2024年11月8日個人事業の利益は【二段階の経費】を考えて
あっという間に週末!
月曜日が祝日だと、なおのこと一週間が
早く感じるものですね。
弊所では9月決算法人がかなりあるので、
気を引き締めて取り組んでいきたいと
思います。
さて、本題です。
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■11月に入り、次第に年末の足音が近づいて
きたという感覚ですね。
個人事業主の方については、いよいよ
12月が年度末となり、節税対策などの
ことを考え出す時期ではないでしょうか。
弊所のお客様に関しても、11月と12月の
ご面談は、基本的に最終的な利益の着地を
見込んで、
また場合によっては、
金融機関の融資のことも見込んで、
その節税対策や、財務的な数字の対策を
していくというところです。
■個人事業の事業所得の方についての
税金を考える上で、
青色申告をしているかどうかは大きく
その結果が左右されるというところ
なんですね。
というのも、青色申告については、
電子申告にて申告する場合で、かつ、
税務署に青色申告にて申告するための
申請書を提出することにより、
青色申告特別控除額65万を経費として
上乗せすることができますので、
そういった点において、かなり青色申告に
より申告することは大きなものがある
と言えるでしょう。
■したがって、事業所得で利益が上がった
としても、
この青色申告控除の範囲内である65万円
については経費として認められますので、
この65万円の利益の範囲内であれば、
事業所得はゼロになるということがわかる
でしょう。
■そして、確定申告の仕組みとして、
事業所得を計算する上での経費が第一段階
としてあって、その次の第二段階の経費
として、
自分に対する経費である、『所得控除』と
呼ばれるものもあります。
所得控除とは一般的に〇〇控除という名前の
経費になっており、万人に基本的に共通して
いる基礎控除48万円、
そして社会保険料控除や扶養控除、配偶者
控除や生命保険料控除、場合によっては
医療費控除というものも認められています。
■したがって、第一段階で事業所得を計算して、
その次の段階でこの所得控除を差し引いた
結果の所得に対して所得税と住民税が
かかってくるということになり、
そういったことから考えると、事業所得で
利益が上がったとしても
その利益にダイレクトに税金がかかってくる
とは考えられないということに
なるわけですね。
■上述したように、基礎控除は基本的に
48万円の控除が認められますので、
青色申告特別控除の65万円と48万円を
合計した113万円までであれば、
たとえ事業所得で所得が出たとしても
(利益が上がったとしても)税の負担はない
ということになるわけですね。
■また通常の場合、
保険料としての国民健康保険料や国民年金
(マイクロ法人の場合は、法人の役員報酬
から天引きされている健康保険料や
厚生年金保険料)
についての負担もしていることと思います
ので、
社会保険料控除の額もそれ相応の金額に
なっているのではないかと考えられます。
■そのように考えると、
最終的な事業所得の利益はそこそこあった
としても(漠然な表現で申し訳ないのですが)、
その税負担は思っているほど大きくない
ということが少なくない状況です。
どうしても、利益が少しでも上がると
すぐさま納税につながると
思いがちなものですが、
こういったことを念頭に置き、
実際のところの税負担を事業所得の
経費と所得控除を適切に加味して、
的確に試算することにより、
真の節税対策を心掛けたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業の場合の税負担については、
事業所得にて第一段階の経費を差し引き、
その次の段階で所得控除という第二段階への
経費を差し引くことができるものと
心得ておくべし。
・また、青色申告の場合は青色申告特別控除
として最大65万円の控除が認められて
いるため、
そのことも考慮して事業所得からくる利益
と税金を試算する必要があるというところ。
・どうしても、
こういった青色申告特別控除や所得控除を
加味せずに税金の試算をしてしまいがち
なものであるが、
こういった前提を揃えて税の試算をすること
は大変重要であるため、
そのようなことを念頭に置き、決して誤る
ことのないよう税務対策をしていきたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。