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トップページ ブログ > 税務について > 【サービス提供の売上計上時期】について

2024年9月27日【サービス提供の売上計上時期】について

9月は怒涛の7月決算法人の申告でしたが、
無事に全ての申告を終えることができました。

今日も面談がかなり入っていますが、
楽しく取り組んでいきたいと思います。


さて、本題です。


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■弊所のお客様の中で、ここ最近になって、

 オンラインでの売上が主流になっている
 ということが少なからずあります。

 コンサルティングによる事業であったり、
 スクール事業であったり、

 SNSを通じた何かしらのサービス提供
 であったり…

 事業の態様はいろいろと変化しているように
 見受けられるというところですね。


■そんな中、
 税理士として考えさせられるのが、

 『売上の計上時期』についてのことです。

 基本的に売上を認識するタイミングとしては、
 商品については納品の日、

 サービスの提供については、そのサービスの
 提供が完了した日をもって売上高に計上
 することが通常なのですが、

 上述したような、スクール事業という
 サービス提供だとか、

 コンサルティングの提供に関しては、
 前払いでその代価を頂戴するということが
 少なからずある状況です。


■例えば3月決算の会社で、

 3月に向こう一年分の受講料を売上として
 いただいたものの、

 その実際のサービス提供は翌期4月以降
 であるということも少なくないでしょう。

 そのような際に、上述したような原則に
 照らし合わせて考えると、

 サービスの提供が完了したタイミングで
 売上を計上するわけですので、

 3月に翌期4月分からのサービス提供に
 かかる対価を受領したとしても、

 それは、当期の売上となるわけではなく、
 前受金として処理をすることにより、

 売上からは除外するという考えを
 取るわけですね。


■逆に、その前受金とした金額については、

 そのサービス提供が完了した都度売上高に
 振り替えていくというのが通常の流れ
 ということになります。

 
■こういったことが原則ではあるのですが、
 これが数多くの案件があり、

 受講生単位での把握が相当大変であったら
 どうでしょう。

 その受講生一人ひとりの状況を考え、
 前受金にするべき金額、

 そして売上高として計上する金額を
 その都度区分けする必要があるというもので、

 現実的に考えると、相当事務手続きが
 煩雑になることが想定されます。

 そういった際に関しては、税務のルール
 とは外れてしまうのですが、

 入金があったタイミングで売上高に
 計上してしまうことも、一つの方法として
 覚えておくと良いでしょう。


■当然、税務のルールとしては

 サービス提供が終わったタイミングで
 売上高の計上をすべきではあるのですが、

 実際のところ、入金があっているのは
 その期であるわけで、
 
 これを前受金として処理して、
 翌期にこの前受金の消化をし、

 そのまた翌期の決算で前受金を計上する
 というような処理をしていては、

 実際の現金の収支と損益にかなり多く
 合わない部分が出てくることとなり、

 結果として、納税の状況が見えにくくなる
 ということも考えられます。

 


■そのようなことから考えると、

 極力現金収入のタイミングで売上高を
 計上することにより、

 現金の増減と利益の増減の差が少なくなる
 ということになるわけですね。

 上述したように、税務のルールからは
 外れてしまうのですが、

 税務署としては、売上高が前倒しで増えて、
 その分の利益が上がり、

 納税が増えるわけですので、そこまで
 突っ込まれる要素はないのかなというのが
 正直なところです。


■こういった点においては、
 利益調整をしているのではなく、

 毎期同じような処理をすることにより、
 その処理の継続性が担保され、結果として、
 納税を前倒しでしているわけですので、 

 税務調査上は問題ないかな
 という感覚なんですね。

 それよりも、現金の収支と利益を極力
 同じような状態に近づけて、

 実際に納税をしていく方が、経営にとっても
 かえって効率の良いことではないか
 と考える次第です。


■どうしても原理原則通りに、

 税務に関しての処理を進めてしまう
 ところではあるのですが、

 こういった点を総合勘案して、自社にとって
 最も良い経理処理や税務処理の選択を心掛け、

 経営にとって有用な判断をその都度して
 いきたいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・売上については、商品については納品の日、

 サービスの提供については、そのサービスの
 提供が完了した日をもって
 売上高として計上するのが原則である。


・しかしながら、対税務署においては、
 売上高を前倒しで計上することは

 実際のところ大目に見てもらえるものであり、
 そのようなことから考えると、

 あえて入金ベースで売上高を計上することは、
 コンサルティングやその他のサービス提供
 という事業において、

 検討しても良いかもしれない。


・大切なのは、

 経営においての経営成績と資金繰りを
 極力合わせていくことであるようにも
 考えられるため、

 上述したようなことを総合勘案し、
 自社にとって最も有益な税務と
 会計の処理を検討したいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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