2025年1月13日年末調整のかなりの工程を「漏れなく適切に!」
この三連休は全身全霊で年末調整 に打ち込んできました。 その甲斐もあり、概ね完了できたかな というところ。 あとはお客様への納品が残っている のですが、 これがまた膨大で結構大変… 何とか最後の力を振り絞り、 頑張っていかねばです! さて、今日は年末調整に関する 一連の流れを整理し、重要な点に ついての確認ということで、 記事を書かせていただきます。 ============== <1.年末調整の重要な手続き> ■年末調整業務は、まず従業員の 情報を整理して把握することから 始まります。 これにより、扶養の状況や 生命保険料などの情報を加味して、 年末調整をしていくことになる わけですね。 ■その後、年末調整が完了したら、 実際に徴収していた税額と比較し、 過不足を確認します。 還付がある場合にはその額を 還付して、徴収が必要な場合は その額を徴収することに。 ============== <2.源泉所得税の納付と確認> ■年末調整が完了した後は、 税務署への源泉所得税の納付が 必要となります。 この納付は1月20日までに行う 必要があり、年末調整の過不足を 確認し、それを加味して実際に納付 すべき税額を納めることになります。 ■また、この納付の際に注意すべきは、 会計帳簿との照合です。 役員報酬や給与の金額、 源泉所得税の預り金に 誤りがないかしっかり確認しましょう。 また、税理士や社会保険労務士などの 士業のうち、個人に対する支払いも 源泉徴収の対象となるので、 その源泉所得税の把握も忘れない ようにしましょう。
============== <3.年末調整還付金の支払い> ■先ほども少し触れましたが、 源泉所得税を納付した後(またはその 前のこともあります)、 従業員への年末調整での還付や 徴収を把握して、実際に還付や徴収を 行います。 給与支払い日に合わせて適切に 処理を行い、還付金や徴収金を 従業員に返し、または徴収する 必要があります。 ■その後、給与支払報告書を 1月31日までに提出することが 求められます。 給与支払報告書は源泉徴収票の 市区町村版と考えてもらえると 分かりやすいですね。 これにより、従業員の方がお住まいの 市区町村が従業員の年間所得を 把握することができ、 その所得に住民税を課税してくる という流れになります。 ============== <4.法定調書合計表の提出> ■年末調整の最終的な工程として、 1月31日までに税務署へ法定調書合計表 を提出します。 この提出時には、その提出が求められて いる範囲に従って、源泉徴収票や、 士業報酬の支払調書を添付し、 適切に提出するようにします。 ■年末調整の手続きは、複雑で 細かい確認が求められるため、 しっかりと計画を立て、漏れがないよう 進めることが大切ですね。 ============== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・年末調整業務は従業員情報の 把握から始まり、過不足を確認し、 適切に税務署への源泉所得税の納付を 行うことが求められる。 ・源泉所得税の納付後、還付金や 徴収金を従業員に支払い、または徴収し、 その後に給与支払報告書を提出する ことになる。 ・税務署への法定調書合計表の 提出や年末調整完了後の処理は 漏れなく行うことが必要であるため、 上述してきたことを漏れなく把握し、 決して抜け漏れのないように 年末調整を完了させることを 心掛けたいものである。 -------------------- 今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。