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トップページ ブログ > 税務について > 【法人にて親族への給料】を支払う場合に注意したいこと

2024年9月17日【法人にて親族への給料】を支払う場合に注意したいこと

9月は3連休が2回あるんですね。

一回目の3連休を終えて、また来週も連休と
なると、なんだかウキウキするものですが、

そんな時こそ、ある程度の経営の思索を
する時間を上手に天引きして、

実りある時間を過ごしていきたいものです。


さて、本題です。


------------------


■法人の場合においては、
 役員についての役員報酬のことに関して、

 毎月同額でなければならないという
 定期同額給与の規定があります。

 <国税庁HP-役員に対する給与>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

 こういった点には役員報酬の場合において
 重要なわけですが、役員の場合以外にも

 注意すべきポイントについて
 今日は見ていきたいと思います。


■今日見ていくのは、
 役員の親族に関することになります。

 親族の方も役員であれば当然のことながら
 役員報酬の決まりごとに縛られるわけですが、
 
 もしその方が役員以外の従業員として
 その法人にて仕事をしている場合で、

 その仕事に対する対価として給与を
 支払っているとしましょう。


■その給与については、 

 基本的には従業員と同じような形で
 税務上も捉えられるのですが、

 親族であるため、場合によっては
 その法人の節税目的でその親族の方に対して
 大きな給与を支払いたい

 ということも考えられるかもしれません。

 そういった際に税務上で制約が設けられて
 いるため、その点には要注意であるわけです。


■税務的な用語になるのですが、

 役員の親族に関しては、『特殊関係使用人』
 と呼ばれ、

 この特殊関係使用人に該当することとなれば
 税務上の制約を受けることになるんですね。

 簡単に言えば、その特殊関係使用人に
 給与を支払った場合で、その給与が
 
 不相当に高額な状況であれば、その高額
 となっている部分については、

 損金の額に算入されない…つまり法人の
 経費として認められないということに
 なるわけです。


■会計上の勘定科目としては

 その過大部分についても給料手当などとして
 経費計上されているわけですが、

 法人税の申告書においてはこの不相当に
 総額な部分を、損金不算入とする

 つまり、税金を計算する上での経費としない
 ということになるわけです。

 この不相当に高額という論点については
 実は役員報酬に関しても当てはまります。


■要は、役員報酬に関しても、
 その親族である特殊関係使用人に関しても、

 一般的な状況から見て不相当に高額な金額に
 該当すれば、その該当した部分は損金不算入
 ということになるわけですね。

 そしてこの不相当に高額をどのように
 判定するかについては、どういった仕事を
 しているか、

 その法人においてどの程度の売上や利益が
 上がっているかなどといったことや、

 他の法人で同業種など類似している法人に
 関しての給料の額との比較、そして、

 その法人に勤務する他の従業員の方の
 給与と比較したところにより、

 この不相当に高額かどうかということを
 判断することになります。

 


■そういったことを総合的に勘案して
 判断するわけですので、

 必ずしもいくらが高額といった概念はない
 わけです。

 どうしても親族に関する給与については
 色をつけて支払いたくなるものですが、

 そういった税務上の規定があること、
 そして、何より他の従業員の方に
 そのことがわかるとなると、

 せっかく頑張っていただいている
 従業員の方の労働意欲も低下してしまう 
 のではないでしょうか。


■税務上はもちろんなのですが、

 経営者として上述したようなことを
 念頭に置き、

 親族の方に関する給与であっても、
 他の従業員の方と同基準に照らし支給する
 ことにより、

 真っ当な会社の経営を心掛けたいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・役員報酬に関して、その額が法人の利益の
 状況や仕事の内容、

 また、同業種の類似している法人の
 役員報酬に照らし不相当と高額と認められる
 ことになると、

 その不相当に高額な部分は損金不算入になる
 ものと心得ておくべし。


・この不相当に高額という論点は、

 役員の親族である特殊関係使用人についても
 同じことが言え、

 その特殊関係使用人に対する不相当に
 高額な給与についても損金不算入となる。


・この不相当に高額かどうかは、

 上述したような内容に照らして判断
 されるため、そのような点を念頭に置き、

 経営者として真っ当な判断基準により、
 その親族の方に対する給与設定をすること
 を心掛けたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

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