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トップページ ブログ > 税務について > 要注意!『小規模企業共済』と『倒産防止共済』の違いについて

2024年12月22日要注意!『小規模企業共済』と『倒産防止共済』の違いについて

この数日は食事の買い出しなどで、
かなり時間を使ってしまっています。

時間を使うとともに、集中力や生産性の低下、
疲労など、良くないことが続いて
しまいますので、

このあたりの効率化も考えないとな
というところです。

ピンチはチャンス!とも言われますが、
本当にその通りだと思いますので、

また新たな発想にチャレンジしていきたい
と思います。

常に気持ちは前向きに!
日曜日も楽しくいきましょう!(^^)


さて、本題です。


------------------


■個人事業主の方については本格的な
 節税対策に入っているかと思います。

 そんな中で、最終的な現金を使う節税として、
 小規模企業共済を検討されることが少なく
 ないのではないでしょうか。

 小規模企業共済については、いわば
 個人事業主の方の退職金の積立と言える
 性質のもので、

 積み立てた金額が全額経費(所得控除)となり、
 その経費化された分の税率分の税金が
 安くなるということになります。
 
 <小規模企業共済>
 https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/


■そしてこれを受け取る際には、
 個人事業主の廃業などにより、

 事業をやめたタイミングで退職金として
 受け取ることが可能となります。

 退職金とは退職所得として考えられること
 になるため、退職所得控除という大きな
 退職金の経費を使うことができます。


■20年までは1年あたり40万円の控除があり、
 20年を超えてからは、年70万円の控除が
 あることになり、

 相当な退職金の経費(退職所得控除)が
 あることになります。

 さらに、その退職金から退職金の経費を
 引いた金額を2分の1した金額に対して、
 分離課税として所得税の計算がされますので、

 退職金に関してはほぼ税負担がないと
 考えて良いでしょう。
 
 もちろん、入ってくる共済金や、
 複数から退職金をもらうなどの場合は、
 別途注意が必要なこともありますが、

 退職金は税制においてかなり優遇されて
 いることになります。


■また、積み立てたタイミングでは、

 その積み立てた金額が全額経費(所得控除)
 としてカウントされるわけですので、

 積み立てた分だけの税率分の税金が下がり、
 なおかつ、受け取ったタイミングでは

 退職金としてカウントされるため
 ほぼ税負担がないものとなります。

 そういった点で小規模企業共済は大きな
 減税の効果があると言えそうです。


■また、これが混乱しがちなものなのですが、
 よく似た共済制度として、

 倒産防止共済(経営セーフティ共済)という
 ものがあります。

 <倒産防止共済(経営セーフティ共済)>
 https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html

 これは小規模企業共済が所得控除だったのに
 対し、倒産防止共済は事業所得の経費
 となるんですね。

 性質としては事業所得の経費であれ、
 所得控除であれ、経費になるということは
 変わりませんので、

 積み立てた金額に関しては両者とも
 相違ないと考えて良いでしょう。


■しかしながら、

 これを解約して受け取るタイミングに
 おいては、両者において大きな違いが
 ありますので、要注意です。

 小規模企業共済は退職金として受け取る
 ことができるため、税金が優遇されている
 一方、この倒産防止共済については、

 解約したタイミングで返ってきた金額が全額
 収益として事業所得の利益に乗りますので、

 相当大きな税負担になるということが
 予想されます。

  ■また、解約するタイミングにおいては、  その積み立てた金額を全て解約して戻す  ということになりますので、  それまでに積み立てた金額が大きくなれば  なるほど、その返ってくる額も大きくなり、  そうなると、累進課税である所得税の率が  大きく上がり、結果として  これまでの減税効果を上回ってしまう  増税となってしまうことが想定されます。 ■こういった点において、私自身は基本的に  倒産防止共済は勧めないというところ  なんですね。  ただし、裏を返せば、単年度で大きな  利益が上がってその後においては利益が  縮小するというケースにおいて、  その単年度で満額240万円の共済の積立  をして、その翌年度からは最低金額である  年6万円に変えるということようなことが   良い選択となることもあります。 ■そういったレアケースを除いては、  この倒産防止共済はのちに大きな損害(税負担)  ともなり得ますので、積み立てる際は十分に  注意するようにしましょう。  また倒産防止共済では、40ヶ月間掛け  続けなければ、満額返ってくることにも  なりませんので、  そういった点にも注意が必要と言えます。 ■というわけで今回は、  似て非なるものである小規模企業共済と  倒産防止共済(経営セーフティ共済)について  見てまいりました。  両者の性質をしっかりと理解して、自社に  合った節税対策を検討するようにしたい  ものですね。 ------------------ 《本日の微粒子企業の心構え》 ・小規模企業共済は個人事業主の  退職金の積立である一方、  倒産防止共済は事業所得の経費になり、  将来的に収益として戻ってくること  になるものである。 ・小規模企業共済も倒産防止共済も、  積み立てたタイミングで全て経費になる  という点には相違ないが、  これを解約したタイミングでは、  小規模企業共済は原則として退職所得に、  倒産防止共済は事業所得の収益として  全額が計上されることは念頭に置いて  おくべきであろう。 ・退職金として受け取れば退職所得となり  税金の優遇がされるが、  経営セーフティ共済は解約した全額が  収益計上されることになり、  そこにダイレクトに所得税や住民税の税率が  乗ってくるため、  相当な税負担を強いられることになる  ことは知っておきたいところ。 ・この似て非なる小規模企業共済と  倒産防止共済を適切に理解して、  自分自身に適した正しい節税対策を  心掛けたいものである。 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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