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トップページ ブログ > 税務について > 年末調整のかなりの工程を「漏れなく適切に!」

2025年1月13日年末調整のかなりの工程を「漏れなく適切に!」

この三連休は全身全霊で年末調整
に打ち込んできました。

その甲斐もあり、概ね完了できたかな
というところ。

あとはお客様への納品が残っている
のですが、
これがまた膨大で結構大変…

何とか最後の力を振り絞り、
頑張っていかねばです!

さて、今日は年末調整に関する  
一連の流れを整理し、重要な点に
ついての確認ということで、
記事を書かせていただきます。

==============

<1.年末調整の重要な手続き>

■年末調整業務は、まず従業員の  
 情報を整理して把握することから  
 始まります。

 これにより、扶養の状況や
 生命保険料などの情報を加味して、
 年末調整をしていくことになる
 わけですね。
  

■その後、年末調整が完了したら、  
 
 実際に徴収していた税額と比較し、
 過不足を確認します。  
 
 還付がある場合にはその額を  
 還付して、徴収が必要な場合は  
 その額を徴収することに。

==============

<2.源泉所得税の納付と確認>

■年末調整が完了した後は、
  
 税務署への源泉所得税の納付が  
 必要となります。  
 
 この納付は1月20日までに行う  
 必要があり、年末調整の過不足を
 確認し、それを加味して実際に納付
 すべき税額を納めることになります。  


■また、この納付の際に注意すべきは、  
 会計帳簿との照合です。  
 
 役員報酬や給与の金額、  
 源泉所得税の預り金に  
 誤りがないかしっかり確認しましょう。

 また、税理士や社会保険労務士などの
 士業のうち、個人に対する支払いも
 源泉徴収の対象となるので、

 その源泉所得税の把握も忘れない
 ようにしましょう。

  ============== <3.年末調整還付金の支払い> ■先ほども少し触れましたが、  源泉所得税を納付した後(またはその  前のこともあります)、  従業員への年末調整での還付や  徴収を把握して、実際に還付や徴収を  行います。  給与支払い日に合わせて適切に  処理を行い、還付金や徴収金を  従業員に返し、または徴収する  必要があります。 ■その後、給与支払報告書を  1月31日までに提出することが  求められます。  給与支払報告書は源泉徴収票の  市区町村版と考えてもらえると  分かりやすいですね。  これにより、従業員の方がお住まいの  市区町村が従業員の年間所得を  把握することができ、  その所得に住民税を課税してくる  という流れになります。 ============== <4.法定調書合計表の提出> ■年末調整の最終的な工程として、  1月31日までに税務署へ法定調書合計表  を提出します。    この提出時には、その提出が求められて  いる範囲に従って、源泉徴収票や、  士業報酬の支払調書を添付し、  適切に提出するようにします。 ■年末調整の手続きは、複雑で  細かい確認が求められるため、    しっかりと計画を立て、漏れがないよう  進めることが大切ですね。 ============== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・年末調整業務は従業員情報の  把握から始まり、過不足を確認し、  適切に税務署への源泉所得税の納付を  行うことが求められる。 ・源泉所得税の納付後、還付金や  徴収金を従業員に支払い、または徴収し、  その後に給与支払報告書を提出する  ことになる。 ・税務署への法定調書合計表の  提出や年末調整完了後の処理は  漏れなく行うことが必要であるため、  上述してきたことを漏れなく把握し、  決して抜け漏れのないように  年末調整を完了させることを  心掛けたいものである。 --------------------  今日も最後までお読みいただきまして、 ありがとうございました。

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