2024年9月17日【法人にて親族への給料】を支払う場合に注意したいこと
9月は3連休が2回あるんですね。
一回目の3連休を終えて、また来週も連休と
なると、なんだかウキウキするものですが、
そんな時こそ、ある程度の経営の思索を
する時間を上手に天引きして、
実りある時間を過ごしていきたいものです。
さて、本題です。
------------------
■法人の場合においては、
役員についての役員報酬のことに関して、
毎月同額でなければならないという
定期同額給与の規定があります。
<国税庁HP-役員に対する給与>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
こういった点には役員報酬の場合において
重要なわけですが、役員の場合以外にも
注意すべきポイントについて
今日は見ていきたいと思います。
■今日見ていくのは、
役員の親族に関することになります。
親族の方も役員であれば当然のことながら
役員報酬の決まりごとに縛られるわけですが、
もしその方が役員以外の従業員として
その法人にて仕事をしている場合で、
その仕事に対する対価として給与を
支払っているとしましょう。
■その給与については、
基本的には従業員と同じような形で
税務上も捉えられるのですが、
親族であるため、場合によっては
その法人の節税目的でその親族の方に対して
大きな給与を支払いたい
ということも考えられるかもしれません。
そういった際に税務上で制約が設けられて
いるため、その点には要注意であるわけです。
■税務的な用語になるのですが、
役員の親族に関しては、『特殊関係使用人』
と呼ばれ、
この特殊関係使用人に該当することとなれば
税務上の制約を受けることになるんですね。
簡単に言えば、その特殊関係使用人に
給与を支払った場合で、その給与が
不相当に高額な状況であれば、その高額
となっている部分については、
損金の額に算入されない…つまり法人の
経費として認められないということに
なるわけです。
■会計上の勘定科目としては
その過大部分についても給料手当などとして
経費計上されているわけですが、
法人税の申告書においてはこの不相当に
総額な部分を、損金不算入とする
つまり、税金を計算する上での経費としない
ということになるわけです。
この不相当に高額という論点については
実は役員報酬に関しても当てはまります。
■要は、役員報酬に関しても、
その親族である特殊関係使用人に関しても、
一般的な状況から見て不相当に高額な金額に
該当すれば、その該当した部分は損金不算入
ということになるわけですね。
そしてこの不相当に高額をどのように
判定するかについては、どういった仕事を
しているか、
その法人においてどの程度の売上や利益が
上がっているかなどといったことや、
他の法人で同業種など類似している法人に
関しての給料の額との比較、そして、
その法人に勤務する他の従業員の方の
給与と比較したところにより、
この不相当に高額かどうかということを
判断することになります。
■そういったことを総合的に勘案して
判断するわけですので、
必ずしもいくらが高額といった概念はない
わけです。
どうしても親族に関する給与については
色をつけて支払いたくなるものですが、
そういった税務上の規定があること、
そして、何より他の従業員の方に
そのことがわかるとなると、
せっかく頑張っていただいている
従業員の方の労働意欲も低下してしまう
のではないでしょうか。
■税務上はもちろんなのですが、
経営者として上述したようなことを
念頭に置き、
親族の方に関する給与であっても、
他の従業員の方と同基準に照らし支給する
ことにより、
真っ当な会社の経営を心掛けたいものですね。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・役員報酬に関して、その額が法人の利益の
状況や仕事の内容、
また、同業種の類似している法人の
役員報酬に照らし不相当と高額と認められる
ことになると、
その不相当に高額な部分は損金不算入になる
ものと心得ておくべし。
・この不相当に高額という論点は、
役員の親族である特殊関係使用人についても
同じことが言え、
その特殊関係使用人に対する不相当に
高額な給与についても損金不算入となる。
・この不相当に高額かどうかは、
上述したような内容に照らして判断
されるため、そのような点を念頭に置き、
経営者として真っ当な判断基準により、
その親族の方に対する給与設定をすること
を心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。