2025年4月4日多岐にわたる【法人としての申告関係】
今日は久しぶりの歯医者へ。 12月以来繁忙期に入りずっと行けてなく、 やっとのことでの歯医者だったので、 内心ビクビクでしたが、 大きな変化はなかったようで、 ひと安心… ただ、ちょっとした虫歯の兆しがある ようなので、これからはしっかりと 定期クリーニングに通いたいと思います! さて、本日の本題です。 (今日は税務のお話。) ============== ■法人設立時の注意点 個人事業が法人化した場合や、 個人事業と法人を並行させる いわゆるマイクロ法人の設立では、 法人の税務関係の手続きに 十分注意を払う必要があります。 法人になると、個人事業主とは異なり、 申告すべき項目が増えるので、 その点をしっかり理解しておきましょう。 ■法人の決算月と申告 まず、法人を設立した際、 決算月を決定する必要があります。 決算月が決まると、 その決算月を締めとして、決算を行い、 2ヶ月後に法人税、法人都道府県民税、 法人市区町村民税の申告と納付を しなければなりません。 また、法人設立時には、税務署、 都道府県税事務所、市区町村に 法人設立届を提出する必要もあります。 ■青色申告の申請 さらに忘れてはならないのが、 【税務署への青色申告承認申請書の提出】 です。 また、法人として役員報酬を支払う場合、 給与支払事務所等の開設届も必要です。 また、場合によっては、 源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書 を提出する必要があります。 ■年末調整と償却資産申告 年末調整を行い、 源泉所得税を税務署に申告し納付する ことも必要です。 また、法人の場合、市区町村に 償却資産申告書を提出する義務も。 個人事業主の場合、 償却資産の申告をしていないケースも ありますが、基本的に法人は必須ですので、 注意が必要です。 ■源泉所得税の納付 源泉所得税は通常、毎月申告・納付が 求められますが、 納期の特例の承認を受けると、 半年に一度の納付で済みます。 特例の申請は通常は無言で承認されるため、 基本的に提出すればOKです。 ■法人税申告の複雑さ 法人税申告書は仕組みが非常に複雑で、 自分で申告するのはほぼ不可能に 近いです。 そのため、法人設立後は適切なタイミング で税理士をつけ、 税務処理と決算処理を法的に 問題なく進めることが重要です。■法人設立後の税務処理 法人設立後は、上述してきたような 税務関係の手続きをしっかりと行い、 納税を確実に進めることが重要です。 個人事業主と違い、法人には 複雑な税務手続きが伴います。 そのため、決して疎かにせず、 その都度適切に対応していきましょう。 ============== 《本日の微粒子企業の心構え》 ・法人の税務手続きは個人事業主と異なり、 申告や納税が複雑であることを 理解すべし。 ・税務処理や申告、納税を なあなあにしていると、 官公庁から思わぬしっぺ返しを食らうことに。 ・納税や申告漏れは、金融機関の評価にも マイナス影響を与えるため、 適切に税務処理を進めるべき。 ・法人の税務処理はしっかりと進め、 正確な申告と納税を心掛けたいものである。 -------------------------------------- 今日も最後までお読みいただき、 ありがとうございました。