銭ではなく、何かしらの金銭に変わる
ものをもって、給与とされるものとなります。
■その中で代表的なものとして、
飲食店における『まなかい』が挙げられます。
飲食店においてまかないとして、
通常自分で負担すべき昼食代などを
従業員の方に提供していれば、
これは無料で昼食代を負担した
ということになり、給与として課税される
ことになるんですね。
もちろん、従業員の方が代金を支払って
昼食をとっているのであれば、
給与課税はないことになります。
■そしてこの給与課税
となってしまった際には、
法人おいては源泉徴収漏れということで、
追徴課税がされるということに。
この追徴課税をされる源泉所得税の
計算方法については、
まず給与とされるべき金額を計算すること
から始まります。
原則として、その食事に際して必要となった
原材料費をベースに計算するのが
一般的なのですが、
その原材料費分を給与として支給されたもの
として、源泉所得税の金額が計算される
わけですね。
■この現物給与については、
そのような食事の(原則として)無料での
提供があった場合には、
これを給与に含まなければならない
ということに注意が必要です。
ただし、この法人が負担する昼食代が
ひと月で3,500円以内であれば、給与課税を
免れることができます。
この3,500円とは、法人が負担した金額...
今回の飲食店で言えば、
昼食の支給のために負担した原材料費
を指すのですが、
この金額から従業員の方が負担した金額を
差し引いた残額が月3,500円以内であれば
大丈夫ということになります。
■そしてもう一つ必要な条件として、
従業員の方がその原材料費の半分以上を
その法人に払っている(負担している)
ということが必要となりますので、
この2つポイントが揃うことによって、
給与課税されることがなくなるという点には
要注意であると言えます。
■ということで今日は、
給与課税という論点について、
通常の金銭での給与のほか、
現物給与といった内容について
見てまいりました。
こういった現物給与は業種によって
ケースバイケースで発生することが
想定されますので、
自社においてそのようなことが
ないかということを十分に考慮して、
誤りのない給与の把握をしたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・年末調整の際には、
基本的に金銭での給与のみに着目される
ものであるが、
その他にも現物給与の論点にも
着目すべきであると言える。
・現物給与とは、金銭支給の給与のほか、
従業員の方に経済的な利益の供与が
されているものについて
給与として課税するという考えのもの。
・現物給与の代表例は
飲食店のまかないであるが、
その他にもその業種によって特殊な
現物給与に該当するものがあることが
想定される。
・年末調整の際には、こういった現物給与の
論点にも忘れずに着目して、
誤りのない年末調整と源泉徴収を
心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。