2024年12月4日節税の王道:【費用の未払計上】について
11月は9月決算法人の業務がかなり
立て込んでしまい、その他の通常業務や
突発的な業務などがかなり立て込んできて
しまっています。
なんとか前倒しの精神で仕事を捌いて
いって、業務をフラットな状態にしないとな
というところ。
こういう時はとにかくやるしかない!という
ことになるので、スタッフとともに
乗り越えていきたいと思います!
さて、本題です。
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■法人の方も個人事業主の方も、
年度の締めにあたり、
節税対策を検討することが少なくない
ことかと思います。
そんな中で今日は、経費の考え方について
のことを見ていきたいと思います。
大原則のことではあるのですが、意外と
見落としがちな節税の論点ですので、
お役に立てればと思っているところです。
■結論として今日の論点としては、
【費用は発生主義により計上すべきである】
ということになります。
よく勘違いされているのが、経費の支払い
をした時点で経費を計上するということ
なのですが、
実際のところはそうではなく、
その決算期の期間に実際に商品が納品
されたり、
サービスの提供が完了したり
するタイミングで、
はじめて経費となる(費用となる)
ということになるんですね。
■そのように考えると、
仮に12月決算の場合や個人事業主の場合で、
12月に備品などの納品やサービスの提供が
完了しているものの、その支払いは1月
であった場合、
支払いは12月中にはされていないとしても、
それは12月分の費用となるわけですね。
■上述した『費用』というのは経費の中の一つ
なのですが、
この費用の考え方については上述したような
備品などの納品が完了したタイミングや、
サービスの提供が完了したタイミングを
もって費用という経費にするということ
になります。
■その他にも商品の仕入については原価、
突発的な損失については損失という
概念があるのですが、
最も節税において大切なのがこの費用の
考え方ですので注意するようにして
おきましょう。
参考記事↓
<2024年4月21日決算予測や納税予測で
注意したい【原価の話】>
https://muratax.com/2024/04/21/7660/
<2021年7月8日経費の三大要素・・・
【損失】について>
https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2021/07/08/213533
■とはいえ、
毎月その月分の費用を計上していくことは、
会計の事務処理的に煩雑になろうか
ということも考えられます。
そのような際は、期中は支払時に費用
としての計上を進めつつも、
決算のタイミングで『未払計上をする』
ことにより、その期分の費用と認識する
ような処理をすると良いでしょう。
■上述した12月決算法人や
個人事業主の例では、
12月にサービスの提供が完了し、
1月にその支払いがあったとした場合、
12月31日の日付で、例えば消耗品を
購入した場合は、借方消耗品費、
貸方未払金として、費用と未払計上を
両建てさせた経理処理をする
ということになります。
消耗品費×× /未払金××
という仕訳です。
■そうすることにより、実際の現金の支出は
翌年であるものの、
今年度の経費(費用)として計上する
ことが可能となるわけですね。
こういった考えについては、
法人などの場合で給与や社会保険料を
未払計上するということもまた、
考えられます。
この未払計上により、今年度の経費が
思いのほか増えるということも十分に
あり得ますので、
そのような点を念頭に置いて、費用の
未払計上を検討してみては
いかがでしょうか。
■とはいえ、当期未払計上したものは、
翌年の経費としてはカウントされませんので、
翌年の経費は減ることになります。
ただ、適正に損益を把握するという観点では、
やはり費用が発生したタイミングで
適切に費用処理(経費処理)をすることが
財務分析上も有効かと思いますので、
そういった点を念頭に置き、費用の
未払計上を検討したいものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・節税を考える際、
まずは費用の未払計上を考えてみては
いかがだろうか。
・費用の未払計上は、
備品などの納品やサービスの提供が
その期中に終わっているにもかかわらず、
支払いを終えていないものが、
その対象となる。
・現金を使う節税を検討する際に、
この費用の未払計上を検討する
ことにより、場合によっては大きく
経費が増えて納税額が下がることも
あるため、
こういった点を念頭に置いて、
まずは現金を使わない節税方法を
検討したいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。