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トップページ ブログ > 税務について > 年末調整で誤りやすい【通勤手当】について

2024年11月12日年末調整で誤りやすい【通勤手当】について

日の出の時間が遅くなってくると、
朝の動きが変わってくるものですね。

朝日を浴びながらウォーキングということを
考えていますので、

この時間を繰り下げて、早朝は経営の思索
をする時間に充てようとしているのですが、
まだペースをつかめずにいます笑。


さて、本題です。


------------------


■税務署から年末調整関係の資料も届きだして、

 いよいよ年末調整に本格突入する時期
 となってきました。

 とはいえ年末調整については、12月までに
 実際に支払われた給与や賞与を元に計算
 していきますので、

 まだまだ実際の計算には時間がある
 というところ。

 そうは言っても、生命保険料控除証明書
 などの年末調整関係の資料が届いてきて
 いるため、

 少しずつ、従業員の方からその資料を
 回収することを心掛けるようにしましょう。

 そんな中、年末調整において結構誤りのある
 部分である『通勤手当』についてお話しして
 いきたいと思います。


■通勤手当については基本的に非課税である
 ということを聞かれるのでは
 ないでしょうか。

 これは以前の記事でも書かせていただいた
 のですが、あくまでも所得税や住民税の
 非課税ということになります。
 
 <2024年10月13日【通勤手当の税金や
 社会保険】には要注意>
 https://muratax.com/2024/10/13/8256/
 

■非課税とは言うものの、当然のことながら、

 どのような額であっても非課税というわけ
 ではなく、マイカーや自転車通勤の場合、

 そして公共の交通機関の場合それぞれに
 非課税限度額が認められているという
 ことになるんですね。


■マイカーや自転車通勤の場合に関しては

 国税庁の定めている片道の通勤距離に応じて
 1ヶ月の非課税限度額が決められています。

 マイカーや自転車通勤の非課税限度額

 代表的なところでいくと2キロメートル未満
 に関しては全額課税となるため、

 通勤手当の支給はできないということに
 なるわけです。

 また2キロメートル以上10キロメートル未満
 の場合は4,200円となっており、

 これを超える金額は課税される
 ということになります。


■また公共の交通機関(電車やバスなど)
 に関しては、

 基本的に実費部分が非課税となるのですが、
 もし1ヶ月あたりのその通勤手当の額が
 15万円を超える場合には、

 15万円が非課税限度額となりますので
 注意するようにしたいところです。

 (とはいえ、1ヶ月15万円の通勤手当
 ということは通常ないかとは思いますが…。)

 


■上述したように、

 この通勤手当の非課税については所得税や
 住民税が非課税となるものなのですが、

 ややこしいのが会計処理上では課税取引
 として処理をすることになるんですね。

 この課税取引として処理をすることは、
 
 所得税と住民税とは全く関係のない
 消費税のお話になります。

 

■消費税に関しては、

 通勤手当は『通勤という従業員の動きへの
 対価』としての支払いという考えになるため、

 消費税の課税取引となり、課税区分上は
 課税仕入れとして会計ソフトに入力する
 ことになります。

 このように、消費税については課税、
 所得税や住民税については非課税ということ
 ですので、

 この両者が混同してしまい、人によっては
 誤った解釈をしてしまうため、この点には
 十分に注意しておくようにしましょう。


■というわけで今回は、

 年末調整において案外誤りの多い
 通勤手当について見てまいりました。

 年末調整は従業員の方の年間の所得税を
 精算する重要な手続きとなりますので、

 決して誤ることのないように上述した
 ようなことも加味して、十分注意をし、

 正確な年末調整をすることを心掛ける
 ようにしましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・通勤手当については所得税や住民税は
 非課税となっているというところ。


・その非課税についても限度額があり、
 マイカーや自転車通勤の場合と、

 公共の交通機関の場合において異なるもの
 と心得ておくべし。


・その一方消費税については課税取引として、
 この通勤手当が課税仕入れとなる。


・このように所得税や住民税と消費税は
 異なる取り扱いになるため、くれぐれも
 混乱することなく会計処理をしたいところ。


・そして年末調整は、

 従業員の方の年間の所得税を精算する
 重要な事務手続きになるため、

 決してミスをすることのないよう
 十分な注意を払い、正確な年末調整を
 することを心掛けたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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