2025年2月12日【倒産防止共済の支払いや補助金の収入がある確定申告】は要注意!
今日は母の誕生日。
お昼がピンポイントで空いていたので、
無計画にランチに誘ってみたのですが、
なんと、昨日からギックリ腰になってた
そうで、ランチどころではなかった
ようでした・・(滝汗)。
そんなこんなの誕生日ではありましたが、
母の大好きな本をたくさん読んでもらい
たく、図書カードをプレゼントさせて
もらいました。
何はともあれ、元気でいてくれている
ことに心より感謝です。
さて、本日の本題です。
==============
■今年の確定申告については、
2月16日が日曜でありますので、
翌日の2月17日が確定申告のスタート
となります。
それに伴い、確定申告において添付が
必要な書類がいくつかありますので、
今日はその代表的なものを取り上げて
お話ししたいと思います。
■一つ目は、倒産防止共済(経営セーフティ共済)
の支払いについてです。
通常、これらは損害保険料として
処理されていますが、
実は、特定の書類が添付されていない場合、
経費として認められないことになります。
その書類は
「特定の基金に対する負担金等の
必要経費算入に関する明細書」
と言います。(呪文のようですね…)
<国税庁HPより>
「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」
この明細書に適切な事項を記載して、
確定申告書に添付する必要がありますので、
倒産防止共済の支払いがある場合は
注意が必要です。
なお、法人の場合も同様に、別表十(七)を
添付する必要があるため、
法人の方も併せて確認しておきましょう。
<2024年8月12日【倒産防止共済の経理・
申告処理】には要注意!>
https://muratax.com/2024/08/12/8034/
■次に取り上げたいのが、
『国庫補助金を取得している場合』です。
国庫補助金とは、例えば「持続化補助金」
が該当します。
持続化補助金は、販路開拓などの支出に
対する補助金で、
このような補助金を受け取る場合に
添付が必要な書類があります。
補助金をもらった場合、それは雑収入
としてカウントされますが、
その後、10万円以上の固定資産を
取得した場合などの際は、注意が必要です。
■仮に補助金50万円を受け取って、
100万円の固定資産を購入したとしましょう。
その固定資産が年初に購入され、
耐用年数が10年の場合、
その年に経費化できるのは10万円のみ
(100万円÷10年)となります。
しかし、補助金が50万円入ったことにより、
その差額40万円が課税対象となることに。
これを避けるために、
一定の金額を固定資産から減額することができ、
さらに収入の一部を収入にカウントしない処理を
行うことができます。
この処理を適用するためには、
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」
の添付が必要となるわけです。
<国税庁HPより>
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」
■このように、税務上の負担を減らすためには、
必要に応じて、確定申告書に適切な書類を
添付することが重要です。
決して損をすることがないように、
適切に上記のことを把握しつつ、
誤ることのないように確定申告を行うように
しましょう。
==============
《本日の微粒子企業の心構え》
・確定申告に必要な書類を確認し、
適切に添付することを怠るべからず。
・補助金を受け取った場合や倒産防止共済が
ある場合は特に、書類の添付を失念しない
ようにしたいところ。
・確定申告の際は、上述してきたことを
念頭に置き、決して損をしないよう、
書類を備えていきたいものである。
————————————–
今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。