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トップページ ブログ > 税務について > 多岐にわたる【法人としての申告関係】

2025年4月4日多岐にわたる【法人としての申告関係】

今日は久しぶりの歯医者へ。

12月以来繁忙期に入りずっと行けてなく、
やっとのことでの歯医者だったので、
内心ビクビクでしたが、

大きな変化はなかったようで、
ひと安心…

ただ、ちょっとした虫歯の兆しがある
ようなので、これからはしっかりと
定期クリーニングに通いたいと思います!

さて、本日の本題です。

(今日は税務のお話。)

==============

■法人設立時の注意点

個人事業が法人化した場合や、  
個人事業と法人を並行させる  
いわゆるマイクロ法人の設立では、  

法人の税務関係の手続きに  
十分注意を払う必要があります。
  
法人になると、個人事業主とは異なり、  
申告すべき項目が増えるので、  
その点をしっかり理解しておきましょう。


■法人の決算月と申告

まず、法人を設立した際、  
決算月を決定する必要があります。  

決算月が決まると、  
その決算月を締めとして、決算を行い、
  
2ヶ月後に法人税、法人都道府県民税、
法人市区町村民税の申告と納付を
しなければなりません。  

また、法人設立時には、税務署、
都道府県税事務所、市区町村に  
法人設立届を提出する必要もあります。  


■青色申告の申請

さらに忘れてはならないのが、  

【税務署への青色申告承認申請書の提出】

です。  

また、法人として役員報酬を支払う場合、  
給与支払事務所等の開設届も必要です。  

また、場合によっては、  
源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書
を提出する必要があります。


■年末調整と償却資産申告

年末調整を行い、  
源泉所得税を税務署に申告し納付する  
ことも必要です。

また、法人の場合、市区町村に  
償却資産申告書を提出する義務も。
  
個人事業主の場合、
償却資産の申告をしていないケースも  
ありますが、基本的に法人は必須ですので、  
注意が必要です。


■源泉所得税の納付

源泉所得税は通常、毎月申告・納付が
求められますが、  

納期の特例の承認を受けると、  
半年に一度の納付で済みます。  

特例の申請は通常は無言で承認されるため、
基本的に提出すればOKです。


■法人税申告の複雑さ

法人税申告書は仕組みが非常に複雑で、  
自分で申告するのはほぼ不可能に
近いです。  

そのため、法人設立後は適切なタイミング
で税理士をつけ、  

税務処理と決算処理を法的に  
問題なく進めることが重要です。

■法人設立後の税務処理 法人設立後は、上述してきたような 税務関係の手続きをしっかりと行い、 納税を確実に進めることが重要です。 個人事業主と違い、法人には 複雑な税務手続きが伴います。 そのため、決して疎かにせず、 その都度適切に対応していきましょう。 ============== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人の税務手続きは個人事業主と異なり、  申告や納税が複雑であることを  理解すべし。 ・税務処理や申告、納税を  なあなあにしていると、  官公庁から思わぬしっぺ返しを食らうことに。 ・納税や申告漏れは、金融機関の評価にも  マイナス影響を与えるため、  適切に税務処理を進めるべき。 ・法人の税務処理はしっかりと進め、  正確な申告と納税を心掛けたいものである。 -------------------------------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。

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