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トップページ ブログ > 税務について > 【インボイスの2割特例】をうまく使い分ける

2025年4月8日【インボイスの2割特例】をうまく使い分ける

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★あなたの税務・経営の伴走者★
税理士 村田 佑樹
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2025年4月7日
微粒子企業の身の丈ご機嫌ビジネス【2074号】

こんばんは。

【あなたの税務・経営の伴走者】

税理士の村田佑樹です。

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ここ最近、睡眠不足と花粉症で
体のいろいろなところに不調を
感じている状況です。

ただ、いつものことながら
体の不調など気のせいですので笑、

これからさらに元気に取り組んで
いきたいというところです。


さて、本日の本題です。

==============

■消費税の申告とインボイス制度

最近、消費税の申告をする機会が
かなり増えてきています。

その理由は、インボイスの登録が
増えているからということですね。


■インボイス登録と消費税の2割特例

消費税は、前々年度の課税売上高が
1千万円を超えた事業者に課税されます。

しかし、インボイスを登録している場合、
基準期間の課税売上高が1千万円以下でも、

消費税の申告と納付義務が生じることに。

その際に有効なのが、

【消費税の2割特例】

です。

これは、通常免税事業者である事業者が
インボイスを登録して課税事業者に
なった場合、

【税抜課税売上高の2%分を消費税として
申告・納付できるという特例】

のことなんですね。


■2割特例の利点と制約

前々年度の課税売上高が1千万円を超える
事業者には、この特例は使えませんので、
その点には注意が必要です。

2割特例を使う場合、経費の消費税を
考慮しないため、

経費の課税区分は一切考慮不要です。

ただし、これは消費税に限定される
話であるため、

法人税や所得税を計算する際には
適正な会計帳簿の作成が求められます。


■経費処理の複雑さと原則課税

一方、原則課税では、売上で預かった
消費税から経費で支払った消費税を
差し引いて、

税務署に申告する消費税を計算する
ことになります。

この場合、経費の処理は非常に煩雑で、
例えば、軽減税率の適用や、

経費支払いの相手方のインボイス登録の
有無を確認する手間がかかります。


■どちらの方法を選択するか

原則課税の方が納税額が少なくなる場合、
原則課税を選びたいところですが、

上述したような煩雑な手続きや労力が
かかるため、

総合的に判断して、2割特例を使う方が
経営のリソースを温存できる
場合もあります。


■柔軟に選択するための姿勢

消費税の経理処理や申告は、
その都度の状況を見極めて柔軟に対応する
ことが大切です。

適切な方法を選び、無駄な労力をかけずに
経営を進めていくためにも、

賢く消費税の計算方法を検討するように
しましょう。

消費税の計算方法については、
こちらの過去の記事もご参考ください。

<2023年12月2日【原則・簡易・2割特例】
インボイスによる消費税計算の怪奇さ>
https://muratax.com/2023/12/02/7192/


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《本日の微粒子企業の心構え》

・インボイス登録により課税事業者に
なる場合、2割特例を活用しよう。

・2割特例は経費を考慮せず、
簡便に消費税を計算できる。

・煩雑な手続きと税額増加を
総合勘案し、最適な方法を選択すべし。

・経営者として、経費の削減や効率化を
常に意識し、経営のリソースを温存
 していきたいものである。

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今日も最後までお読みいただき、
ありがとうございました。

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