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トップページ ブログ > 税務について > 【倒産防止共済の支払いや補助金の収入がある確定申告】は要注意!

2025年2月12日【倒産防止共済の支払いや補助金の収入がある確定申告】は要注意!

今日は母の誕生日。

お昼がピンポイントで空いていたので、
無計画にランチに誘ってみたのですが、

なんと、昨日からギックリ腰になってた
そうで、ランチどころではなかった
ようでした・・(滝汗)。

そんなこんなの誕生日ではありましたが、
母の大好きな本をたくさん読んでもらい
たく、図書カードをプレゼントさせて
もらいました。

https://giftee.com/items/993

何はともあれ、元気でいてくれている
ことに心より感謝です。

さて、本日の本題です。


==============


■今年の確定申告については、
 
 2月16日が日曜でありますので、
 翌日の2月17日が確定申告のスタート
 となります。
 
 それに伴い、確定申告において添付が
 必要な書類がいくつかありますので、

 今日はその代表的なものを取り上げて
 お話ししたいと思います。


■一つ目は、倒産防止共済(経営セーフティ共済)
 の支払いについてです。
 
 通常、これらは損害保険料として
 処理されていますが、
 
 実は、特定の書類が添付されていない場合、
 経費として認められないことになります。

 その書類は

 「特定の基金に対する負担金等の
 必要経費算入に関する明細書」
 
 と言います。(呪文のようですね…)

 <国税庁HPより>
 「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」
 
 この明細書に適切な事項を記載して、
 確定申告書に添付する必要がありますので、
 
 倒産防止共済の支払いがある場合は
 注意が必要です。

 なお、法人の場合も同様に、別表十(七)を
 添付する必要があるため、
 法人の方も併せて確認しておきましょう。

 <2024年8月12日【倒産防止共済の経理・
 申告処理】には要注意!>
 https://muratax.com/2024/08/12/8034/


■次に取り上げたいのが、
 
 『国庫補助金を取得している場合』です。

 国庫補助金とは、例えば「持続化補助金」
 が該当します。
 
 持続化補助金は、販路開拓などの支出に
 対する補助金で、
 
 このような補助金を受け取る場合に
 添付が必要な書類があります。

 補助金をもらった場合、それは雑収入
 としてカウントされますが、
 
 その後、10万円以上の固定資産を
 取得した場合などの際は、注意が必要です。


■仮に補助金50万円を受け取って、
 100万円の固定資産を購入したとしましょう。
 
 その固定資産が年初に購入され、
 耐用年数が10年の場合、
 
 その年に経費化できるのは10万円のみ
 (100万円÷10年)となります。
 
 しかし、補助金が50万円入ったことにより、
 その差額40万円が課税対象となることに。

 これを避けるために、

 一定の金額を固定資産から減額することができ、
 さらに収入の一部を収入にカウントしない処理を 
 行うことができます。

 この処理を適用するためには、

 「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」
 
 の添付が必要となるわけです。

 <国税庁HPより>
 「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」


■このように、税務上の負担を減らすためには、

 必要に応じて、確定申告書に適切な書類を
 添付することが重要です。

  
 決して損をすることがないように、
 適切に上記のことを把握しつつ、
 
 誤ることのないように確定申告を行うように
 しましょう。


==============


《本日の微粒子企業の心構え》


・確定申告に必要な書類を確認し、
 適切に添付することを怠るべからず。


・補助金を受け取った場合や倒産防止共済が
 ある場合は特に、書類の添付を失念しない
 ようにしたいところ。


・確定申告の際は、上述してきたことを
 念頭に置き、決して損をしないよう、
 書類を備えていきたいものである。

————————————–

今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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