2024年10月7日【商品を自ら使用・消費】した場合に注意すべきこと
昨日の運動会の後遺症で、
体がなかなか動きません笑。
今日は雨でウォーキングはなしとして、
ラジオ体操で朝の目覚めを果たしました。
ただ、昨夜に続いてかなり心身ともに
リフレッシュできていますので、
今日からの一週間、心機一転で取り組んで
いきたいと思います。
さて、本題です。
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■経営において、事業主の方が事業として
その商品を販売する以外に、
場合によってはその事業主の方ご自身が、
自社の商品を消費するということが
あるのではないでしょうか。
具体的には、飲食店において仕入れた
商品を自ら食す場合や、
家電量販店で仕入れたパソコンを
自分自身が使用するといった場合が
これにあたります。
■これを税務上の言葉としては、
棚卸資産の『家事消費』と呼ぶのですが、
この家事消費については、実質的に
売り上げているものと実態は
何ら変わらないため、
売上高として処理することになります。
この家事消費については、
原則として通常の売価により譲渡したもの
として売上高に計上するのですが、
特例として、その棚卸資産の『購入金額』と
『売価の70%』のいずれか多い金額を
売上高にすることができるということが
定められています。
<国税庁HP>
家事消費とは
通常場合は、売価で計上するよりも、
売価の70%で計上することが多いかなと
という感覚ですね。
■そして、こういった棚卸資産を贈与した
場合にも同じような状況になります。
贈与と言えども、売上とみなすべきものであり、
これも家事消費と同じように通常の売価を
売上にするのか、
それとも買った金額と通常の売価の70%の
いずれか多い金額を売上とすることができます。
■そしてもう一点が、
贈与でも家事消費ではなく、
通常の売価より低い金額で譲渡した場合の
低額譲渡と呼ばれるものもあります。
これについても原則は売価なのですが、
この低額譲渡の場合は低い金額で
売っていますので、
その通常の売価と売った金額との差額を
売上計上するのが原則となるわけですね。
ただ、これも特例が認められており、
通常の売価の70%からその売った金額を
差し引いた金額を売上高に計上すること
ができます。
■この低額譲渡については、
家事消費や贈与の場合と異なり、
取得価額と売価の70%の比較は不要となり、
売価の70%から売った金額を差し引いた
金額を特例として売上高として計上できる
ことになります。
■このように、自分自身が消費した場合の
家事消費や、他人へ贈与をしたり、
低い金額で売ったりした場合は、
売上として計上すべき対象と
なり得ますので、
こういった点には十分注意をして、
税務上の売上高を計上することを
心掛けたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・自らの商売に利用する棚卸資産を
家事消費したり、贈与したり、
低額譲渡をしたりした場合には、
原則として売上高に計上すべきもの
と心得ておくべし。
・いずれの場合も原則としては、
その売価により売上高として認識すべきもの
であるが、
特例として、売価の70%を基本として
売上高に計上することができる
ということも、把握しておきたいところ。
・どうしても、
実際の現金が動いていないものは、
その売上高に計上しなければならない
ということ自体が抜け落ちてしまいがち
なものであるが、
こういった点は税務においてはかなり
重要であるため、
上述してきたようなものの売上計上を
決して忘れないよう、
会計や税務の実務の際には気をつけて
いきたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。