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トップページ ブログ > 税務について > 【配偶者に対する経費】として知っておきたいこと

2024年10月19日【配偶者に対する経費】として知っておきたいこと

昨夜は久々に食事会のようなものに
参加してきました。

かなりいろいろと話して二次会まで
行ったため、今朝は長めに寝ていました。

たまにはこんな日もいいですね。

…と言いたいところですが、
夜は早めに帰って寝ることを心掛けないと、

一日が良くないスタートになってしまうため、
次回からは気を付けないとなと
反省しているところです。


さて、本題です。


------------------


■個人事業主の方については、
 12月末が年度末となりますので、

 そろそろ節税対策などを検討しない
 といけないかなという段階ですよね。

 そんな中で、まず第一に検討したいのが、
 『お金を使わない節税』なんですね。

 そのことについて今日は、配偶者に対する
 経費についてのお話をしていきたいと
 思います。


■個人事業主で青色申告をしている場合、

 そして、税務署に専従者給与の届出をして
 いる場合は、その届出の金額の範囲内で、

 配偶者に対して専従者給与を支払うことが
 できます。

 専従者給与は配偶者のみならず、
 同一生計の親族で、

 その個人事業においての仕事を専ら
 している人について支払うことが
 できます。

 配偶者もその要件に入ってくるわけですが、
 大切なのは、上述したように

 【専らその事業に従事している人】

 であることが条件となっていることです。


■どの程度が専らというかについては
 別途定めがあるのですが、

 とにもかくにも、配偶者の方が自分自身の
 事業の中で仕事をしている状況であれば、

 この専従者給与を取ることができるという
 ことがありますので、この点には
 十分注意しておくようにしましょう。

 そして、この専従者給与についても実は、
 『お金を使わない節税』に分類される
 ということに。


■もちろん、仕事をしてくれた対価として
 配偶者の方に給料を実際に
 手渡すわけですが、

 その手渡した先は、自分と配偶者の
 同一生計内であるわけですので、

 実質的にはお金が動いていないと考える
 のが相当でしょう。

 したがって、親族内でお金を移動している
 だけであるにもかかわらず、

 その事業に対しての労働の対価ということ
 になれば、

 配偶者に対しての給与として経費にできる
 ということは、念頭に置くようにして
 おきたいものです。

 
■また、配偶者については、

 配偶者控除や配偶者特別控除という
 所得控除が認められています。

 <国税庁HP-配偶者控除>
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm


 これについては、配偶者控除は最大で
 38万円の控除(老人控除対象配偶者は48万円)
 が認められているんですね。

 配偶者特別控除については、その配偶者の
 所得の額に応じてだんだんと額が減少して
 いくのですが、

 大枠としては、配偶者控除や配偶者特別控除
 としての所得控除が認められているという
 ことになるわけです。


■ただ、ここで注意が必要なのが、

 【配偶者控除や配偶者特別控除と、上述した
 専従者給与については、併用ができない】

 ということなんですね。

 つまり配偶者控除や配偶者特別控除を使えば
 専従者給与を支払うことができず、

 仮に支払ったとしてもそれは経費として
 カウントされないことになり、

 逆に、専従者給与を支払っていれば、

 配偶者控除や配偶者特別控除を使えない
 ということになるわけです。

 


■したがって、

 どちらを選択するかはその状況に応じて
 柔軟に決める必要がありそうです。

 上述したように、配偶者控除は最大でも
 38万円の控除となりますので、

 もし専従者給与としてそれを超える
 年間の給与を支払うことができるとすれば、

 個人事業主である自分自身の経費として
 それがカウントされることになりますので、
 その方が有利であると言えるでしょう。


■もちろん、

 その配偶者の方の所得状況や控除の状況
 によって様々であるため

 一概には言えない部分はあるのかも
 しれませんが、大枠としては、

 そういった視点を持って専従者給与を
 支給するのか、配偶者控除または配偶者特別
 控除を選択するのかと考えることが
 有用ではないか、というところですね。

 
■大切なのは、専ら事業に従事している
 人に対しての専従者給与ですので、

 決してそれをごまかして専従者給与を
 支給するなどということはご法度です。

 当然と言えば当然なのですが、
 仕事をしているように見せかけて

 そのような処理をするということは
 法的には一切認められていませんので、

 そういった点には十分注意するように
 しましょう。

 税務調査が入った際は、「配偶者の方が
 どのような仕事をしているのか」

 ということを上手に聞き出されることも
 少なくありません。


■というわけで今日は、

 現金を使わない節税としての『配偶者に
 対する経費』について、
 見てまいりました。

 配偶者の方については、上述してきた 
 ような取り扱いがありますので、

 十分そのことを念頭に置き、有用な
 節税対策を心掛けるようにしましょう。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・配偶者に対する経費については、

 配偶者控除や配偶者特別控除という
 所得控除、

 そして専従者給与という2つの選択肢
 があるものと心得ておくべし。


・上述した二者については、
 併用することができないため、

 状況に応じて有利な方法を選択することを
 心掛けたいものである。


・配偶者に関する経費の上述した
 2つの選択については、

 『お金を使わない節税』であるため、
 的確にこのことを漏らさずに検討し、

 自分自身にとって最も重要な節税策を取る
 ことを心掛けたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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