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トップページ ブログ > 税務について > 【商品を自ら使用・消費】した場合に注意すべきこと

2024年10月7日【商品を自ら使用・消費】した場合に注意すべきこと

昨日の運動会の後遺症で、
体がなかなか動きません笑。

今日は雨でウォーキングはなしとして、
ラジオ体操で朝の目覚めを果たしました。

ただ、昨夜に続いてかなり心身ともに
リフレッシュできていますので、

今日からの一週間、心機一転で取り組んで
いきたいと思います。

さて、本題です。


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■経営において、事業主の方が事業として
 その商品を販売する以外に、

 場合によってはその事業主の方ご自身が、
 自社の商品を消費するということが
 あるのではないでしょうか。

 具体的には、飲食店において仕入れた
 商品を自ら食す場合や、

 家電量販店で仕入れたパソコンを
 自分自身が使用するといった場合が
 これにあたります。
  
  ■これを税務上の言葉としては、  棚卸資産の『家事消費』と呼ぶのですが、  この家事消費については、実質的に  売り上げているものと実態は  何ら変わらないため、  売上高として処理することになります。  この家事消費については、  原則として通常の売価により譲渡したもの  として売上高に計上するのですが、  特例として、その棚卸資産の『購入金額』と  『売価の70%』のいずれか多い金額を  売上高にすることができるということが  定められています。  <国税庁HP>  家事消費とは  通常場合は、売価で計上するよりも、  売価の70%で計上することが多いかなと    という感覚ですね。   ■そして、こういった棚卸資産を贈与した  場合にも同じような状況になります。  贈与と言えども、売上とみなすべきものであり、  これも家事消費と同じように通常の売価を  売上にするのか、  それとも買った金額と通常の売価の70%の  いずれか多い金額を売上とすることができます。 ■そしてもう一点が、  贈与でも家事消費ではなく、    通常の売価より低い金額で譲渡した場合の  低額譲渡と呼ばれるものもあります。    これについても原則は売価なのですが、  この低額譲渡の場合は低い金額で  売っていますので、  その通常の売価と売った金額との差額を  売上計上するのが原則となるわけですね。  ただ、これも特例が認められており、  通常の売価の70%からその売った金額を   差し引いた金額を売上高に計上すること  ができます。 ■この低額譲渡については、  家事消費や贈与の場合と異なり、  取得価額と売価の70%の比較は不要となり、  売価の70%から売った金額を差し引いた  金額を特例として売上高として計上できる   ことになります。   ■このように、自分自身が消費した場合の   家事消費や、他人へ贈与をしたり、  低い金額で売ったりした場合は、  売上として計上すべき対象と  なり得ますので、    こういった点には十分注意をして、  税務上の売上高を計上することを  心掛けたいものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・自らの商売に利用する棚卸資産を  家事消費したり、贈与したり、  低額譲渡をしたりした場合には、    原則として売上高に計上すべきもの  と心得ておくべし。 ・いずれの場合も原則としては、  その売価により売上高として認識すべきもの  であるが、    特例として、売価の70%を基本として  売上高に計上することができる  ということも、把握しておきたいところ。 ・どうしても、  実際の現金が動いていないものは、  その売上高に計上しなければならない  ということ自体が抜け落ちてしまいがち  なものであるが、  こういった点は税務においてはかなり  重要であるため、  上述してきたようなものの売上計上を   決して忘れないよう、  会計や税務の実務の際には気をつけて  いきたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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