福岡の税理士「村田佑樹税務会計事務所」。会社設立、独立起業、税金、資産運用など税務の事ならお任せください。

村田佑樹税務会計事務所

メールでのお問い合わせ

お問い合わせ

メールでのお問い合わせ

メニューを閉じる

ブログBLOG

トップページ ブログ > 税務について > 意外と知らない【所得税と住民税の仕組み】について

2025年1月27日意外と知らない【所得税と住民税の仕組み】について

■税務上のイベントとして、
 1月31日までに、法定調書合計表の提出と、
 給与支払報告書の提出が必要となります。
 
 法定調書合計表は税務署に、
 給与支払報告書は従業員の方がお住まい
 の市区町村に提出します。
 
 多くの方が勘違いされがちですが、
 それぞれの所得税は税務署が把握して
 いるわけではありません。

■年末調整は会社が代行して行う
 のですが、基本的に税務署に源泉徴収票
 は提出せずに、

 従業員の方のお住まいの市区町村に
 提出します。
 
 ただし、例外的に法定調書合計表に
 添付する源泉徴収票の提出範囲と
 なる方については、

 その源泉徴収票を税務署に提出します。

 簡単に言えば、給与がある程度
 支払われている方は、
 
 税務署に源泉徴収票を提出すると
 いうことになるわけです。

■では、どうやって所得税や住民税の額
 が決まるのかと言うと、

 所得税については年末調整を通じて、
 会社が税務署に代わって所得税を計算し、
 税務署にその税金を納めます。
 
 一方、住民税については、
 ほぼ例外なく、従業員の方の源泉徴収票を
 その方々のお住まいの市区町村に
 提出することになります。
 
 この市区町村に提出する源泉徴収票のこと
 を「給与支払報告書」と呼ぶわけですね。

■給与支払報告書を提出することで、

 住民税が計算され、その住民税は
 翌年の6月から新年度を迎えて、

 6月分の給与から天引きされることに
 なります。
 
 住民税とは、個人住民税のことで、
 さらに詳しく言えば、
 
 都道府県民税と市区町村民税に分かれ、
 これを総称して住民税と呼んでいます。

■年末調整は終わっていても、
 給与支払報告書の提出を失念することが、
 実のところ少なくありません。
 
 そのため、年末調整業務の一環として、
 給与支払報告書の提出と、

 税務署に提出する法定調書合計表の
 提出を忘れないようにしましょう。

 


■また、償却資産申告書の提出も
 同じく1月31日までですので、

 この3つの申告をくれぐれも忘れない
 よう、心掛けておきたいものです。


==============


《本日の微粒子企業の心構え》

・法定調書合計表と給与支払報告書の提出、
 そして償却資産申告書の提出を、
 期限内に確実に行うべし。


・所得税と住民税の課税の仕組みを 
 適切に理解し、

 決して抜け漏れのないように、
 事務手続きを完了したいものである。

————————————–

今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。

ご相談はお気軽に

創業・助成金・節税対策・個人の資産形成はお任せください!
税務の専門家としての知識と経験を最大限に生かし、御社をサポートいたします。

ページトップ