2024年10月5日車の購入で注意したい【経費と消費税の話】
昨日は門司港まで出張で、
実質3日間の出張となりました。
今日は久しぶりの移動なしの日で、
朝のウォーキングはしたものの、
少し長めに睡眠をとることができ、
体力が回復したような気がします。
あっという間に夜ではありますが、
心機一転で、本日の本題です。
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■事業において車を購入する機会が
あろうかと思います。
車については、通常の場合購入時に
全額が経費とならず、減価償却費を通じて
少しずつ経費化していくのですが、
そういった点において、どうにかして
購入時に多く経費計上したいということを
考えるものでしょう。
普通車については6年、軽自動車については
4年という耐用年数が設定されていますので、
そういった年数に応じて少しずつ経費化
されていくのが減価償却費というもの
になります。
■しかしながら、
中古の車両を購入した場合においては、
場合によっては、購入時に全額が
経費となるということに。
基本的に、普通車は4年落ち、
軽自動車は2年落ちの状況で購入する
ことにより、
購入時に全額経費となることに
なります。
ただし、その購入時から決算時まで
(個人事業主においては12月まで)の
月数按分により減価償却をしていくため、
その点には十分注意が必要である
と言えるでしょう。
■また、仮にこれを売却する際においては、
減価償却費が多く計上されていれば
されているほど、
その車両の帳簿価額が少なくなっているため、
その売却金額とその帳簿価額との差額が、
固定資産売却益として収益計上されてくる
ことになります。
個人事業主については、譲渡所得として
考えますので少し捉え方が異なる部分は
あるのですが、
基本的に、減価償却をして帳簿価額が
少なくなっている分、売却益も多くなる
ということは、念頭に置くべきでしょう。
■そして、売却した際には、
消費税の課税事業者であれば売却金額に
対して消費税が課税されることになります。
ここで注意が必要なのが、固定資産売却益
に対して消費税がかかるわけではなく、
売却額の総額に消費税がかかってくる
ことになるわけですね。
原則課税の場合は10%の消費税が、
簡易課税の場合は基本的に4%が、
そしてインボイスの2割特例については、
2%が消費税として課税されることに
なります。
■そして場合によってはその売却後に、
新たな車を購入することがあるかも
しれません。
そのような点において、
上述した簡易課税や2割特例においては、
売却の消費税しか考えないため購入時の
消費税は考慮されないということに。
■しかしながら原則課税の場合は、
その車両が納車されたタイミングで
仕入税額控除(消費税の経費)として
カウントされますので、
もし可能であれば、売却をする年と、
これを購入する年は揃えた方が、
消費税のダメージは少なくなる
ということが想定されます。
■このように、車の購入については、
入り口だけではなく、出口戦略も
しっかりと考えておく必要が
ありますので、
上述したようなことを念頭に置き、
決して損することのないよう、
車の購入を検討したいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・車の購入においては、新車か中古車により、
その購入時やその後において減価償却を
していくスピードが変わってくるもの
と心得ておくべし。
・減価償却費が多く計上されていれば
されているほど、
その帳簿価額は小さくなり、
その時の売却額とその帳簿価額との差額が
固定資産売却益として収益計上される
ということは念頭に置いておきたいもの。
・また、車両の売却には消費税がかかるため、
もし車両の購入を検討している
状況であれば、
売却と購入をする年度を揃えることにより、
消費税のインパクトが小さくできるもの
と心得ておくべし。
・車両については、上述してきたような
ことに注意が必要であるため、
そのようなことを念頭に置き、
決して損をすることのない車両についての
取引を心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。