2024年12月22日要注意!『小規模企業共済』と『倒産防止共済』の違いについて
この数日は食事の買い出しなどで、
かなり時間を使ってしまっています。
時間を使うとともに、集中力や生産性の低下、
疲労など、良くないことが続いて
しまいますので、
このあたりの効率化も考えないとな
というところです。
ピンチはチャンス!とも言われますが、
本当にその通りだと思いますので、
また新たな発想にチャレンジしていきたい
と思います。
常に気持ちは前向きに!
日曜日も楽しくいきましょう!(^^)
さて、本題です。
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■個人事業主の方については本格的な
節税対策に入っているかと思います。
そんな中で、最終的な現金を使う節税として、
小規模企業共済を検討されることが少なく
ないのではないでしょうか。
小規模企業共済については、いわば
個人事業主の方の退職金の積立と言える
性質のもので、
積み立てた金額が全額経費(所得控除)となり、
その経費化された分の税率分の税金が
安くなるということになります。
<小規模企業共済>
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/
■そしてこれを受け取る際には、
個人事業主の廃業などにより、
事業をやめたタイミングで退職金として
受け取ることが可能となります。
退職金とは退職所得として考えられること
になるため、退職所得控除という大きな
退職金の経費を使うことができます。
■20年までは1年あたり40万円の控除があり、
20年を超えてからは、年70万円の控除が
あることになり、
相当な退職金の経費(退職所得控除)が
あることになります。
さらに、その退職金から退職金の経費を
引いた金額を2分の1した金額に対して、
分離課税として所得税の計算がされますので、
退職金に関してはほぼ税負担がないと
考えて良いでしょう。
もちろん、入ってくる共済金や、
複数から退職金をもらうなどの場合は、
別途注意が必要なこともありますが、
退職金は税制においてかなり優遇されて
いることになります。
■また、積み立てたタイミングでは、
その積み立てた金額が全額経費(所得控除)
としてカウントされるわけですので、
積み立てた分だけの税率分の税金が下がり、
なおかつ、受け取ったタイミングでは
退職金としてカウントされるため
ほぼ税負担がないものとなります。
そういった点で小規模企業共済は大きな
減税の効果があると言えそうです。
■また、これが混乱しがちなものなのですが、
よく似た共済制度として、
倒産防止共済(経営セーフティ共済)という
ものがあります。
<倒産防止共済(経営セーフティ共済)>
https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/index.html
これは小規模企業共済が所得控除だったのに
対し、倒産防止共済は事業所得の経費
となるんですね。
性質としては事業所得の経費であれ、
所得控除であれ、経費になるということは
変わりませんので、
積み立てた金額に関しては両者とも
相違ないと考えて良いでしょう。
■しかしながら、
これを解約して受け取るタイミングに
おいては、両者において大きな違いが
ありますので、要注意です。
小規模企業共済は退職金として受け取る
ことができるため、税金が優遇されている
一方、この倒産防止共済については、
解約したタイミングで返ってきた金額が全額
収益として事業所得の利益に乗りますので、
相当大きな税負担になるということが
予想されます。
■また、解約するタイミングにおいては、
その積み立てた金額を全て解約して戻す
ということになりますので、
それまでに積み立てた金額が大きくなれば
なるほど、その返ってくる額も大きくなり、
そうなると、累進課税である所得税の率が
大きく上がり、結果として
これまでの減税効果を上回ってしまう
増税となってしまうことが想定されます。
■こういった点において、私自身は基本的に
倒産防止共済は勧めないというところ
なんですね。
ただし、裏を返せば、単年度で大きな
利益が上がってその後においては利益が
縮小するというケースにおいて、
その単年度で満額240万円の共済の積立
をして、その翌年度からは最低金額である
年6万円に変えるということようなことが
良い選択となることもあります。
■そういったレアケースを除いては、
この倒産防止共済はのちに大きな損害(税負担)
ともなり得ますので、積み立てる際は十分に
注意するようにしましょう。
また倒産防止共済では、40ヶ月間掛け
続けなければ、満額返ってくることにも
なりませんので、
そういった点にも注意が必要と言えます。
■というわけで今回は、
似て非なるものである小規模企業共済と
倒産防止共済(経営セーフティ共済)について
見てまいりました。
両者の性質をしっかりと理解して、自社に
合った節税対策を検討するようにしたい
ものですね。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・小規模企業共済は個人事業主の
退職金の積立である一方、
倒産防止共済は事業所得の経費になり、
将来的に収益として戻ってくること
になるものである。
・小規模企業共済も倒産防止共済も、
積み立てたタイミングで全て経費になる
という点には相違ないが、
これを解約したタイミングでは、
小規模企業共済は原則として退職所得に、
倒産防止共済は事業所得の収益として
全額が計上されることは念頭に置いて
おくべきであろう。
・退職金として受け取れば退職所得となり
税金の優遇がされるが、
経営セーフティ共済は解約した全額が
収益計上されることになり、
そこにダイレクトに所得税や住民税の税率が
乗ってくるため、
相当な税負担を強いられることになる
ことは知っておきたいところ。
・この似て非なる小規模企業共済と
倒産防止共済を適切に理解して、
自分自身に適した正しい節税対策を
心掛けたいものである。
今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。