2024年9月25日【税務調査対象として選定】される基準について
今日もウォーキング&ラジオ体操第一・第二
を元気よく朝のルーティンで実施すること
ができました。
今日はほんの少しですが、ランニングも。
習慣が板につくことはなかなか難しいの
ですが、習慣化してしまえば、
あとはこっちのもの。
ここからは根気強く継続していきたいと
思います!
さて、本題です。
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■先日の記事の中で、
9月から11月については税務調査が
本格化する時期であるということを
書かせていただきました。
その中でもこの時期の税務調査は、
通常の税務調査に比べ税務署が
本気モードで来る調査であるため、
要注意かなというところ。
■そしてこれも以前の記事で書かせて
いただいたのですが、
会計が仕上がった際、損益の推移表と
前期の比較を漏れなく実施するべき
ということを述べさせていただいた
ところです。
というのも、税務署は前期の比較を通じて、
税務調査に入る企業を選定している
ということがありますので、
やはりこの前期比較は相当重要なこと
であると言えるわけですね。
■法人の場合は、
法人税の申告書とともに、
法人事業概況説明書という書類を添付
することになっています。
こちらがその様式↓
法人事業概況説明書
この法人事業概況説明書に関しては、
貸借対照表と損益計算書の重要な科目を
エッセンス的に取り上げ、
コンパクトにまとめた情報を記載する
ことになっています。
そして、月々の売上高や給料の額などに
ついても、その内容として書くことが必要
とされています。
■そんな中、
前年度の法人事業概況説明書と、
当期のものを比較して、
その記載されている勘定科目に大きな
増減があるようであれば、
まずそこで税務調査の選定として
チェック対象になるということは
知っておくようにしましょう。
逆に言えば、前期と当期でそこまで
大きな差がないようであれば、
この法人事業概況説明書からの税務調査の
選定対象としては、
除かれることが少なくない状況です。
■そのようなことから、
勘定科目を前期と当期で揃えるということは
かなり重要なことであるということに
気づくでしょう。
そして、製造業や建設業などを営んでいる
場合は、製造原価と販売費及び一般管理費
の科目を、
前期と同様のルールで区分けすることが
かなり重要です。
■人件費についても
原価と管理に分かれますし、
製造用の機械などに関する減価償却
については製造原価となりますので、
販管費とは別に区別をする
必要があるわけです。
この前期と同じルールでない状況で
数字を作ってしまうと、
この法人事業概況説明書の科目が、
全体の損益としては変わりないものの、
原価と販管費で大きく差が出てしまうため、
思わぬところで税務調査のチェック対象
として選定されることが考えられます。
■したがって、
前期の損益比較のみならず、
この法人事業概況説明書の前期のものも
取り出して、当期作成したものと比べて、
大きな増減がないかということは忘れずに
チェックするようにしたいところです。
■税務調査に入られても大丈夫な状況を
作ることも大切なのですが、
それ以前に、税務調査の選定対象と
ならないように注意を配るということも
かなり重要となるため、
そういった点にも注視をして、税務調査の面
でも有用な申告書や決算書の作成を
心掛けたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・9月から11月の税務調査は、
特に税務署が本気モードで来る調査である
ということを心得ておきたいものである。
・税務調査の選定対象として
企業が選ばれる際、
法人事業概況説明書の前期との
増減差が重視されるということは
知っておきたいところ。
・したがって、損益の前期比較を徹底し、
前期と同じ勘定科目のルールで会計処理を
行うことを徹底したいところ。
・税務調査に入られても大丈夫な準備を
しておくことは重要であるが、
その前に税務調査のチェック対象として
選定されないような配慮をすることもまた
重要であるため、
そういったことを念頭に置き、
税務調査への対策を徹底して、
有用な決算書や申告書の作成を心掛けたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。