2024年10月13日【通勤手当の税金や社会保険】には要注意
昨日から大阪に来ています。
夜の人の多さに驚愕し、
割と普通のそば屋さんに入りました(笑)。
今日は娘たちのお友達に会いに行きます。
その後は今度こそ大阪名物の食べ歩きへ。
大阪の街の香りも独特のものがありますので、
経営的な学びも多くありそうです。
さて、本題です。
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■10月に入り、
次第に年末調整に関しての生命保険料
控除証明書が届き始めているようです。
そうなるといよいよ年末調整スタート…
というところなのですが、
今日はその年末調整の中で、
ちょっと特殊な取り扱いをする
『通勤手当』について見ていきたいと
思います。
■通勤手当に関しては、基本的に従業員の方
が自宅から会社まで出勤するための
公共の交通機関の料金などを負担するため
のものですね。
場合によっては、マイカー通勤の場合も
考えられますが、
そのマイカー通勤に関しては、税務署が
決めている料金の範囲内であれば所得税は
非課税となります。
<国税庁HPーマイカー・自転車通勤者の
通勤手当>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2585.htm
この『所得税の非課税』というのが
ポイントで、
基本的に公共の交通機関を利用していれば
所得税は非課税で、
マイカー通勤をしていれば、その通勤距離
に応じた一定の金額までもまた、所得税の
非課税となります。
■上述したのはあくまでも所得税の
非課税でありますので、
給与所得の年間を計算して年間の
所得税を確定させる年末調整に
際しては、
この非課税の通勤手当については給与所得
としてはカウントしないということに
なるわけですね。
■しかしながら、この通勤手当が課税となる
ケースもあります。
どのようなケースかと言えば、
消費税なんですね。
■消費税に関して言えば、
従業員が通勤をしてくるという対価
としての会社からの通勤手当の支給
ということになりますので、
これに関しては対価性があるものとして、
消費税の仕入税額控除(消費税の経費)と
なり得るものとなります。
したがって、所得税は非課税であるものの、
消費税については課税であるという
考えなんですね。
これは案外間違いがちですので
しっかり整理しておくようにしましょう。
■また上述したように
所得税は非課税なのですが、
社会保険に関しては、社会保険の計算の
基礎となる給与総額にこの通勤手当も
含めて考えることになります。
社会保険を考えるに当たっては、
この通勤手当を含めた金額を社会保険の
計算基礎としていきますので、
算定基礎届などの届出について関しては、
そのような点にも十分注意をしておく
必要があるでしょう。
■この通勤手当の論点に関しては、
年末調整においてその事務担当の方が
多く混乱しがちなものであるため、
消費税の課税と所得税の非課税は
しっかりと区分して、
決して誤るこのないように年末調整を
することを心掛けたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・通勤手当については所得税の
非課税ではあるものの、
消費税は課税の対象となることを
心得ておくべし。
・また通勤手当については、
社会保険の算定基礎のベースとなる
給与総額に含まれるため、
社会保険を考える際には、この点は重視
しておくべきであろう。
・通勤手当についてはこのように
いろいろな顔を持つものであるため、
適切にそれぞれの特性を理解し、決して
誤ることのないように税務や社会保険
の判断を心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。