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トップページ ブログ > 税務について > 年末調整で【控除の漏れ】があった時の考え方

2024年11月28日年末調整で【控除の漏れ】があった時の考え方

昨日の記事の中で、感謝の日報を書いている
ということをお話させていただきました。

<2024年11月27日常に【感謝の意を表する】
ことの意義とは>
https://muratax.com/2024/11/27/8407/

雨が降って不自由に感じても、「恵みの雨
にありがとう!」と捉えたり、

いつもと違うルートで帰ることにより、
「新たな発見があってありがとう!」など、

すべてのことに感謝していくという
試みです。

https://www.instagram.com/p/DC4C37bSj9a/

私自身は最近かなり多忙で寝不足気味ですが、
そんな鬼気迫る中だからこそ、
集中力が研ぎ澄まされていることに感謝で、

ありがとうの気持ちが湧いています。


さて、本題です。


------------------


■11月も終わりに入り、次第に年末調整を
 実施していく時期が近づいて
 まいりました。

 年末調整については、役員や従業員の
 所得税の年間分を計算し、

 毎月の給与から天引きしていた源泉所得税
 とその年間の所得税額を比較して、

 多ければ還付し、少なければ所得税を
 その役員や従業員から徴収するという
 手続きとなります。


■通常の場合、源泉所得税額表に基づいて
 源泉徴収をしていくので、
 還付になるケースが多いのですが、

 年の中途において扶養が変動した
 などという要素があれば不足額となり、
 追加徴収されるということもあり得ます。

 <令和6年分源泉徴収税額表>


■また、住宅ローン控除の初年度や
 医療費控除については、
 
 年末調整では調整ができませんので、
 ご自身で確定申告をしてもらうという
 ことになります。

 そういった確定申告をするケース
 においても、
 
 年末調整は原則として、その会社に在籍
 している方について実施していく必要が
 ありますので、要注意です。


■ただし、2ヶ所以上の職場から給与を
 もらっている場合で、

 もう一方の会社の方がメインとなって
 そのメインの会社で年末調整をしている
 ようなケースなどについては、

 年末調整ができないということも 
 あります。


■そんな中、場合によっては、
 年末調整で会社に所得税の計算をして
 もらったものの、
   
 その後において扶養親族の入れ忘れが
 あったり、生命保険料の入れ忘れが
 あったり…などということで、

 控除の部分が少なくなり所得税を
 多めに負担していた…などという
 ケースも見受けられるかと思います。


■そのような際においては、

 年末調整のやり直しということもできない
 こともないのですが、

 控除が漏れていた場合は、会社の事務負担
 のことも鑑みて、

 従業員の方ご自身で確定申告を行って
 もらうと良いでしょう。

 


■年末調整でそのような控除漏れがあった
 際には、

 確定申告の手続きにより、その控除漏れ
 となっていた部分を盛り込み、

 改めて自分自身で申告することができます
 ので、そのような点も含めて従業員の方に
 通知されると良いかなというところです。


■どうしても確定申告は日頃の生活からは
 遠い存在であるため、

 そのようなことを知らない方も少なからず
 いらっしゃいますので、

 会社としてそのようなことを従業員の方
 に案内をすることにより、
 
 会社も従業員側も、双方が良い状態と
 なるように、
 会社の経営を心掛けたいものですね。


------------------


《本日の微粒子企業の心構え》


・年末調整については、

 基本的にその会社に在籍しているすべての
 従業員について実施すべきものである。


・しかしながら、
 2ヶ所以上で仕事をしている場合で、
 
 もう一方の会社がメインとなって年末調整
 をしている状況下などでは年末調整が
 できないことは、知っておきたいところ。


・年末調整の際に、生命保険料控除などの
 所得控除の申告漏れがあった際は、

 従業員の方ご自身で確定申告をすること
 により、その多く払いすぎている所得税を
 取り戻すことができるため、

 会社としてそのようなことも従業員の方に
 周知して、その従業員の方が決して損を
 しないような動きをしたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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