2025年3月11日決して軽んじてはいけない【赤字の繰越】について
確定申告、本当の大詰めです。
本当に1分1秒も予断を許さない状況に
なってきています。
順調にはいっているものの、
件数自体は多いため、
かなりいろんなところにアンテナを
張りめぐらせ続けていて、
脳は破裂寸前という感覚です・・笑
そんな状況ではありますが、
最後のスパートで駆け抜けたいと
思います!
さて、本日の本題です。
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■多くの方の確定申告に接するにあたり、
事業が赤字になってしまう場合も
見受けられるもの。
特に、売上が低迷して利益が思うように
上がらない時期には、
どうしても赤字になってしまう
こともあります。
その際、この赤字を繰り越すことが
できる点は非常に重要ですので、
この点を意識しておきましょう。
■事業所得の赤字を繰り越す場合、
給与所得がある場合、
最初にその赤字を給与所得と相殺する
ことになります。
その赤字分を相殺した結果、
給与所得が残っていれば、
その赤字は使い切ったことになり、
繰り越しはなくなります。
ですが、給与所得を上回る赤字や、
給与所得がなく純粋に事業所得の赤字
のみである場合は、
青色申告をしていれば、
最大でその赤字を3年間、
適切な手続きを踏むことにより、
繰り越すことができます。
■赤字の繰越を行う際、
確定申告書第四表を添付することを
絶対に忘れないようにしましょう。
これを添付しないと、
原則として損失の繰越が
認められません。
税務署としても、赤字の繰越に対して、
書類をきちんと添付しないと
処理できないため、
これは確実にチェックしておくべき
ポイントです。
■法人にも青色申告をしている場合は
損失繰越の制度があり、
法人については、最大10年間、
損失を繰り越すことが可能です。
この場合も、法人税の申告において
別表七(一)を添付する必要があります。
この帳票がないと、
損失の繰越が認められません。
そのため、法人の損失繰越も
慎重に手続きを進めなければ
ならないわけですね。
■法人においては、損失の繰越に加えて、
都道府県民税にも繰越制度があり、
これも適切に申告しなければ
いけません。
都道府県民税の繰越については、
第六号様式第九という帳票を添付する
ことによって、
損失の繰越が可能になります。
この点を踏まえて、法人の損失繰越の
手続きを進めることが、
後々の納税額を大きく変える可能性が
あるため、慎重に申告を進めることが
求められます。
■個人事業主でも法人でも、
適切な帳票を添付しなければ、
損失の繰越が認められません。
また、損失の繰越を利用することで、
翌年以降の利益に対する納税が軽減され、
資金繰り上、有利に働きます。
そのため、この損失の繰越の手続きを
きちんと行うことが、経営者にとって
非常に重要なポイントとなりますので、
この点を念頭に置いて、適切な損失の
繰越をしていくようにしましょう。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・個人事業主も法人も、青色申告で
損失繰越が可能であることを
理解し、適切に申告を心掛けるべし。
・個人事業は3年間、法人は
最大10年間の繰り越しが認められるため、
損失繰越の手続きは抜かりなく
行いたいところ。
・損失繰越は翌年以降の納税に
大きな影響を与える可能性があるため、
必要な帳票を添付し、適切な申告を
することを心掛けたいものである。
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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。