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トップページ ブログ > 税務について > 消費税の納税義務の判定は【税込か税抜か】に細心の注意を

2024年11月26日消費税の納税義務の判定は【税込か税抜か】に細心の注意を

今日は朝から突風と雨が。

こんな時、天気によって事務所へ出勤する
のか自宅で仕事をするのかを、
その都度気軽に決めることができるのは、
本当に良いことですね。

…というわけで、今日は自宅にて仕事を。

(…と言いながら、週の3分の2程はいつも
自宅で仕事をしています笑。)

さて、本題です。


------------------


■消費税の課税事業者となるかどうかの
 判定の際、

 前々期の課税売上高を使うということは
 一般的によく知られていること
 かと思います。

 今日はその前々期の課税売上高、つまり
 『基準期間における課税売上高』ということ

 についてのお話をしていきたいと思います。

 
■上述したように、法人であれ個人事業主で
 あれ、

 前々期や前々年の課税売上高にて、
 今年度や当期の消費税の納税義務を判定
 することとなり、

 この前々期や前々年のことを「基準期間」
 と呼びます。


■法人の場合における基準期間は、

 事業年度の長さなどにより少々概念は
 変わるのですが、基本的に前々期と思って 
 おいたら良いかなというところです。

 そしてこの基準期間における課税売上高
 については、基本的に『税抜』で判定して
 いくことになります。

 これが大原則ではあるのですが、免税事業者
 についてはそもそも消費税の概念がないため
 税抜という概念もなく、

 そのすべてが(あえて言うなら)税込により
 把握されることに。


■そのような状況下において、

 前々期に設立された法人を例に見て
 いくことにしましょう。

 今回の場合は簡便的に、前々期も前期も
 当期も、その課税売上高が1,050万円で
 あったという仮定をおきたいと思います。

 そして、この1,050万円は全て『税込』
 とします。

 上述したように、消費税の納税義務の
 判定については、前々期の課税売上高で
 判定をしますので、

 前々期と前期は、その期から見ての前々期
 は存在しないので、第一期・第二期ともに
 免税事業者となりますね。


■そして第三期の当期については前々期…

 つまり設立期の課税売上高が基準期間
 における課税売上高となりますので、
 税込1,050万円となります。

 上述したように、免税事業者は税込という
 概念しかありませんので、
 この1,050万円が課税売上高となり、

 基準期間における課税売上高は1,000万円
 を超えているため、当期は課税事業者
 となるわけですね。


■では翌期はどうでしょう。

 翌期から見て前々期も免税事業者なので、
 税込1,050万円の売上となり、
 
 翌期も基準期間における課税売上高が
 1,000万円を超えており、課税事業者と
 なります。
 
 では翌々期はどうでしょう。

 翌々期から見て当期が基準期間になる
 のですが、当期については課税事業者
 となっている事業年度となります。

 そうなると、税込1,050万円であれば、
 これを税抜にして課税売上高を判定する
 ことになります。


■今回のケースにおいては、簡便的に全てが
 10%の売上高と仮定した際、
 
 税抜にすると954万円ほどとなり、1千万円
 を切るため翌々期においては免税事業者
 となるわけですね。

 このように、まず基準期間における
 課税売上高を税込で判断すべきか税抜で
 判断すべきかということを考えるように
 しましょう。

  ■その判断は、  【前々期が課税事業者か免税事業者か】  によって変わってきます。  課税事業者であれば、その税込の売上高を  税抜にする必要がありますし、  免税事業者であれば消費税の概念が  ないため、税込でしか判断できない    ということになります。 ■次に前々期が課税事業者である場合は  税抜で判断する必要があるのですが、  これは消費税の経理方法が税込経理で  あるか  税抜経理であるかにかかわらず、  必ず税込経理であっても税抜であった  として、その課税売上高を考えることに  なりますので、  この点にも併せて注意するように  しましょう。 ■この消費税の納税義務の判定により、  当期の消費税の納税義務があるかどうか  が変わってきますので、  その判断の際は決して誤ることのない  よう、細心の注意を払いたいものです。   ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の納税義務は、基準期間における  課税売上高により判定されるもの  であるが、  その基準期間が免税事業者であれば  税込により判断し、  課税事業者であれば税抜により  判断することを心得ておくべし。 ・この税込か税抜かの判断については、  消費税の経理方法の如何を問わず、  必ず免税事業者であれば税込で、  課税事業者であればたとえ税込経理に  していたとしても、  これを税抜にしたものと仮定して  判定することになる。 ・消費税の納税義務については、  その判定を誤ると当期の消費税の納付を  するかどうかということ自体が誤った  ものになってしまうため、  その判定の際は十分に注意をして、  決して誤ることのないような判定をし、  消費税の納付をすることを心掛けたい  ものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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