2024年10月1日税務調査で【現金取引の証拠を残すこと】の大切さ
早いもので10月が始まりましたね。
今日から新たなスタッフがアサインしており、
また新たな風が吹き始めています。
そんなことを少しですがインスタにも
書きましたので、よかったらご覧ください。
2024.10.1のインスタ
さて、本題です。
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■以前の記事の中で、
9月から11月あたりは税務調査が本格化する
時期だということをお話しさせて
いただきました。
税務調査ではいろいろな論点が調査対象
として見られるわけですが、中でも、
税務調査にあたっての証拠作りに関しては
極力入念にしておきたいというところです。
というのも、税務署は仮にその経費が事業に
伴うものではないということを主張した
としても、
この証拠書類が揃ってさえいれば、
それを100%経費ではないと言い切ることが
難しくなるから、ということなんですね。
■そのような中、
特に証拠が残りにくいのが、
現金の取引ではないでしょうか。
現金の取引については、その現金の動き
があった都度、領収書などの証拠書類を
的確に残しておきたいところです。
そして、その現金の動きがあった際は、
適切に現金出納帳に記録するとともに、
極力、現金の売上などについては、
その都度銀行口座に入金するということ
もまた、重要です。
■また、
代表者や親族に対する給与についても、
適宜、事業用の口座からその方々の
個人口座へ入金することを心掛けたい
ものです。
どうしても、内部的な処理として、
役員借入金や事業主勘定を用いて、
(資金繰りの関係もあるかも
しれないのですが、)
これを立て替えて支払ったようにする
という処理が見受けられるわけですが、
そのようなことについては、
どうしても銀行口座に証拠が残らないため、
税務調査においてあらぬ疑いの目を
かけられてしまうということにも
なりかねないでしょう。
■そういった点から、現金の取引や、
こういった代表者やその親族に対する
給与などについても、明確な証拠を
残しておくようにしたいものです。
また、従来の慣習で、例えば土地代や
家賃などで、高齢の大家さんである
場合などは、
どうしても現金での受け渡しということも
あるかもしれませんが、
その際は必ず、その現金の受け渡しの際に
領収書をもらうようにしたいところです。
■やはり、こういった現金取引はどうしても
証拠が残らないため、
そのような領収書などをその都度的確に
揃えていないことには、
税務調査でこういった点においての
疑いをかけられてしまうということに
なりかねませんので、
そのような点には十分注意が必要である
と言えるでしょう。
■というわけで今日は、
税務調査において疑われがちな、現金での
取引、そして親族に対する給料などについて、
的確に資金の流れを示すべく、
銀行口座などにその入出金を記録しておく
ことの大切さをお話しさせていただきました。
どうしても、こういった点については、
煩雑でもあるため蔑ろにしがちなものですが、
税務調査に備えてこういった書類を
備えることにより、万全を期して、
調査への備えを確かなものに
したいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・税務調査の際は、
証拠の残っていないものについては、
あらぬ疑いの目をかけられる可能性が
あることは、念頭に置いておきたいもの。
・特に現金での取引や、
親族の給料については、
その入出金の記録を、的確に普通預金に
残しておくことが重要であるもの
と心得ておくべし。
・通帳に記録が残っていれば、
それがそのまま証拠として強く表現できる
ものとなり、
また、領収書などもその都度、
的確に取得できていれば、
それも証拠書類としての効力を有する
ことになるというところ。
・大切なのは、商取引のどのようなもの
においても、
こういった証拠を残していくということを
徹底し、税務調査の面でも、経営の面でも、
極力明瞭な会計や経理ができるように、
経営者としての心構えを持っておきたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。