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トップページ ブログ > 税務について > いざとなったら【事業年度の変更】を!

2024年11月6日いざとなったら【事業年度の変更】を!

昨日は所内のMVVミーティングでした!

すっごく良い内容で、チームの団結力が
グッ!と強くなった印象です。

ここからの動きがまたさらに大切になって
きますので、
さらに良い方向に進めていくべく、

チーム一丸となって動いていきたいと
思います!


さて、本題です。


------------------


■ここ最近は特にインボイスの関係で、

 消費税の課税事業者となる方が多く
 なっているような印象です。

 消費税については、その計算方法として、

 原則課税や簡易課税、そしてインボイス
 による2割特例という3パターンの計算方法
 が出てきているところです。


■本来免税事業者であった方がインボイスの
 登録により課税事業者となった際は、
 この2割特例が使えるのですが、

 そういう方については、結果としての
 消費税の計算をしたところにより、

 原則課税か簡易課税、または2割特例を選択
 することができるということに
 なっています。


■しかしながら、基準期間における課税売上高
 が1千万円を超える事業者については、

 原則課税か簡易課税かの2通りの方法で
 しか計算できず、また簡易課税制度により
 計算することを考えるのであれば、

 その事業年度の前の事業年度(消費税の考え
 においては課税期間という表現になります)
 までに、

 簡易課税制度の選択を受けることを記載した
 届出書を税務署長に提出する必要があるので、
 十分注意するようにしたいところです。


■また、場合によっては輸出事業などを
 している関係で『消費税の還付が継続する』
 
 ということも考えられるかもしれません。

 特に輸出事業でその規模が大きくなれば
 なるほど、その還付額も大きくなり、

 その還付額により仕入資金の調達ができる
 ことにもなりますので、場合によっては

 3ヶ月や1ヶ月の計算期間として、
 その期間を縮めるという選択肢もまた、
 考えられます。

 


■上述したように、

 消費税の計算においては原則課税か
 簡易課税か、そして消費税の課税期間を
 短縮するかどうか、

 または、そもそも免税事業者であったものの、
 課税事業者を選択するかどうかなど、

 いろいろなパターンの思考を巡らす必要が
 あるというところです。


■そして場合によっては、届出書の提出を
 失念していたなどということから、

 消費税において損してしまうことがある
 かもしれません。

 そういった際に検討したいのが

 【事業年度の変更】

 なんですね。

 事業年度を変更することにより、
 場合によっては、その消費税の期間の
 カウントを短縮できたりもしますので、

 その消費税の規定の種類によっては、
 この事業年度を変更することにより、

 消費税の届出書により縛られる期間を短く
 することができるということは念頭に置いて
 おくようにしましょう。


■また、この事業年度変更については、

 役員報酬は基本的に期首から3ヶ月以内
 しか変更できないものの、

 この事業年度の変更により、その期首を
 変更することができることに
 なりますので、

 役員報酬の設定を大きく間違えたなど
 という際は、こういった事業年度の変更
 をすることにより、

 早い段階で役員報酬の変更をすることが
 できるということも、
 念頭に置いておくようにしたいものです。


■何はともあれ、消費税の選択や役員報酬に
 関しては、

 その損益や個人や法人の税負担に
 大きな影響を及ぼしがちであるため、

 十分注意をして、もし何かしらの誤りが
 あった際は、この事業年度の変更という
 選択肢を視野において、

 有用な経営においての意思決定をすること
 を心掛けるようにしましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・消費税においては、
 その消費税の計算方法のほか、

 短縮するかどうか、課税事業者を選択するか
 どうかなど多岐にわたる決定要素がある
 というところ。


・消費税については、その届出の有無により、

 大きく納付する消費税の額が変わってくる
 ことが想定されるため、

 その決定は慎重に行いたいところ。


・万一そのような届出を失敗して
 しまった際は、
 
 事業年度を変更することにより、
 その縛られる期間が短くようなこともある
 ということは念頭に置いておきたいもの。


・事業年度変更は、消費税のほか、
 役員報酬の変更など、

 期間の縛りがある場合のその期間を短くする
 という効果があることもあるため、

 そのような知識を念頭において、 
 万一の際は、この事業年度の変更を
 心掛けるようにしたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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