2024年10月27日迷いがちな【個人事業の勘定科目】について
今日は糸島のうみかえるにて、
ほぼ終日税務&経営相談でした。
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一人も来ないかな・・と思いきや、
5名の方にお越しいただき、
途中で子どもたちのお店で食事したりと、
なんだかバランスの良い時間を
過ごさせてもらいました。
悩みは人それぞれ。
今日は限られた人数ではありましたが、
これからも仕事を通じて、
より多くの方々の問題解決に寄与して
いかねば!
と決意を新たにしたところです。
さて、眠い目をこすりながら、
遅い時間になりましたが、
今日の本題です。
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■ここ最近になって、個人事業主の方からの
確定申告に関する相談が相次いで
きています。
現状としては、確定申告のご相談など
新規の受付はストップさせていただいて
いるのですが、
直接お会いする機会のある方には、
できる限りの範囲内でお答えをさせて
いただいているというところ。
その中で多い質問が、「経費の項目を
どの勘定科目で処理すれば良いか」
ということなんですね。
確かに、経費の項目一つとってみても、
その人の考え方により、その内容の
解釈は様々であるのかな
という感覚です。
■例えば、とあるサブスク型の
月会費を払っていたとしても、
とある人にとっては経営の勉強的な
意味合いで研修費を使うかも
しれませんし、
とある人にとっては、そこから人脈が
広がるということで接待交際費として
捉えるかもしれません。
またとある人にとっては、単なる会費
ということで諸会費や雑費として
処理をするかもしれません。
またそういった面においては支払手数料
として処理をするケースもあろうかと
思います。
■このように、その人の解釈の仕方によって
その処理する勘定科目はそれぞれである
かなというのが感覚としてあるわけです。
そして税務的な面でどの処理が正しいか
と言えば、
【それぞれがそれぞれに正しい】
という解になります。
結局のところ、勘定科目に関しては、
給料や地代家賃、専従者給与など、
自然に固定的に決まってくるもの
を除き、基本的には自由なんですね。
■個人事業の確定申告においては、
経費は経費ですので、
どのような勘定科目で処理していた
としても、経費として申告をすること
となり、
確定申告においては、
『売上から差し引くことができる性質
のものとなる』ことには変わりない
ということになります。
■しかしながら、前年度と今年度の処理を
する勘定科目が変わったとしたら
どうでしょう。
結論として、
その勘定科目の変動が多ければ多いほど、
結果として税務署の目に止まって
しまいやすいというリスクが
考えられます。
税務署としては、勘定科目の増減に
ついては、
内部的に重視して見ているという面が
ありますので、
そういった点には十分注意が必要
と言えるでしょう。
■特に、仕入とその他の経費に関しては、
仕入に関しては売上原価である一方、
その他の経費に関しては「経費」
という分類になります。
したがって、この仕入で処理すべきもの
を経費として処理をしてしまえば
原価率が変わってしまうことになり、
この原価率の増減は税務署も注目して
いますので、注意するように
したいところです。
■原価率が変わるということは、
取り扱っている商品が変わっている
ということにも捉えられるため、
税務署としては「どうしてこんなに
原価率の変動があったんだろう」
ということに目をつけるわけですね。
何はともあれ、基本的に個人事業主が
使う勘定科目に関しては、
『経費の科目であれば原則として
どの科目でも問題ない』ということは
覚えておくようにしましょう。
■その勘定科目の判断に時間を使ってしまい、
会計処理が一向に進まないということは
なんとしても避けたいものです。
処理の目的は、税務署への申告のほか、
経営成績を分析するという面もあろうか
と思います。
経営者としてそのような視点を持ち、
適切に会計処理をして、
同じく正確な確定申告と経営分析を
することを心掛けるようにしたい
ものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主においての経費は、
結論としてどの勘定科目で処理した
としても、
同じ経費であるわけであるため、
支障がないものと言える。
・ただし、仕入という売上原価の
性質のものと、その他の経費は
明確に分類しておくべきものと
心得ておくべし。
・仕入が変わってしまうと
原価率が大きく変わってしまうため、
税務署にも目をつけられやすい結果
となることが想定される。
・そのようなことを念頭に置き、
個人事業主の経理については、
ある程度ざっくばらんに会計を捉えて、
抑えるべきポイントしっかりと抑えて
確定申告をすることを心掛けたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。