福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 経営のこと > 【通勤手当の税金や社会保険】には要注意

2024年10月13日【通勤手当の税金や社会保険】には要注意

昨日から大阪に来ています。

夜の人の多さに驚愕し、
割と普通のそば屋さんに入りました(笑)。

今日は娘たちのお友達に会いに行きます。
その後は今度こそ大阪名物の食べ歩きへ。

大阪の街の香りも独特のものがありますので、
経営的な学びも多くありそうです。


さて、本題です。


------------------


■10月に入り、

 次第に年末調整に関しての生命保険料
 控除証明書が届き始めているようです。

 そうなるといよいよ年末調整スタート…
 というところなのですが、

 今日はその年末調整の中で、
 ちょっと特殊な取り扱いをする
 
 『通勤手当』について見ていきたいと
 思います。

 
■通勤手当に関しては、基本的に従業員の方
 が自宅から会社まで出勤するための

 公共の交通機関の料金などを負担するため
 のものですね。

 場合によっては、マイカー通勤の場合も
 考えられますが、

 そのマイカー通勤に関しては、税務署が 
 決めている料金の範囲内であれば所得税は
 非課税となります。

 <国税庁HPーマイカー・自転車通勤者の
 通勤手当>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm

 この『所得税の非課税』というのが
 ポイントで、
 
 基本的に公共の交通機関を利用していれば
 所得税は非課税で、

 マイカー通勤をしていれば、その通勤距離
 に応じた一定の金額までもまた、所得税の
 非課税となります。

 


■上述したのはあくまでも所得税の
 非課税でありますので、

 給与所得の年間を計算して年間の
 所得税を確定させる年末調整に
 際しては、

 この非課税の通勤手当については給与所得
 としてはカウントしないということに
 なるわけですね。

 
■しかしながら、この通勤手当が課税となる
 ケースもあります。
 
 どのようなケースかと言えば、
 消費税なんですね。


■消費税に関して言えば、

 従業員が通勤をしてくるという対価
 としての会社からの通勤手当の支給 
 ということになりますので、

 これに関しては対価性があるものとして、
 消費税の仕入税額控除(消費税の経費)と
 なり得るものとなります。

 したがって、所得税は非課税であるものの、
 消費税については課税であるという
 考えなんですね。

 これは案外間違いがちですので
 しっかり整理しておくようにしましょう。


■また上述したように
 所得税は非課税なのですが、

 社会保険に関しては、社会保険の計算の
 基礎となる給与総額にこの通勤手当も
 含めて考えることになります。

 社会保険を考えるに当たっては、
 この通勤手当を含めた金額を社会保険の
 計算基礎としていきますので、

 算定基礎届などの届出について関しては、 
 そのような点にも十分注意をしておく
 必要があるでしょう。


■この通勤手当の論点に関しては、

 年末調整においてその事務担当の方が
 多く混乱しがちなものであるため、

 消費税の課税と所得税の非課税は
 しっかりと区分して、

 決して誤るこのないように年末調整を
 することを心掛けたいものですね。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・通勤手当については所得税の
 非課税ではあるものの、

 消費税は課税の対象となることを
 心得ておくべし。


・また通勤手当については、

 社会保険の算定基礎のベースとなる
 給与総額に含まれるため、

 社会保険を考える際には、この点は重視
 しておくべきであろう。


・通勤手当についてはこのように
 いろいろな顔を持つものであるため、

 適切にそれぞれの特性を理解し、決して
 誤ることのないように税務や社会保険
 の判断を心掛けたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ