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トップページ ブログ > 税務について > 【要注意!】医療費控除の申告について

2025年2月14日【要注意!】医療費控除の申告について

今日は通常のご面談と、ピースピリッツ㈱の
コンサルのお仕事が1件。

コンサルとしてのお仕事ではあるのですが、
社長のお話を正面から聞かせていただく中で、

こちらの方も多くの気づきをいただき、
いつもすごく有意義な時間になります。

そして、私自身も実のところ心底楽しい
時間です!笑。

今日は経営や人生の根底で、最も大切な
部分のお話になりましたので、

後日このあたりのことも記事に書かせて
いただければと思っています。

さて、本日の本題です。


==============


■いよいよ確定申告のスタートが
 目前に迫っています。  

 確定申告には、法人の確定申告
 とは異なり、 
 
 個人ならではの特殊な論点があります。  

 その中でも、医療費控除は
 特徴的な部分が多いため、  

 今日はその注意点について
 お話しします。  


■医療費控除は、基本的に自分が負担した
 1年間の医療費合計が10万円以上の場合 
 に適用されます。  

 ただし、合計所得金額が200万円以下の場合、  
 その所得金額の5%以上であれば、
 10万円未満でも適用されます。  
 
 この点はしっかり覚えておきましょう。 
 

■医療費控除を受けるには、
 当然領収書が必要となります。

 しかし、電子申告を行う場合、
 申告の段階では、領収書の提出は
 必要ありません。

 ただし、万一の税務調査に備えて、
 必ず保管はしておくようにしましょう。
  

■また、注意すべき点は、
 入院給付金などが支給された場合、 
 
 その給付金に相当する額を、医療費から
 差し引く必要があることです。  
 
 例えば、A歯科で20万円を支払い、
 B内科で5万円の入院費を支払った場合で、
  
 そのB内科に対する入院給付金が
 7万円支給された場合においては、
  
 A歯科の20万円はそのまま使えますが、
  
 B内科に関しては、5万円の支払いに対し
 7万円が支給されたため、  
 
 自己負担額はゼロとなります。 
 
 その結果、医療費は20万円と
 なるわけですね。

 よくある間違いは、2つの合計25万円から
 入院給付金7万円を引いて18万円と
 することです。  

 これは誤りで、医療費控除を少なく
 申告してしまうことになりますので、
 十分注意しておきたいところですね。
 

■また、通院にかかる公共交通機関の
 交通費も医療費控除に含めることが
 できます。  

 ただし、マイカー通勤のガソリン代は対象外です。  

  ■そして医療費控除は、扶養しているか  どうかに関わらず、    同居家族の医療費も合算して  申告できます。    よって、所得の高い人が全家族分の領収書を  合算する方が、医療費控除の効果が  高くなるわけですね。 ■また、美容目的などの支出は医療費控除の  対象外ですので、この点にも注意しましょう。  さらに、医療費控除は年末調整では  適用されませんので、  必ず確定申告でその適用を受けるように  しましょう。 ■さらに、年末調整をしている方で  ワンストップ特例制度を適用している場合、  医療費控除で確定申告を行う際には、  そのワンストップ特例制度がリセットされます   ので、必ずふるさと納税の申告を忘れずに  確定申告に織り込むようにしましょう。 ■というわけで、今日は医療費控除についての  注意点について、見てまいりました。  申告方法を誤ると大きな損失が生じる場合が  ありますので、  十分に注意して申告を進めるように  しましょう。  医療費控除については、過去の記事も  ぜひご参考ください。  <2021年1月5日医療費控除をざっくり  説明します>  https://note.com/muratax/n/n270a1ccc405a ============== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・医療費控除は必ず確定申告で申告すべし。 ・給付金を受け取った場合は、  対象となる医療費のみから適切に  差し引くことを心掛けるべし。 ・医療費控除には知らないと損をしてしまう  ような多くの注意点があるため、  損をしないように適切な知識を持ち、   正しく申告をすることを心掛けたい  ものである。 -------------------------------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

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