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トップページ ブログ > 税務について > 【食品販売】において注意したい消費税のお話

2024年11月30日【食品販売】において注意したい消費税のお話

いよいよ今日で11月も終わりですね。

月の締めにぜひこれまでの振り返りをして、
12月のスタートをより良いものにして
いきたいものです。


さて、本題です。


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■インボイス制度が発効し、消費税の申告が
 複雑化してきているような印象です。

 従来免税事業者であった方も消費税の
 申告をする必要が出ているというところで、

 その消費税の申告は業種により、
 場合によってはかなり困難になっている
 ということが見受けられます。

 
■特に、食品を取り扱っている方については、
 いわゆる軽減税率と10%の標準税率が
 混在している状況が見て取れます。

 店内での飲食については10%の消費税
 なのですが、

 テイクアウトについては軽減税率(8%)
 としての消費税が設定されることに
 なるんですね。

 消費税法上の考えとしては、その10%と
 軽減税率が共存しているわけですが、

 これを実際の会計処理に落とし込む際に、
 すべてを10%として処理をしてしまう
 ことが少なくありません。


■食品については、これを仕入れた
 タイミングで軽減税率として会計処理を
 するわけですが、

 これを販売した際に、場合によっては、
 使っているシステム上で売上の設定を
 軽減税率に設定しないといけない
 ところを、

 それを失念していて10%で会計処理を
 してしまっているというケースが
 多々見受けられる状況です。

 私たち専門家としても、
 こういった点には注意しないといけない
 わけなのですが、

 かなり注意をしていないと、この
 軽減税率については見逃しがちなもの
 なんですよね。

 


■売上の会計処理については、お客様から
 預かった消費税が関わってきますので、

 もしこれを10%として会計処理をして
 いれば、当然その10%として消費税を
 納付しなければならないことになります。

 つまり、そのことにより10%と8%の差額
 の2%分の消費税が多めに納付されて
 しまうことになるわけですね。


■したがって、
 
 軽減税率の対象となる売上が多ければ 
 多いほど、その差は開くというもので、

 結果としてその分多く納税してしまうこと
 になりかねません。

 こういった点において、特に食品の販売を
 営まれている方については、

 この10%と軽減税率の違いを明確に 
 意識して、適切に会計処理をしていくこと
 を心掛けるようにしたいものです。


■消費税は、その積み重ねにより、

 少しの誤差と思っていたものが、
 積み重なることにより結果として
 大きなものとなるものです。

 こういった点には十分に注意をして、
 適切な消費税の会計処理と消費税の
 申告を心掛けたいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・消費税については、

 インボイスのこともあり複雑化している
 こともあるが、

 10%と軽減税率については、インボイスに
 かかわらず注意すべきであると言える。


・売上において軽減税率と10%を明確に
 区分せずに10%の売上として全て
 処理している場合においては、

 実際の軽減税率との差額である2%分が、
 多めに税務署に納付されることになる。


・消費税は小さな誤差が後に大きな差
 となってくるものであるため、

 軽減税率については特に明確に認識して、
 決して誤ることのないような会計処理と
 申告納税を心掛けたいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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