2025年3月21日インボイスの【少額特例】を理解できていますか?
あっという間に週末!
まだまだ1月決算法人の決算業務が
目白押しですので、
決して気を抜くことなく、
業務に取り組んでいきたいと思います。
さて、本日の本題です。
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■過去の記事でも度々取り上げて
いることではありますが、
インボイス制度の導入により、
消費税に関する確認事項が
増えています。
特に、課税事業者で原則課税の場合、
注意しなければならない点が多いです。
なお、インボイスの2割特例や
簡易課税制度を利用する場合は、
相手先がインボイス登録しているかを
考慮しなくても大丈夫です。
■インボイスを登録していない取引先に
対しては、インボイスの80%控除が
適用されることを
理解しておきたいところ。
インボイス登録がない場合、
消費税の仕入税額控除を
全額認めず、80%のみ控除となります。
■小規模な事業者の場合、
インボイス登録の確認は、
【1万円以上の取引のみ】
が対象です。
前々年の課税売上高が1億円以下の
事業者がその対象となりますが、
一部例外もあります。
■税込金額が1万円未満の場合、
インボイス登録をしていなくても、
全額控除が認められますので、
このことはしっかりと理解して
おきましょう。
■仕入税額控除が80%しか認められない
場合、残りの20%分を納付すること
になり、
結果として、その分損をすることに
なります。
なお、20%は10%の消費税の2%分と
なります。
少ない率には見えるかもしれませんが、
地味に積み重なると大きな損失に
なるため注意が必要です。
■インボイスについてはこの点を理解し、
決して損をしないように経理処理を
進めることが大切です。
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《本日の微粒子企業の心構え》
・インボイス制度における
複雑な内容を理解し、
消費税の申告と納税を適切に行うべし。
・インボイス登録の確認や
80%控除を適切に理解し、
経理処理で損をしないように
心掛けるべし。
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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。