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トップページ ブログ > 税務について > 誤りがちな【値引きの会計処理】について

2024年12月18日誤りがちな【値引きの会計処理】について

今朝は妻、長女、次女がインフルエンザ
に感染したことがわかり、
朝からてんやわんやでした。

私はなんとか健康を保っているのですが、
油断ならぬ状況ですので、

気を抜かずに健康管理に努めたいと
思います。

(ご面談のご変更をいただいた方々、
本当にありがとうございました。)


さて、本題です。


------------------


■商売の関係上において、

 場合によっては取引先から商品代金の
 値引きを受けることもあろうかと
 思います。

 商売の慣習においての値引きは大変
 ありがたいことなのですが、

 この値引きについての会計処理は十分
 注意する必要がありますので、
 
 今日はそのことについてお話をして 
 いきたいと思います。


■例えばですが、A商品30万、B商品40万、
 新商品50万を買ったとしましょう。

 そしてこの値引きを9万円受けたとします。
 
 この9万円の値引きがA商品やB商品、
 C商品の単一の商品からの値引きという
 ことが明示されていれば良いのですが、

 場合によっては、すべて一括したところ
 からの値引きとしての9万円、
 ということが記載されているケースが
 あるかもしれません。

 こういった場合には十分注意が
 必要なんですね。


■どういった点に注意が必要かと言えば、

 単に各商品について3等分して3万円ずつの
 値引きというわけにはいかず、

 それぞれの比重に応じてこの値引額を
 按分していく必要があります。

 A商品については、A、B、Cの合計額が
 120万円のうちのAが30万円ですので、

 これを値引き9万円としたところでの
 割合をとると、2.25万円の値引きと
 なります。

 B商品については、120万円のうち40万円
 ですので、3万円の値引きとなり、
 
 C商品については同じように考えると
 3.75万円の値引きとなります。

 そうなると、A商品については27.75万円、
 B商品については37万円、

 C商品については46.25万円となる
 わけですね。

 


■こうなると、青色申告をしている場合の
 少額減価償却資産の特例を考えた際、

 A商品については値引前は30万円
 ちょうどであったため、

 この特例の適用対象となる30万円未満
 には該当しないことになり、

 この商品については資産計上すべきもの
 となります。


■しかしながら結果として27.75万円となり、
 30万円未満となりますので、

 このA商品については少額減価償却資産の
 特例が使えるということに
 なるわけですね。

 B商品とC商品については、値引前も
 値引後も30万円以上であるため、
 これは原則通り資産計上となります。

 こういったケースにおいて、それぞれの
 単価の比重をもとに値引きの金額を
 配分していく必要があるということは、

 十分注意しておくようにしましょう。


■こういった点については、

 上述したような少額減価償却資産の
 特例について要注意であると
 言えるわけですが、

 この単価が大きくなればなるほど、
 減価償却資産として計上する金額も増え、

 またその値引きの額の割合に応じて、
 それぞれの減価償却資産として計上される
 金額も異なることになります。


■もしこれが備品や機械装置などの場合で、
 耐用年数が異なるものとしたら
 どうでしょう。

 当然、耐用年数が短い方に金額をもって
 いけばもっていくほど、
 
 早期の段階に減価償却をできる金額が
 多くなるということになります。

 こういった際に、上述した値引きのルール
 に応じて適切に値引きの金額を配分しない
 ことには、

 実際とは異なる取得価額となってしまいます
 ので、その点には要注意ということ
 なんですね。


■また、機械装置を新品で160万円以上として
 購入した場合、

 場合によっては特別償却や特別控除を
 使うことができます。

 こういった場合においても、この値引きの
 処理をすることにより、場合によっては

 160万円を切るということも考えられ
 ますので、

 そのようなことも念頭において、
 この値引きの処理については十分注意
 するようにしましょう。


■こういった論点については、

 どうしても都合の良いように解釈して 
 有利な値引処理をしてしまいがちな
 ものですが、

 現実はそうはいかないため、
 上述してきたようなことを念頭に置いて、

 適切な値引処理をして、同じく適切な
 会計処理と減価償却などを心掛けるように
 しましょう。


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《本日の微粒子企業の心構え》

・商品の値引きについては、その一括した
 値引きであれば、

 その金額の比重によって、その値引きを
 配分すべきであるものと心得ておくべし。


・その値引きを適切にしないことには、

 試算すべき金額などが事実と異なって
 しまうものであるため、

 十分注意をして値引処理することが
 必要であると言える。


・こういった値引処理については、

 減価償却のほか特別償却や特別控除にも
 影響を及ぼしかねないため、

 上述してきたようなことを念頭に置き、
 適切な会計処理と税務申告を心掛けたい
 ものである。


今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

 

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