2024年11月10日税務の特典には【書類の添付など】に要注意!
福岡の今日は、お昼過ぎから雨になりそうです。
そんなわけで、ちゃちゃっとジョギング&
筋トレで体とマインドを整えて、
今日も元気に楽しく過ごしていきたいと
思います!
今日はまた新たな世界に触れるべく、
こちらの山下清展に行く予定。
https://fukuoka-kenbi.jp/exhibition/2024/0319_16791/
自分の世界観など宇宙の中のほんの一部に
すぎないので、
より世界観を広げていきたいと思います。
さて、本題です。
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■個人事業主の方については、
12月に向けて最終的な損益の試算などをして
かかってくる税金を考えているというところ
ではないでしょうか。
結果として利益が出れば当然所得税や住民税、
場合によっては個人事業税などが
かかってくることになりますが、
また場合によっては、当期の事業所得が
損失となることも想定されるかも
しれません。
■損失については、白色申告の場合であれば、
給与所得などの他の所得から相殺される
ということがあるのですが、
もしそのような他の所得がない状態で
事業所得が損失となってしまった場合
においても、
その損失は今年で切り捨てとなって
しまいます。
■その一方で、事業所得において青色申告を
選択している場合は、
その年に出た損失を3年間繰り越すことが
できるということになります。
こういった点において、青色申告は大変
有利であるというわけですね。
そしてこの損失を繰り越すためには
確定申告書の第四表という表を
添付しなければならないので、
その点には十分注意するように
しましょう。
第四表はこのようなものです。
確定申告書-第四表
■税務上でこういった特典を享受するためには、
一定の書類の添付や、書類への記載が必須
になるということが少なくない状況
ですので、
そのようなことには十分注意して
おくようにした方が良いところですね。
■またこれは個人事業主のお話であったのですが、
法人の場合においても青色申告をしている
場合は、損失の繰越控除が認められます。
(白色申告の場合であっても災害等による
場合は繰越控除が認められるのですが、
それは本筋ではないので今回は割愛します。)
■その法人の青色申告において損失を
繰り越していこうとするためには、
別表七(一)という帳表を添付して申告
しなければなりません。
この別表七(一)を添付せずに申告すると、
損失の繰越が基本的に認められません
ので、要注意であると言えるでしょう。
■その他にも、倒産防止共済(経営セーフティ
共済)の掛け金を支払っている場合は、
法人の場合であっても個人事業主の場合
であっても、その支払った事実を記載した
書類を添付しなければなりません。
これもいわば、税務上の特典を受けるために
必要な手続きというところなんですね。
■どうしても、こういった書類の添付
については、意識的に注意をしないことには
案外漏れがちなものですので、
税務上の優遇規定を受けるために、
こういった書類の添付や記載事項の
記載漏れがないよう、
十分注意をして確定申告をすることを
心掛けるようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主の事業所得で青色申告により
申告している場合は、
損失の繰越控除が3年間認められる。
・ただし、その損失を繰り越すためには、
確定申告書の第四表という書類の添付が
必要があることを心得ておくべし。
法人の場合の損失も青色申告の場合は
繰り越すことができるが、
その際には別表七(一)という帳表を添付
しなければならない。
・その他にも倒産防止共済の掛金を
支払った場合は、
同じような形で書類に必要事項を記載して
その書類を添付しなければならないため、
そういった税務上の優遇規定を受ける際
にはこういったことを忘れずに実施し、
決して誤ることのないような申告を
心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。