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トップページ ブログ > 税務について > 【税務調査対象として選定】される基準について

2024年9月25日【税務調査対象として選定】される基準について

今日もウォーキング&ラジオ体操第一・第二
を元気よく朝のルーティンで実施すること
ができました。

今日はほんの少しですが、ランニングも。

習慣が板につくことはなかなか難しいの
ですが、習慣化してしまえば、
あとはこっちのもの。

ここからは根気強く継続していきたいと
思います!


さて、本題です。


------------------


■先日の記事の中で、

 9月から11月については税務調査が
 本格化する時期であるということを
 書かせていただきました。

 その中でもこの時期の税務調査は、
 通常の税務調査に比べ税務署が

 本気モードで来る調査であるため、
 要注意かなというところ。


■そしてこれも以前の記事で書かせて
 いただいたのですが、

 会計が仕上がった際、損益の推移表と
 前期の比較を漏れなく実施するべき

 ということを述べさせていただいた
 ところです。

 というのも、税務署は前期の比較を通じて、
 税務調査に入る企業を選定している
 ということがありますので、

 やはりこの前期比較は相当重要なこと
 であると言えるわけですね。


■法人の場合は、
 法人税の申告書とともに、

 法人事業概況説明書という書類を添付
 することになっています。

 こちらがその様式↓
 法人事業概況説明書

 この法人事業概況説明書に関しては、
 貸借対照表と損益計算書の重要な科目を
 エッセンス的に取り上げ、

 コンパクトにまとめた情報を記載する
 ことになっています。

 そして、月々の売上高や給料の額などに
 ついても、その内容として書くことが必要
 とされています。

 
■そんな中、
 前年度の法人事業概況説明書と、
 当期のものを比較して、

 その記載されている勘定科目に大きな
 増減があるようであれば、

 まずそこで税務調査の選定として
 チェック対象になるということは
 知っておくようにしましょう。

 逆に言えば、前期と当期でそこまで
 大きな差がないようであれば、

 この法人事業概況説明書からの税務調査の
 選定対象としては、
 
 除かれることが少なくない状況です。

 


■そのようなことから、

 勘定科目を前期と当期で揃えるということは
 かなり重要なことであるということに
 気づくでしょう。

 そして、製造業や建設業などを営んでいる
 場合は、製造原価と販売費及び一般管理費
 の科目を、

 前期と同様のルールで区分けすることが
 かなり重要です。


■人件費についても
 原価と管理に分かれますし、

 製造用の機械などに関する減価償却
 については製造原価となりますので、
 
 販管費とは別に区別をする
 必要があるわけです。

 この前期と同じルールでない状況で
 数字を作ってしまうと、

 この法人事業概況説明書の科目が、
 全体の損益としては変わりないものの、

 原価と販管費で大きく差が出てしまうため、
 思わぬところで税務調査のチェック対象
 として選定されることが考えられます。


■したがって、
 前期の損益比較のみならず、

 この法人事業概況説明書の前期のものも
 取り出して、当期作成したものと比べて、

 大きな増減がないかということは忘れずに
 チェックするようにしたいところです。


■税務調査に入られても大丈夫な状況を
 作ることも大切なのですが、

 それ以前に、税務調査の選定対象と
 ならないように注意を配るということも
 かなり重要となるため、

 そういった点にも注視をして、税務調査の面
 でも有用な申告書や決算書の作成を
 心掛けたいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・9月から11月の税務調査は、
 特に税務署が本気モードで来る調査である

 ということを心得ておきたいものである。


・税務調査の選定対象として
 企業が選ばれる際、

 法人事業概況説明書の前期との
 増減差が重視されるということは
 知っておきたいところ。


・したがって、損益の前期比較を徹底し、

 前期と同じ勘定科目のルールで会計処理を
 行うことを徹底したいところ。


・税務調査に入られても大丈夫な準備を
 しておくことは重要であるが、

 その前に税務調査のチェック対象として
 選定されないような配慮をすることもまた
 重要であるため、

 そういったことを念頭に置き、
 税務調査への対策を徹底して、

 有用な決算書や申告書の作成を心掛けたい
 ものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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