2024年9月1日インボイスで注意したい【消費税の経理方法】
今日から9月ですね。
今日は少しスタートが遅くなったのですが、
高宮八幡宮へ参拝へ行って、
その後門司港までドライブの予定。
お目当てはこちらのステキなパン屋さん。
PooUtaさん。
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楽しみに家族で出かけてきたいと思います。
さて、本題です。
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■ここ最近本当に消費税の申告をする
案件が増えてきたように感じます。
従来は、基本的には基準期間における
課税売上高が1千万円を超えている事業者
のみの消費税申告をしていたような
状況ですが、
昨年10月1日からのインボイス制度創設
により、インボイスに登録している
事業者の方が圧倒的に増えたため、
必然的に消費税の申告も増えているな
という感覚なんですね。
■そんな中で、
消費税の経理方法について、場合によっては
適切に処理されていないケースが
見受けられますので、
今日はそのことについてお話をして
いきたいと思います。
■消費税とは、いわゆる「間接税」と呼ばれる
もので、税金を負担する人と実際に
納付する人が異なっている
という状況なんですね。
事業者として事業を行っている場合、
基本的に消費税の負担をするのは最終的な
消費者ですので、その事業者の方については、
あくまでも中間的な存在として、
預かった消費税から支払った消費税を
差し引いた差額を税務署に消費税として
納付するという仕組みになります。
そして、この消費税を納付する際の
経理処理として、税込経理と税抜経理を
選択することができることに。
■ただし、課税期間の中途において
インボイスの登録事業者となった場合は、
その登録する前は免税事業者で、
その登録日以降は課税事業者となるため、
免税事業者と課税事業者の期間が混在する
というなんともカオスな状態になっている
ことが少なからずあります。
■ここで上述した経理方式について見て
いきたいのですが、
課税事業者であれば税込経理か税抜経理かを
選択することができる一方、
免税事業者については、消費税についての
概念が基本的にありませんので、
あえて言えば、税込経理しかないという
ことになるわけです。
■消費税の概念がないため、
税を抜くという税抜経理は選択のしようが
ないわけなんですね。
しかしながら厄介なことに、会計ソフトには
そういった柔軟な区分けがされない状況で
税込経理か税抜経理かを選択すること
ができるものですので、
そういった免税事業者と課税事業者の
期間が混在しているにもかかわらず、
通年において税抜経理を選択している
としたならば、免税事業者は税込経理の
概念しかないわけですので、
その経理自体が税抜として処理されて
しまえば、それは誤りとなってしまう
ということになるわけです。
■こういった点には十分注意をして、
消費税の経理処理をしないと、
消費税のみならず、結果としての税込か
税抜かの場合での利益の金額も
異なってきますので、
十分な注意が必要でしょう。
どうしても、こういった前提知識がない
状態で会計ソフトや申告書作成ソフトを
触っていると、
結果として誤った方向に税金の計算の面が
進んでいってしまうため、
十分注意する必要があります。
■というわけで今日は、
消費税の経理方法について、
免税事業者の場合、課税事業者の場合、
そして両者が混在している場合についての
注意点を見てまいりました。
消費税はその経理方法の誤りにより、
結果としての税額が大きく異なることが
ありますので、
上述してきたようなことを念頭に置き、
適正な消費税の申告と納付を心掛ける
ようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の経理方式には、
税込経理と税抜経理があるものと
心得ておくべし。
・免税事業者の場合は消費税の概念が
基本的にないため、
税込経理しか選択できず、
課税事業者の場合は、税抜か税込かを
経理方法として選択することができる。
・課税期間の中途において
インボイスにより課税事業者となった場合、
課税期間内で免税事業者の期間と
課税事業者の期間が混在することとなる。
・そのような状況においては、
税抜経理を通年に採用することが
できないため、会計ソフトの設定には
十分注意したいところ。
・消費税の経理や申告の際は
こういった点を十分念頭に置き、
決して誤ることのないよう消費税の計算と
申告をすることを心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。