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トップページ ブログ > 税務について > かなりミスの多い【個人事業の車の売却】についての税務

2024年10月11日かなりミスの多い【個人事業の車の売却】についての税務

日中もかなり過ごしやすい気候になって
きましたね。

今日はかなり久しぶりに自転車で
歯医者に行き、
その後事務所へ出勤。

太ももがかなり疲れていますが、
すごく爽やかな週末となりました!


さて、本題です。


------------------


■事業を行うにあたり車を購入することが
 少なからずありますが、

 個人事業主については、事業分は
 減価償却費として経費計上が
 できるものの、

 プライベート分については経費計上が
 できないということになります。

 こういったことを家事按分として
 表現されるのですが、

 個人事業主については事業主の面と
 プライベートの面の両面があるため、
 そのような取り扱いになるわけです。


■その一方で、法人はというと、

 法の下に作られた人格のある存在
 となりますので、

 法人というだけで全てが事業目的
 ということになります。

 そのため、全てが事業主としての 
 事業活動となるわけですね。


■そのように考えると、

 法人名義で購入された車は、必ず法人の
 用途において使用されるものとなるため、

 たとえプライベートでの使用が混在して
 いたとしても、

 その場合においても、全額法人の事業用
 として使用したものと考えられる
 わけですので、

 全てが減価償却費として経費化される
 ということになります。


■こういった点においては、
 所得税や法人税の考え方であるわけですが、

 消費税についても同じことが言えます。

 消費税の課税の対象となる要件として、

 「事業者が事業として行った
 資産の譲渡・貸付け、役務の提供に
 対しては消費税を課税する」

 というような考えがあります。

 大切なのは冒頭の「事業者が」という部分
 なんですね。


■法人においては上述したように
 事業者ということが既に決まって
 いるものの、

 個人事業主については、プライベートの面も 
 あるため、事業主としての側面のみが、

 この「事業主」に該当すること
 になります。

 


■したがって、
 仮に車を売却したとした場合、

 法人においてはその全てが課税の対象
 となるわけですが、個人事業主については、

 あくまでも事業として使用していた
 部分についてのみ、課税対象となる
 わけですね。


■したがって、

 プライベートとしての使用分については
 そもそもの課税の対象から除外される
 ことになり、

 これは消費税のみならず所得税においても、
 プライベート分の売却については

 生活の用に供する資産の譲渡として
 非課税とされることになります。


■逆に、課税とされる部分については、

 消費税の課税の対象となるのは
 もちろんなのですが、

 所得税においては事業所得に該当する
 のではなく、譲渡所得としてこの事業として
 の使用分をカウントすることになりますので、
 
 この点には要注意です。


■消費税については、事業所得であれ、
 譲渡所得であれ、

 事業主として行っている事業活動については
 課税の対象となるのですが、

 所得税については課税される所得が
 事業所得ではなく譲渡所得になる

 ということは注意しておくように
 しましょう。


■このように法人であれば迷うことなく
 全てが事業用途となるのですが、

 個人事業主についてはそのような
 区分がされますので、

 こういった点には十分注意をして、
 その所得税や法人税、そして
 消費税の判断をするようにしましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・個人事業主と法人の決定的な違いは、

 法人はその全てが事業としての
 営みになる一方、

 個人事業主については、事業主としての
 側面のほか、プライベートとしての顔も
 も併せ持っているということである。


・したがって、法人については

 その全てにおいて法人税や消費税の
 課税対象となるものの、

 個人事業主については、その事業主
 としての側面にのみ、

 所得税や消費税が課税される
 ことになることを心得ておくべし。


・特に個人事業主については、

 所得税や消費税において、上述してきた
 ようなことが異なるものであるため、

 こういったことを念頭に置き、
 決して誤ることのないよう、

 税務判断をすることを心掛けたい
 ものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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