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トップページ ブログ > 税務について > インボイスで注意したい【消費税の経理方法】

2024年9月1日インボイスで注意したい【消費税の経理方法】

今日から9月ですね。

今日は少しスタートが遅くなったのですが、
高宮八幡宮へ参拝へ行って、

その後門司港までドライブの予定。
お目当てはこちらのステキなパン屋さん。
PooUtaさん。

https://www.instagram.com/poouta_pan/

楽しみに家族で出かけてきたいと思います。


さて、本題です。


------------------


■ここ最近本当に消費税の申告をする
 案件が増えてきたように感じます。

 従来は、基本的には基準期間における
 課税売上高が1千万円を超えている事業者

 のみの消費税申告をしていたような
 状況ですが、

 昨年10月1日からのインボイス制度創設
 により、インボイスに登録している
 事業者の方が圧倒的に増えたため、

 必然的に消費税の申告も増えているな
 という感覚なんですね。


■そんな中で、

 消費税の経理方法について、場合によっては
 適切に処理されていないケースが
 見受けられますので、

 今日はそのことについてお話をして
 いきたいと思います。

 
■消費税とは、いわゆる「間接税」と呼ばれる
 もので、税金を負担する人と実際に
 納付する人が異なっている

 という状況なんですね。

 事業者として事業を行っている場合、

 基本的に消費税の負担をするのは最終的な
 消費者ですので、その事業者の方については、
 あくまでも中間的な存在として、

 預かった消費税から支払った消費税を
 差し引いた差額を税務署に消費税として
 納付するという仕組みになります。

 そして、この消費税を納付する際の
 経理処理として、税込経理と税抜経理を
 選択することができることに。


■ただし、課税期間の中途において
 インボイスの登録事業者となった場合は、
 
 その登録する前は免税事業者で、
 その登録日以降は課税事業者となるため、

 免税事業者と課税事業者の期間が混在する
 というなんともカオスな状態になっている
 ことが少なからずあります。


■ここで上述した経理方式について見て
 いきたいのですが、

 課税事業者であれば税込経理か税抜経理かを
 選択することができる一方、

 免税事業者については、消費税についての
 概念が基本的にありませんので、

 あえて言えば、税込経理しかないという
 ことになるわけです。


■消費税の概念がないため、

 税を抜くという税抜経理は選択のしようが
 ないわけなんですね。

 しかしながら厄介なことに、会計ソフトには
 そういった柔軟な区分けがされない状況で

 税込経理か税抜経理かを選択すること
 ができるものですので、

 そういった免税事業者と課税事業者の
 期間が混在しているにもかかわらず、

 通年において税抜経理を選択している
 としたならば、免税事業者は税込経理の
 概念しかないわけですので、

 その経理自体が税抜として処理されて
 しまえば、それは誤りとなってしまう
 
 ということになるわけです。

  

■こういった点には十分注意をして、
 消費税の経理処理をしないと、

 消費税のみならず、結果としての税込か
 税抜かの場合での利益の金額も
 異なってきますので、

 十分な注意が必要でしょう。

 どうしても、こういった前提知識がない
 状態で会計ソフトや申告書作成ソフトを
 触っていると、

 結果として誤った方向に税金の計算の面が
 進んでいってしまうため、
 十分注意する必要があります。


■というわけで今日は、
 消費税の経理方法について、

 免税事業者の場合、課税事業者の場合、
 そして両者が混在している場合についての
 注意点を見てまいりました。
 
 消費税はその経理方法の誤りにより、
 結果としての税額が大きく異なることが
 ありますので、
 
 上述してきたようなことを念頭に置き、
 適正な消費税の申告と納付を心掛ける
 ようにしましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》
 

・消費税の経理方式には、

 税込経理と税抜経理があるものと
 心得ておくべし。


・免税事業者の場合は消費税の概念が
 基本的にないため、

 税込経理しか選択できず、
 課税事業者の場合は、税抜か税込かを
 経理方法として選択することができる。


・課税期間の中途において
 インボイスにより課税事業者となった場合、

 課税期間内で免税事業者の期間と
 課税事業者の期間が混在することとなる。


・そのような状況においては、

 税抜経理を通年に採用することが
 できないため、会計ソフトの設定には
 十分注意したいところ。


・消費税の経理や申告の際は
 こういった点を十分念頭に置き、

 決して誤ることのないよう消費税の計算と
 申告をすることを心掛けたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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