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トップページ ブログ > 税務について > 節税の王道:【費用の未払計上】について

2024年12月4日節税の王道:【費用の未払計上】について

11月は9月決算法人の業務がかなり
立て込んでしまい、その他の通常業務や
突発的な業務などがかなり立て込んできて
しまっています。

なんとか前倒しの精神で仕事を捌いて
いって、業務をフラットな状態にしないとな
というところ。

こういう時はとにかくやるしかない!という
ことになるので、スタッフとともに
乗り越えていきたいと思います!


さて、本題です。


------------------


■法人の方も個人事業主の方も、
 年度の締めにあたり、

 節税対策を検討することが少なくない
 ことかと思います。

 そんな中で今日は、経費の考え方について
 のことを見ていきたいと思います。

 大原則のことではあるのですが、意外と
 見落としがちな節税の論点ですので、
 お役に立てればと思っているところです。


■結論として今日の論点としては、

 【費用は発生主義により計上すべきである】

 ということになります。

 よく勘違いされているのが、経費の支払い
 をした時点で経費を計上するということ
 なのですが、
 
 実際のところはそうではなく、
 
 その決算期の期間に実際に商品が納品
 されたり、
 サービスの提供が完了したり 
 するタイミングで、
 はじめて経費となる(費用となる)

 ということになるんですね。


■そのように考えると、
 仮に12月決算の場合や個人事業主の場合で、
 
 12月に備品などの納品やサービスの提供が
 完了しているものの、その支払いは1月
 であった場合、

 支払いは12月中にはされていないとしても、
 それは12月分の費用となるわけですね。


■上述した『費用』というのは経費の中の一つ
 なのですが、

 この費用の考え方については上述したような
 備品などの納品が完了したタイミングや、
 
 サービスの提供が完了したタイミングを 
 もって費用という経費にするということ
 になります。


■その他にも商品の仕入については原価、
 
 突発的な損失については損失という
 概念があるのですが、

 最も節税において大切なのがこの費用の
 考え方ですので注意するようにして
 おきましょう。

 参考記事↓

 <2024年4月21日決算予測や納税予測で
 注意したい【原価の話】>
 https://muratax.com/2024/04/21/7660/

 <2021年7月8日経費の三大要素・・・
 【損失】について>
 https://everydayrunchange.hatenablog.com/entry/2021/07/08/213533


■とはいえ、

 毎月その月分の費用を計上していくことは、
 会計の事務処理的に煩雑になろうか
 ということも考えられます。

 そのような際は、期中は支払時に費用
 としての計上を進めつつも、
 
 決算のタイミングで『未払計上をする』
 ことにより、その期分の費用と認識する
 ような処理をすると良いでしょう。


■上述した12月決算法人や
 個人事業主の例では、

 12月にサービスの提供が完了し、
 1月にその支払いがあったとした場合、

 12月31日の日付で、例えば消耗品を
 購入した場合は、借方消耗品費、

 貸方未払金として、費用と未払計上を
 両建てさせた経理処理をする
 ということになります。
 
 消耗品費×× /未払金××

 という仕訳です。


■そうすることにより、実際の現金の支出は
 翌年であるものの、

 今年度の経費(費用)として計上する
 ことが可能となるわけですね。

 こういった考えについては、
 法人などの場合で給与や社会保険料を
 未払計上するということもまた、
 考えられます。

 この未払計上により、今年度の経費が
 思いのほか増えるということも十分に
 あり得ますので、

 そのような点を念頭に置いて、費用の
 未払計上を検討してみては
 いかがでしょうか。

 


■とはいえ、当期未払計上したものは、

 翌年の経費としてはカウントされませんので、
 翌年の経費は減ることになります。

 ただ、適正に損益を把握するという観点では、
 やはり費用が発生したタイミングで

 適切に費用処理(経費処理)をすることが
 財務分析上も有効かと思いますので、

 そういった点を念頭に置き、費用の
 未払計上を検討したいものですね。


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《本日の微粒子企業の心構え》


・節税を考える際、

 まずは費用の未払計上を考えてみては
 いかがだろうか。


・費用の未払計上は、

 備品などの納品やサービスの提供が
 その期中に終わっているにもかかわらず、
 支払いを終えていないものが、

 その対象となる。


・現金を使う節税を検討する際に、

 この費用の未払計上を検討する
 ことにより、場合によっては大きく
 経費が増えて納税額が下がることも
 あるため、

 こういった点を念頭に置いて、
 まずは現金を使わない節税方法を
 検討したいものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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