2024年11月12日年末調整で誤りやすい【通勤手当】について
日の出の時間が遅くなってくると、
朝の動きが変わってくるものですね。
朝日を浴びながらウォーキングということを
考えていますので、
この時間を繰り下げて、早朝は経営の思索
をする時間に充てようとしているのですが、
まだペースをつかめずにいます笑。
さて、本題です。
------------------
■税務署から年末調整関係の資料も届きだして、
いよいよ年末調整に本格突入する時期
となってきました。
とはいえ年末調整については、12月までに
実際に支払われた給与や賞与を元に計算
していきますので、
まだまだ実際の計算には時間がある
というところ。
そうは言っても、生命保険料控除証明書
などの年末調整関係の資料が届いてきて
いるため、
少しずつ、従業員の方からその資料を
回収することを心掛けるようにしましょう。
そんな中、年末調整において結構誤りのある
部分である『通勤手当』についてお話しして
いきたいと思います。
■通勤手当については基本的に非課税である
ということを聞かれるのでは
ないでしょうか。
これは以前の記事でも書かせていただいた
のですが、あくまでも所得税や住民税の
非課税ということになります。
<2024年10月13日【通勤手当の税金や
社会保険】には要注意>
https://muratax.com/2024/10/13/8256/
■非課税とは言うものの、当然のことながら、
どのような額であっても非課税というわけ
ではなく、マイカーや自転車通勤の場合、
そして公共の交通機関の場合それぞれに
非課税限度額が認められているという
ことになるんですね。
■マイカーや自転車通勤の場合に関しては
国税庁の定めている片道の通勤距離に応じて
1ヶ月の非課税限度額が決められています。
代表的なところでいくと2キロメートル未満
に関しては全額課税となるため、
通勤手当の支給はできないということに
なるわけです。
また2キロメートル以上10キロメートル未満
の場合は4,200円となっており、
これを超える金額は課税される
ということになります。
■また公共の交通機関(電車やバスなど)
に関しては、
基本的に実費部分が非課税となるのですが、
もし1ヶ月あたりのその通勤手当の額が
15万円を超える場合には、
15万円が非課税限度額となりますので
注意するようにしたいところです。
(とはいえ、1ヶ月15万円の通勤手当
ということは通常ないかとは思いますが…。)
■上述したように、
この通勤手当の非課税については所得税や
住民税が非課税となるものなのですが、
ややこしいのが会計処理上では課税取引
として処理をすることになるんですね。
この課税取引として処理をすることは、
所得税と住民税とは全く関係のない
消費税のお話になります。
■消費税に関しては、
通勤手当は『通勤という従業員の動きへの
対価』としての支払いという考えになるため、
消費税の課税取引となり、課税区分上は
課税仕入れとして会計ソフトに入力する
ことになります。
このように、消費税については課税、
所得税や住民税については非課税ということ
ですので、
この両者が混同してしまい、人によっては
誤った解釈をしてしまうため、この点には
十分に注意しておくようにしましょう。
■というわけで今回は、
年末調整において案外誤りの多い
通勤手当について見てまいりました。
年末調整は従業員の方の年間の所得税を
精算する重要な手続きとなりますので、
決して誤ることのないように上述した
ようなことも加味して、十分注意をし、
正確な年末調整をすることを心掛ける
ようにしましょう。
------------------
《本日の微粒子企業の心構え》
・通勤手当については所得税や住民税は
非課税となっているというところ。
・その非課税についても限度額があり、
マイカーや自転車通勤の場合と、
公共の交通機関の場合において異なるもの
と心得ておくべし。
・その一方消費税については課税取引として、
この通勤手当が課税仕入れとなる。
・このように所得税や住民税と消費税は
異なる取り扱いになるため、くれぐれも
混乱することなく会計処理をしたいところ。
・そして年末調整は、
従業員の方の年間の所得税を精算する
重要な事務手続きになるため、
決してミスをすることのないよう
十分な注意を払い、正確な年末調整を
することを心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。