2024年11月26日消費税の納税義務の判定は【税込か税抜か】に細心の注意を
今日は朝から突風と雨が。
こんな時、天気によって事務所へ出勤する
のか自宅で仕事をするのかを、
その都度気軽に決めることができるのは、
本当に良いことですね。
…というわけで、今日は自宅にて仕事を。
(…と言いながら、週の3分の2程はいつも
自宅で仕事をしています笑。)
さて、本題です。
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■消費税の課税事業者となるかどうかの
判定の際、
前々期の課税売上高を使うということは
一般的によく知られていること
かと思います。
今日はその前々期の課税売上高、つまり
『基準期間における課税売上高』ということ
についてのお話をしていきたいと思います。
■上述したように、法人であれ個人事業主で
あれ、
前々期や前々年の課税売上高にて、
今年度や当期の消費税の納税義務を判定
することとなり、
この前々期や前々年のことを「基準期間」
と呼びます。
■法人の場合における基準期間は、
事業年度の長さなどにより少々概念は
変わるのですが、基本的に前々期と思って
おいたら良いかなというところです。
そしてこの基準期間における課税売上高
については、基本的に『税抜』で判定して
いくことになります。
これが大原則ではあるのですが、免税事業者
についてはそもそも消費税の概念がないため
税抜という概念もなく、
そのすべてが(あえて言うなら)税込により
把握されることに。
■そのような状況下において、
前々期に設立された法人を例に見て
いくことにしましょう。
今回の場合は簡便的に、前々期も前期も
当期も、その課税売上高が1,050万円で
あったという仮定をおきたいと思います。
そして、この1,050万円は全て『税込』
とします。
上述したように、消費税の納税義務の
判定については、前々期の課税売上高で
判定をしますので、
前々期と前期は、その期から見ての前々期
は存在しないので、第一期・第二期ともに
免税事業者となりますね。
■そして第三期の当期については前々期…
つまり設立期の課税売上高が基準期間
における課税売上高となりますので、
税込1,050万円となります。
上述したように、免税事業者は税込という
概念しかありませんので、
この1,050万円が課税売上高となり、
基準期間における課税売上高は1,000万円
を超えているため、当期は課税事業者
となるわけですね。
■では翌期はどうでしょう。
翌期から見て前々期も免税事業者なので、
税込1,050万円の売上となり、
翌期も基準期間における課税売上高が
1,000万円を超えており、課税事業者と
なります。
では翌々期はどうでしょう。
翌々期から見て当期が基準期間になる
のですが、当期については課税事業者
となっている事業年度となります。
そうなると、税込1,050万円であれば、
これを税抜にして課税売上高を判定する
ことになります。
■今回のケースにおいては、簡便的に全てが
10%の売上高と仮定した際、
税抜にすると954万円ほどとなり、1千万円
を切るため翌々期においては免税事業者
となるわけですね。
このように、まず基準期間における
課税売上高を税込で判断すべきか税抜で
判断すべきかということを考えるように
しましょう。
■その判断は、
【前々期が課税事業者か免税事業者か】
によって変わってきます。
課税事業者であれば、その税込の売上高を
税抜にする必要がありますし、
免税事業者であれば消費税の概念が
ないため、税込でしか判断できない
ということになります。
■次に前々期が課税事業者である場合は
税抜で判断する必要があるのですが、
これは消費税の経理方法が税込経理で
あるか 税抜経理であるかにかかわらず、
必ず税込経理であっても税抜であった
として、その課税売上高を考えることに
なりますので、
この点にも併せて注意するように
しましょう。
■この消費税の納税義務の判定により、
当期の消費税の納税義務があるかどうか
が変わってきますので、
その判断の際は決して誤ることのない
よう、細心の注意を払いたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税の納税義務は、基準期間における
課税売上高により判定されるもの
であるが、
その基準期間が免税事業者であれば
税込により判断し、
課税事業者であれば税抜により
判断することを心得ておくべし。
・この税込か税抜かの判断については、
消費税の経理方法の如何を問わず、
必ず免税事業者であれば税込で、
課税事業者であればたとえ税込経理に
していたとしても、
これを税抜にしたものと仮定して
判定することになる。
・消費税の納税義務については、
その判定を誤ると当期の消費税の納付を
するかどうかということ自体が誤った
ものになってしまうため、
その判定の際は十分に注意をして、
決して誤ることのないような判定をし、
消費税の納付をすることを心掛けたい
ものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。