2025年3月19日【インボイス登録をしている方】は要注意の事項です
今日は今朝から体調がおかしく、 適度に休憩を入れながら仕事を進めて いきました。 いろいろと免疫が下がっている要因が 多いと思うので、 これから生活のリズムを立て直して いきたいと思います。 (ただ、体調がおかしいのは気のせいです。 気持ちの問題なのです(!)。) さて、本日の本題です。 ============== ■個人事業主、法人ともに、 インボイス制度が導入され、 消費税が複雑になっています。 特に注意が必要なのは、 インボイス登録をしている 状況で免税事業者となった 場合です。 ■インボイス登録をしている 場合、前々期の課税売上高が 1千万円を切っていても、 課税事業者となってしまう 可能性があります。 これは、我々税理士にとっても、 今後トラブルに つながる懸念が あるため、十分に注意が必要です。 ■もし、得意先との関係で インボイス登録をしている 状況であれば、 売上高が1千万円を切っていても 課税事業者となることについては、 やむを得えないと言えるでしょう。 ただし、予期せず免税事業者で あるはずが課税事業者に なるケースがあることが想定される ため、要注意ということなんですね。 ■インボイス登録を、 『時代の流れ』でなんとなく してしまったケースは、 案外多いのではないでしょうか。 ■その場合、決算期ごとに インボイス登録の要否を検討し、 最適解を求めることが重要です。 必要がなければ、 インボイス登録解除申請を 行うべきなのです。 ■なお、インボイスの登録解除は、 課税期間開始の日から15日前以前に 提出が必要です。 このあたりはかなり重要なので、 ぜひご一読ください。 <国税庁-インボイス制度において事業者が注意すべき事例集> ■課税事業者選択届出書や簡易課税制度 選択届出書については、月末までの提出 で良かったのですが、 インボイスの登録解除については 月末ではない点が重要で、 これが要注意ということなんですね。
…ここからはぼやきですが、 こういった点に関して、 なんとなく制度の嫌らしさを感じてしまう のは、私だけでしょうか。 正直なところ、 このような良くわからない罠を仕掛ける 形ではなく、 もっと分かりやすい制度にしてほしい ものです。 ============== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・インボイス登録を時代の流れで なんとなくしていると、 本来免税事業者であったはずが、 思いがけずに課税事業者になる ケースが想定される。 ・決算期ごとにインボイス登録 の要否を確認し、 必要がなければ早めに登録解除 を申請をするべし。 ・インボイス制度には思いがけない 落とし穴が多いため、 適時適切に注意を払って消費税の状況を 把握し、その都度的確にインボイスの 対応をしたいものである。 -------------------------------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。