2024年11月30日【食品販売】において注意したい消費税のお話
いよいよ今日で11月も終わりですね。
月の締めにぜひこれまでの振り返りをして、
12月のスタートをより良いものにして
いきたいものです。
さて、本題です。
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■インボイス制度が発効し、消費税の申告が
複雑化してきているような印象です。
従来免税事業者であった方も消費税の
申告をする必要が出ているというところで、
その消費税の申告は業種により、
場合によってはかなり困難になっている
ということが見受けられます。
■特に、食品を取り扱っている方については、
いわゆる軽減税率と10%の標準税率が
混在している状況が見て取れます。
店内での飲食については10%の消費税
なのですが、
テイクアウトについては軽減税率(8%)
としての消費税が設定されることに
なるんですね。
消費税法上の考えとしては、その10%と
軽減税率が共存しているわけですが、
これを実際の会計処理に落とし込む際に、
すべてを10%として処理をしてしまう
ことが少なくありません。
■食品については、これを仕入れた
タイミングで軽減税率として会計処理を
するわけですが、
これを販売した際に、場合によっては、
使っているシステム上で売上の設定を
軽減税率に設定しないといけない
ところを、
それを失念していて10%で会計処理を
してしまっているというケースが
多々見受けられる状況です。
私たち専門家としても、
こういった点には注意しないといけない
わけなのですが、
かなり注意をしていないと、この
軽減税率については見逃しがちなもの
なんですよね。
■売上の会計処理については、お客様から
預かった消費税が関わってきますので、
もしこれを10%として会計処理をして
いれば、当然その10%として消費税を
納付しなければならないことになります。
つまり、そのことにより10%と8%の差額
の2%分の消費税が多めに納付されて
しまうことになるわけですね。
■したがって、
軽減税率の対象となる売上が多ければ
多いほど、その差は開くというもので、
結果としてその分多く納税してしまうこと
になりかねません。
こういった点において、特に食品の販売を
営まれている方については、
この10%と軽減税率の違いを明確に
意識して、適切に会計処理をしていくこと
を心掛けるようにしたいものです。
■消費税は、その積み重ねにより、
少しの誤差と思っていたものが、
積み重なることにより結果として
大きなものとなるものです。
こういった点には十分に注意をして、
適切な消費税の会計処理と消費税の
申告を心掛けたいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・消費税については、
インボイスのこともあり複雑化している
こともあるが、
10%と軽減税率については、インボイスに
かかわらず注意すべきであると言える。
・売上において軽減税率と10%を明確に
区分せずに10%の売上として全て
処理している場合においては、
実際の軽減税率との差額である2%分が、
多めに税務署に納付されることになる。
・消費税は小さな誤差が後に大きな差
となってくるものであるため、
軽減税率については特に明確に認識して、
決して誤ることのないような会計処理と
申告納税を心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。