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トップページ ブログ > 税務について > インボイスの【少額特例】を理解できていますか?

2025年3月21日インボイスの【少額特例】を理解できていますか?

あっという間に週末!

まだまだ1月決算法人の決算業務が
目白押しですので、
決して気を抜くことなく、
業務に取り組んでいきたいと思います。

さて、本日の本題です。


==============

■過去の記事でも度々取り上げて
 いることではありますが、

 インボイス制度の導入により、
 消費税に関する確認事項が 
 増えています。

 特に、課税事業者で原則課税の場合、
 注意しなければならない点が多いです。

 なお、インボイスの2割特例や
 簡易課税制度を利用する場合は、

 相手先がインボイス登録しているかを
 考慮しなくても大丈夫です。


■インボイスを登録していない取引先に
 対しては、インボイスの80%控除が
 適用されることを
 理解しておきたいところ。

 インボイス登録がない場合、
 消費税の仕入税額控除を
 全額認めず、80%のみ控除となります。


■小規模な事業者の場合、
 インボイス登録の確認は、

 【1万円以上の取引のみ】

 が対象です。

 前々年の課税売上高が1億円以下の
 事業者がその対象となりますが、
 一部例外もあります。

 


■税込金額が1万円未満の場合、
 
 インボイス登録をしていなくても、
 全額控除が認められますので、
 このことはしっかりと理解して
 おきましょう。

■仕入税額控除が80%しか認められない
 場合、残りの20%分を納付すること
 になり、

 結果として、その分損をすることに
 なります。

 なお、20%は10%の消費税の2%分と
 なります。

 少ない率には見えるかもしれませんが、
 地味に積み重なると大きな損失に
 なるため注意が必要です。


■インボイスについてはこの点を理解し、

 決して損をしないように経理処理を
 進めることが大切です。


==============


《本日の微粒子企業の心構え》


・インボイス制度における
 複雑な内容を理解し、
 消費税の申告と納税を適切に行うべし。

・インボイス登録の確認や
 80%控除を適切に理解し、
 経理処理で損をしないように
 心掛けるべし。


————————————–

今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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