2025年1月27日意外と知らない【所得税と住民税の仕組み】について
■税務上のイベントとして、
1月31日までに、法定調書合計表の提出と、
給与支払報告書の提出が必要となります。
法定調書合計表は税務署に、
給与支払報告書は従業員の方がお住まい
の市区町村に提出します。
多くの方が勘違いされがちですが、
それぞれの所得税は税務署が把握して
いるわけではありません。
■年末調整は会社が代行して行う
のですが、基本的に税務署に源泉徴収票
は提出せずに、
従業員の方のお住まいの市区町村に
提出します。
ただし、例外的に法定調書合計表に
添付する源泉徴収票の提出範囲と
なる方については、
その源泉徴収票を税務署に提出します。
簡単に言えば、給与がある程度
支払われている方は、
税務署に源泉徴収票を提出すると
いうことになるわけです。
■では、どうやって所得税や住民税の額
が決まるのかと言うと、
所得税については年末調整を通じて、
会社が税務署に代わって所得税を計算し、
税務署にその税金を納めます。
一方、住民税については、
ほぼ例外なく、従業員の方の源泉徴収票を
その方々のお住まいの市区町村に
提出することになります。
この市区町村に提出する源泉徴収票のこと
を「給与支払報告書」と呼ぶわけですね。
■給与支払報告書を提出することで、
住民税が計算され、その住民税は
翌年の6月から新年度を迎えて、
6月分の給与から天引きされることに
なります。
住民税とは、個人住民税のことで、
さらに詳しく言えば、
都道府県民税と市区町村民税に分かれ、
これを総称して住民税と呼んでいます。
■年末調整は終わっていても、
給与支払報告書の提出を失念することが、
実のところ少なくありません。
そのため、年末調整業務の一環として、
給与支払報告書の提出と、
税務署に提出する法定調書合計表の
提出を忘れないようにしましょう。
■また、償却資産申告書の提出も
同じく1月31日までですので、
この3つの申告をくれぐれも忘れない
よう、心掛けておきたいものです。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・法定調書合計表と給与支払報告書の提出、
そして償却資産申告書の提出を、
期限内に確実に行うべし。
・所得税と住民税の課税の仕組みを
適切に理解し、
決して抜け漏れのないように、
事務手続きを完了したいものである。
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今日も最後までお読みいただきまして、
ありがとうございました。