2024年10月19日【配偶者に対する経費】として知っておきたいこと
昨夜は久々に食事会のようなものに
参加してきました。
かなりいろいろと話して二次会まで
行ったため、今朝は長めに寝ていました。
たまにはこんな日もいいですね。
…と言いたいところですが、
夜は早めに帰って寝ることを心掛けないと、
一日が良くないスタートになってしまうため、
次回からは気を付けないとなと
反省しているところです。
さて、本題です。
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■個人事業主の方については、
12月末が年度末となりますので、
そろそろ節税対策などを検討しない
といけないかなという段階ですよね。
そんな中で、まず第一に検討したいのが、
『お金を使わない節税』なんですね。
そのことについて今日は、配偶者に対する
経費についてのお話をしていきたいと
思います。
■個人事業主で青色申告をしている場合、
そして、税務署に専従者給与の届出をして
いる場合は、その届出の金額の範囲内で、
配偶者に対して専従者給与を支払うことが
できます。
専従者給与は配偶者のみならず、
同一生計の親族で、
その個人事業においての仕事を専ら
している人について支払うことが
できます。
配偶者もその要件に入ってくるわけですが、
大切なのは、上述したように
【専らその事業に従事している人】
であることが条件となっていることです。
■どの程度が専らというかについては
別途定めがあるのですが、
とにもかくにも、配偶者の方が自分自身の
事業の中で仕事をしている状況であれば、
この専従者給与を取ることができるという
ことがありますので、この点には
十分注意しておくようにしましょう。
そして、この専従者給与についても実は、
『お金を使わない節税』に分類される
ということに。
■もちろん、仕事をしてくれた対価として
配偶者の方に給料を実際に
手渡すわけですが、
その手渡した先は、自分と配偶者の
同一生計内であるわけですので、
実質的にはお金が動いていないと考える
のが相当でしょう。
したがって、親族内でお金を移動している
だけであるにもかかわらず、
その事業に対しての労働の対価ということ
になれば、
配偶者に対しての給与として経費にできる
ということは、念頭に置くようにして
おきたいものです。
■また、配偶者については、
配偶者控除や配偶者特別控除という
所得控除が認められています。
<国税庁HP-配偶者控除>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
これについては、配偶者控除は最大で
38万円の控除(老人控除対象配偶者は48万円)
が認められているんですね。
配偶者特別控除については、その配偶者の
所得の額に応じてだんだんと額が減少して
いくのですが、
大枠としては、配偶者控除や配偶者特別控除
としての所得控除が認められているという
ことになるわけです。
■ただ、ここで注意が必要なのが、
【配偶者控除や配偶者特別控除と、上述した
専従者給与については、併用ができない】
ということなんですね。
つまり配偶者控除や配偶者特別控除を使えば
専従者給与を支払うことができず、
仮に支払ったとしてもそれは経費として
カウントされないことになり、
逆に、専従者給与を支払っていれば、
配偶者控除や配偶者特別控除を使えない
ということになるわけです。
■したがって、
どちらを選択するかはその状況に応じて
柔軟に決める必要がありそうです。
上述したように、配偶者控除は最大でも
38万円の控除となりますので、
もし専従者給与としてそれを超える
年間の給与を支払うことができるとすれば、
個人事業主である自分自身の経費として
それがカウントされることになりますので、
その方が有利であると言えるでしょう。
■もちろん、
その配偶者の方の所得状況や控除の状況
によって様々であるため
一概には言えない部分はあるのかも
しれませんが、大枠としては、
そういった視点を持って専従者給与を
支給するのか、配偶者控除または配偶者特別
控除を選択するのかと考えることが
有用ではないか、というところですね。
■大切なのは、専ら事業に従事している
人に対しての専従者給与ですので、
決してそれをごまかして専従者給与を
支給するなどということはご法度です。
当然と言えば当然なのですが、
仕事をしているように見せかけて
そのような処理をするということは
法的には一切認められていませんので、
そういった点には十分注意するように
しましょう。
税務調査が入った際は、「配偶者の方が
どのような仕事をしているのか」
ということを上手に聞き出されることも
少なくありません。
■というわけで今日は、
現金を使わない節税としての『配偶者に
対する経費』について、
見てまいりました。
配偶者の方については、上述してきた
ような取り扱いがありますので、
十分そのことを念頭に置き、有用な
節税対策を心掛けるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・配偶者に対する経費については、
配偶者控除や配偶者特別控除という
所得控除、
そして専従者給与という2つの選択肢
があるものと心得ておくべし。
・上述した二者については、
併用することができないため、
状況に応じて有利な方法を選択することを
心掛けたいものである。
・配偶者に関する経費の上述した
2つの選択については、
『お金を使わない節税』であるため、
的確にこのことを漏らさずに検討し、
自分自身にとって最も重要な節税策を取る
ことを心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。