2024年11月28日年末調整で【控除の漏れ】があった時の考え方
昨日の記事の中で、感謝の日報を書いている
ということをお話させていただきました。
<2024年11月27日常に【感謝の意を表する】
ことの意義とは>
https://muratax.com/2024/11/27/8407/
雨が降って不自由に感じても、「恵みの雨
にありがとう!」と捉えたり、
いつもと違うルートで帰ることにより、
「新たな発見があってありがとう!」など、
すべてのことに感謝していくという
試みです。
https://www.instagram.com/p/DC4C37bSj9a/
私自身は最近かなり多忙で寝不足気味ですが、
そんな鬼気迫る中だからこそ、
集中力が研ぎ澄まされていることに感謝で、
ありがとうの気持ちが湧いています。
さて、本題です。
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■11月も終わりに入り、次第に年末調整を
実施していく時期が近づいて
まいりました。
年末調整については、役員や従業員の
所得税の年間分を計算し、
毎月の給与から天引きしていた源泉所得税
とその年間の所得税額を比較して、
多ければ還付し、少なければ所得税を
その役員や従業員から徴収するという
手続きとなります。
■通常の場合、源泉所得税額表に基づいて
源泉徴収をしていくので、
還付になるケースが多いのですが、
年の中途において扶養が変動した
などという要素があれば不足額となり、
追加徴収されるということもあり得ます。
■また、住宅ローン控除の初年度や
医療費控除については、
年末調整では調整ができませんので、
ご自身で確定申告をしてもらうという
ことになります。
そういった確定申告をするケース
においても、
年末調整は原則として、その会社に在籍
している方について実施していく必要が
ありますので、要注意です。
■ただし、2ヶ所以上の職場から給与を
もらっている場合で、
もう一方の会社の方がメインとなって
そのメインの会社で年末調整をしている
ようなケースなどについては、
年末調整ができないということも
あります。
■そんな中、場合によっては、
年末調整で会社に所得税の計算をして
もらったものの、
その後において扶養親族の入れ忘れが
あったり、生命保険料の入れ忘れが
あったり…などということで、
控除の部分が少なくなり所得税を
多めに負担していた…などという
ケースも見受けられるかと思います。
■そのような際においては、
年末調整のやり直しということもできない
こともないのですが、
控除が漏れていた場合は、会社の事務負担
のことも鑑みて、
従業員の方ご自身で確定申告を行って
もらうと良いでしょう。
■年末調整でそのような控除漏れがあった
際には、
確定申告の手続きにより、その控除漏れ
となっていた部分を盛り込み、
改めて自分自身で申告することができます
ので、そのような点も含めて従業員の方に
通知されると良いかなというところです。
■どうしても確定申告は日頃の生活からは
遠い存在であるため、
そのようなことを知らない方も少なからず
いらっしゃいますので、
会社としてそのようなことを従業員の方
に案内をすることにより、
会社も従業員側も、双方が良い状態と
なるように、
会社の経営を心掛けたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・年末調整については、
基本的にその会社に在籍しているすべての
従業員について実施すべきものである。
・しかしながら、
2ヶ所以上で仕事をしている場合で、
もう一方の会社がメインとなって年末調整
をしている状況下などでは年末調整が
できないことは、知っておきたいところ。
・年末調整の際に、生命保険料控除などの
所得控除の申告漏れがあった際は、
従業員の方ご自身で確定申告をすること
により、その多く払いすぎている所得税を
取り戻すことができるため、
会社としてそのようなことも従業員の方に
周知して、その従業員の方が決して損を
しないような動きをしたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。