2024年10月11日かなりミスの多い【個人事業の車の売却】についての税務
日中もかなり過ごしやすい気候になって
きましたね。
今日はかなり久しぶりに自転車で
歯医者に行き、
その後事務所へ出勤。
太ももがかなり疲れていますが、
すごく爽やかな週末となりました!
さて、本題です。
------------------
■事業を行うにあたり車を購入することが
少なからずありますが、
個人事業主については、事業分は
減価償却費として経費計上が
できるものの、
プライベート分については経費計上が
できないということになります。
こういったことを家事按分として
表現されるのですが、
個人事業主については事業主の面と
プライベートの面の両面があるため、
そのような取り扱いになるわけです。
■その一方で、法人はというと、
法の下に作られた人格のある存在
となりますので、
法人というだけで全てが事業目的
ということになります。
そのため、全てが事業主としての
事業活動となるわけですね。
■そのように考えると、
法人名義で購入された車は、必ず法人の
用途において使用されるものとなるため、
たとえプライベートでの使用が混在して
いたとしても、
その場合においても、全額法人の事業用
として使用したものと考えられる
わけですので、
全てが減価償却費として経費化される
ということになります。
■こういった点においては、
所得税や法人税の考え方であるわけですが、
消費税についても同じことが言えます。
消費税の課税の対象となる要件として、
「事業者が事業として行った
資産の譲渡・貸付け、役務の提供に
対しては消費税を課税する」
というような考えがあります。
大切なのは冒頭の「事業者が」という部分
なんですね。
■法人においては上述したように
事業者ということが既に決まって
いるものの、
個人事業主については、プライベートの面も
あるため、事業主としての側面のみが、
この「事業主」に該当すること
になります。
■したがって、
仮に車を売却したとした場合、
法人においてはその全てが課税の対象
となるわけですが、個人事業主については、
あくまでも事業として使用していた
部分についてのみ、課税対象となる
わけですね。
■したがって、
プライベートとしての使用分については
そもそもの課税の対象から除外される
ことになり、
これは消費税のみならず所得税においても、
プライベート分の売却については
生活の用に供する資産の譲渡として
非課税とされることになります。
■逆に、課税とされる部分については、
消費税の課税の対象となるのは
もちろんなのですが、
所得税においては事業所得に該当する
のではなく、譲渡所得としてこの事業として
の使用分をカウントすることになりますので、
この点には要注意です。
■消費税については、事業所得であれ、
譲渡所得であれ、
事業主として行っている事業活動については
課税の対象となるのですが、
所得税については課税される所得が
事業所得ではなく譲渡所得になる
ということは注意しておくように
しましょう。
■このように法人であれば迷うことなく
全てが事業用途となるのですが、
個人事業主についてはそのような
区分がされますので、
こういった点には十分注意をして、
その所得税や法人税、そして
消費税の判断をするようにしましょう。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主と法人の決定的な違いは、
法人はその全てが事業としての
営みになる一方、
個人事業主については、事業主としての
側面のほか、プライベートとしての顔も
も併せ持っているということである。
・したがって、法人については
その全てにおいて法人税や消費税の
課税対象となるものの、
個人事業主については、その事業主
としての側面にのみ、
所得税や消費税が課税される
ことになることを心得ておくべし。
・特に個人事業主については、
所得税や消費税において、上述してきた
ようなことが異なるものであるため、
こういったことを念頭に置き、
決して誤ることのないよう、
税務判断をすることを心掛けたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。