2025年3月25日消費税の判定は【必ず売上総額で!】
今日はリアル面談として朝から遠方への 移動がありました。 かなり長距離の運転ではあったのですが、 視聴が保留になっていたYouTube動画が ありましたので、 それを聴きながら、かなり有意義な 移動時間を過ごすことができました。 そんなさわやか気持ちからの、 本日の本題です。 ============== ■今日は、消費税の納税義務者の 判定基準についてお話しします。 消費税の判定については、 【基準期間の課税売上高】 が重要な要素となります。 ■基準期間は、法人であれば 前々期が対象となり、 個人であれば前々年が対象になります。 その課税売上高が1千万円を 超えるかどうかで納税義務者が 決まるわけですね。 なお、非課税売上(住宅の貸付等) については課税売上高に含まれません。 また、輸出売上は0%の消費税として 課税売上高に含まれますので、 併せて注意しておきたいところです。 ■そのようなことから、 【課税売上高を適切に計上すること】 が、非常に重要です。 通販などで手数料が差し引かれている 場合でも、総額で売上高を計上する 必要があります。
■例えば、1万円の売上があり、 1,000円の手数料が引かれている場合、 売上高としては1万円の計上が必要です。 手数料を差し引いて9,000円の売上高 とはせず、必ず総額の1万円を計上します。 ■よくある例として、 ウーバーイーツで配達を行っている場合、 手数料が大きくなりがちです。 配達が増えれば増えるほど、 正確な経理処理により、 課税売上高が1千万円を超えやすく なるわけですね。 ■課税売上高が1千万円を超えると、 翌々年に消費税の納税義務者となります。 会計の前提知識を持たないまま、ただ なんとなくクラウド会計で簡単に 処理をしたとしても、 売上計上方法に誤りがあると 免税事業者として誤って判定されることも あるので、この点には本当に要注意です。 ■そのようなことから、 【売上高は必ず総額で計上する】 ことを心掛けましょう。 手数料を差し引いた後の売上高ではなく、 総額で売上高を計上することが 消費税の納税義務判定に重要であることを、 心に留めておきたいところです。 ============== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・消費税の判定は基準期間…つまり、 前々年の課税売上高を基に算定する。 ・課税売上高の判定の際は、 手数料を差し引く前の総額で 売上高を認識すること。 ・消費税の納税義務判定を間違えない ためにも、適切に総額で売上高を計上し、 誤ることのないように経理処理 を行っていくべし。 -------------------------------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。