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トップページ ブログ > 税務について > 役員貸付金の【銀行と税務の両面でのコワさ】

2024年8月22日役員貸付金の【銀行と税務の両面でのコワさ】

6月決算法人の決算申告処理がヤマ場を
迎えています。

通常面談とも並行して進んでいますので、
破竹の勢いで仕事をしている感覚なのですが、

スタッフと共に、確実に的確に、
一つひとつ仕事をこなしていこうと
思います。


さて、本題です。


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■以前の記事の中で

 たびたび決算対策についてのお話を
 させていただいています。

 決算対策については、様々な注意ポイントが
 あるのですが、

 特に『役員貸付金』については、 
 細心の注意を払っているという状況です。


■なぜかと言えば、

 役員に対して貸付金が出ている
 状況においては、

 法人のお金をその役員が自由に使って
 しまっているという状況を表していること
 になりますので、

 金融機関の融資においては、そのような
 会社に融資をするということは

 どうしても考えにくいというところ 
 なんですね。


■そのような点において、

 役員貸付金の状態になっていないか
 ということには特に注意をして、

 決算書の見栄えを良くすることに
 努めているというところです。

 今日はその役員貸付金についての税務的な 
 論点をお話ししてまいります。


■役員に対して貸付をしている状況は、

 金融機関の評価のみならず、
 税務上でも問題が出ることになります。

 具体的にどういった点に問題が出るか
 と言えば、

 【役員に対する貸付金に関しては、
 その貸付金に対しての利息をその役員から
 徴収しなければならない】

 という考え方があるんですね。

 


■法人がその役員から
 利息を取るということですので、

 それはすなわち法人の収益になる
 ことになります。

 この利息のことを特に「認定利息」と呼ぶ
 のですが、この認定利息を適切に計上 
 しているかどうかには要注意なんですね。

 そしてこの認定利息の利率については、
 その法人が金融機関などから借入をして
 その貸付をした場合は、

 その借入金の利率によるものとされています。
 

■その他の場合においては、

 その年度によって利率が
 異なってくるのですが、

 令和6年中に貸し付けたものに関しては
 0.9%の利率になります。

 これは、年度ごとに金利の見直しがあった
 際に、その状況を適切に反映させるために、

 こういった年度ごとの利率が設定されている
 という状況なんですね。

 <国税庁HP->
 金銭を貸し付けたとき


■そしてこれに関しては、

 期末の貸付金残高にそのまま利率を
 乗じれば良いというものではなく、

 各月の残高の平均値などを把握して、
 その平均値を元にした金額に利率を

 乗じることにより認定利息を計上する
 ということになります。

 こういった点にも要注意ですね。


■役員貸付金に関しては、
 金融機関の評価においてもマイナスですし、

 税務上でも、こういった利息の計上を
 しなければならないというデメリット
 もありますので、

 役員に対して貸付金がある場合は特に、
 こういった点を重視して、

 そもそも貸付金が発生しないような
 工夫を心掛けたいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・役員貸付金が発生している状況は、
 
 金融機関の評価においても、
 税務的にもマイナスであると言える。


・税務的には、

 役員貸付金に対して認定利息を
 その役員より徴収する必要があるもの
 と心得ておくべし。


・どうしても役員に対しての
 貸付金が発生してしまうと、

 上述してきたようなデメリットが
 想定されるため、

 そもそも貸付金を発生させないような
 工夫を法人として実施して、

 万一発生した場合は、これを極力早期に
 解消すべく、その解決策を見出したい
 ものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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